〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
(西武線武蔵大和駅徒歩10分 駐車場:有り(1台))
行政書士の岩田です。最近よくご質問を頂く機会が多くなったのですが、主に多く寄せられている質問上位3つが、
元請業者さんのコンプライアンス意識は、日に日に高くなっているのが現実です。法令順守と言う精神から、建設業許可を取得している=国からお墨付きをもらっている業者と仕事をした方が、安心をして仕事を進められるという考え方です。なので今後も、この流れは増して強くなって行くのではないかと思います。
二つ目に、建設業許可を取得したら、大きな仕事を得られるの?と言う質問ですが、許可業許可を取得すると言う事は、その業種で500万円から上の仕事を請負える事になります。さらには公共工事の受注という、大きなチャレンジをする事も可能になります。大きな仕事を請負える様になったら、当然売上アップの機会が増えるのではないでしょうか?
三つ目は財産的な信用を高める事が出来るので、当然ですが会社の信用度は増すと思います。
『建設業許可ってお金だせば取れるんでしょ?』『建設業って誰でも取れるって他の業者が言ってたよ』と言うお話しを、意外に多く聞きます。ズバリ答えは『ノー』です。建設業許可と取得するためには、主に大事な6つの項目があります。今からご説明致しますが、中々ハードルが高い部分が有りますので、簡単には取得出来ないものが分かれば、この記事はある意味正解だと思っています。
経営業務の管理責任者(通称経管要件)についてお話しします。
経営者としての健全な運営を担保する目的で、建設業許可は経営者としての管理責任を問われます。それをクリアすれば、経管要件を満たす事となるのですが、主に2つあります。
この2つの要件が必要となってきます。取得を目指してる方は、覚えて置くとよいでしょう。では具体的に、どの様に証明して行くかと言うと、
そしてもう一つが常勤であることを証明するために、
を使って、証明して行く感じになります。
そして、経管要件の難しい部分で、契約書、もしくは請求書&入金確認の出来る通帳を合わせたものを、通算5年分(60か月)必要になります。この60か月を揃えるだけでも、ちょっと心が折れそうになるのですが、当事務所では、請求書&入金確認の付き合わせもしっかり代行させて頂きます!(※別途費用がかかります)
その他に、経営者としての準ずる地位と言う要件もありますが、ここでは割愛させて頂きます。
(東京都の場合ですが、複雑な要件が絡んでくる為)
建設業は種類があり、29の業種が存在します。
建設業と一言で言っても、多岐に渡り様々な分野で活躍している仕事です。リンクを張っておりますので、各分野の仕事を調べたい方は、リンク先に進んで頂けらたらと思います。※全業種の解説は只今作成中なので、今しばらくお待ち下さい。
2つ目の要件として、専任技術者要件があります。技術者としての責任を担える存在ですので、いくつかの条件を満たして、初めて専任技術者として認められます。
経営業務の管理責任者と同様、こちらも常勤であることが条件となります。
これで常勤性を確保します。
次に技術的能力を満たす為に必要なことが、
この3つのどれかを使って、技術的能力を担保して行きます。
先ずは、その取りたい業種に対応している、国家資格や技能検定に合格しているか。次に専門の大学や専門学校を卒業して、更にその学歴に応じた実務経験を積んでいるか。そして最後に10年の実務経験があるか。まず初めの資格取得に関してはもちろん大変ではあるのですが、合格すればぐっと建設業許可取得が近くなると思います。向学の意識が有るなら、是非資格取得をチャレンジして頂きたいと思います。私はろくに漢字も書けないで16歳で就職し、30代後半で一念発起して資格挑戦、何年も掛かりましたが、努力と根性で今の資格を取得しました。諦めずに自分に向き合えば、必ず道は開けると信じてます。
次に建築科などの過程を踏んで大学や専門学校を卒業された方は、3年~5年の実務経験で要件を満たす事が出来ます。
最後に実務経験10年のお話しをします。
契約書を正式に交わして、工事を請負う事業者様は、実際の所少なくお見受けします。大体工事完了したら請求書を出してと言うパターンが多数ではないでしょうか?建設業工事の契約書には概ね工期が記載されていているので、その工期分の日にちは証明できるのですが、請求書からは工期や請け負った日時を証明する事が出来ないので、東京都では基本的に『1ヶ月に1枚の請求書+入金確認の出来る通帳』この付合わせ1セットを、10年分揃えて証明して行きます(通算120か月分)
これははっきり言って、事業者様がしっかり請求書を保管しているかにかかってきます。そして、そんなにコンスタントに月1で請求書を出せている訳では無いと思いますので、10年分を証明するのに、10数年分の請求書を調べなくてはなりません。これは事業者様ご自身でお調べになるのは、相当な負担になりますので、当事務所ではその調査もしっかり行いますので、そのことで不安な場合は、安心してご相談下さい!※調査費用は別途掛かります。
資金面で不安があるということは、スムーズな契約の履行が行えないケースが出てきます。その為、国のお墨付きである建設業許可において、財産的基盤もしっかりしていることが求められています。
具体的な金額は『500万円』以上になります。ではどの様にして証明するのかと言うと、
決算書の貸借対照表に純資産の項目があります。その純資産の部の合計額が『500万』以上あれば、財産的基礎の証明になります。
資産
|
負債
|
---|---|
純資産 |
この純資産の部の中に、資本金や利益剰余金、自己株式などがあります。例えば資本金が500万以上あれば、それだけで財産的基礎が証明できます。資本金が300万円に利益剰余金が+200万と言う感じで、純資産合計が500万以上になればOKと言う仕組みです。
そしてもう一つが銀行で500万以上の残高証明書を発行して貰うやり方です。
これはつまり現金500万円を用意する必要があります。注意しなければならないのが、残高証明書の有効期限は『1ヶ月』しかありません。もし申請のタイミングが悪く、発行後1ヶ月を過ぎてしまうと、残高証明書は無効になってしまうので、もし残高証明書で財産的基礎を証明する際は、申請する直前に取得される事をお勧めします。
※銀行によっては、申請から10日前後かかる場合も有ります。当事務所は、ベストなタイミングを計って事業者様に、取得をお願いしています。
※ネットバンキングの簡易的な残高証明書が有りますが、その場合認められない場合が有りますので、ご注意下さい。
令和2年建設業法改正により、社会保険加入が義務になりました。
所属する事業所 | 就労形態 | 雇用保険 | 医療保険 | 年金保険 | |
---|---|---|---|---|---|
事業所の形態 | 常用労働者の数 | ||||
法人 | 1人~ | 常用 労働者 | 雇用保険※2 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 |
ー | 役員等 | ー | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 | |
個人 事業主 | 5人~ | 常用 労働者 | 雇用保険※2 | ・協会けんぽ ・健康保険組合 ・適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)※1 | 厚生年金 |
1人~ 4人 | 常用 労働者 | 雇用保険※2 | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 | |
ー | 事業主 1人親方 | ー | ・国民健康保険 ・国民健康保険組合(建設国保等) | 国民年金 |
※1 年金事務所において健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。
※2 週所定労働時間が20時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。
□:事業主に従業員を加入させる義務がある □:個人の責任において加入するもの
※国土交通省のHPより引用
この表に当てはまる事業者様は、加入していないと建設業許可の取得で出来ないのでご注意を。
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十一号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二 第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号 に該当する旨の同条 の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第七項 の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法 (明治40年法律第45号)第204条 、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
十 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十一 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第八号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
建設業法第8条に該当している者が欠格者となります。上の条文を読んでも難しくて解りづらいと思いますので簡単にご説明致しますと、欠格要件は過去5年以内に経営陣に犯罪歴があったり、反社会的組織の組員であった、または建設業許可の取消しを受けたなどの場合に該当します。当事務所では、センシティブな内容ではありますがしっかりご質問させて頂きます。
相談役や、顧問も対象に含まれますのでご注意下さい(監査役は対象外)
欠格要件は要するに、悪い事を過去にしていなければ、要件は満たされます。
『駐車違反の切符を最近切られたけど、それって欠格要件?』
答えは『ノー』です!お分かりではあると思いますが、駐車違反や一時停止違反などの違反で、欠格要件に該当るすることはありません。但し、飲酒運転で人に怪我が追わせたなど、後の刑事罰の対象になるようだと欠格要件の可能性が有りますので、くれぐれもご注意下さい。
『執行猶予中は欠格要件に該当するの?』
答えは『イエス』です。執行猶予中は、刑に処せられているのと同じなので、欠格要件に該当します。ちなみに執行猶予が終了すれば、欠格要件からは外れます。
一番最後まで読んで下さり、有難うございました\(^o^)/
建設業許可を取得するのは、そう簡単ではないのがお分かり頂けましたでしょうか?でもご安心下さい。行政書士岩田雅紀事務所が、難しい建設業許可取得をフルサポート致します。もう一度おさらいしますが、
ここまでお分かりいただけましたでしょうか?
その上で、行政書士岩田雅紀事務所にご相談頂ければ、事業者様と共に建設業許可取得を目指します。決して諦めないで下さい!そして、何か分からない事はお電話頂ければ、丁寧に説明致します。
それでは、皆様と共に前へ!
弊所が直接お話を伺います。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
新型コロナウィルス感染症感染拡大の影響により、対面での相談に不安のある方はZoomや、LINEビデオ通話などによるご相談も可能です。
当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。
弊所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。
お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。
改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。
ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。
新規建設業許可申請代行(知事許可) | 165,000円~(税込価格)+申請手数料 ※請求書+入金確認付き合わせは別途20,000円 |
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新規建設業許可申請代行(大臣許可) | 220,000円~(税込価格) ※請求書+入金確認付き合わせは別途20,000円 |
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業種追加(知事許可) | 77,000円~(税込価格) |
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業種追加(大臣許可) | 110,000円~(税込価格) |
建設業許可更新申請代行(知事許可) | 77,000円~(税込価格) |
建設業許可更新申請代行(大臣許可) | 99,000円~(税込価格) |
決算変更届代行 | 44,000円(税込価格) |
変更届出書代行(経営管理者・専任技術者・役員・所在地その他の変更) | 33,000円(税込価格) |
経営状況分析 | 33,000円(税込価格) |
経営事項審査申請代行(知事許可) | 77,000円(税込価格) |
経営事項審査申請代行(大臣許可) | 110,000円(税込価格) |
入札参加資格申請代行(1自治体~) | 33,000円(税込価格) |
申請手数料(東京都の場合):新規知事許可90,000円 新規大臣許可150,000円
業種追加&更新50,000円
経営状況分析13,600円
経営事項審査11000円+(2500円×業種
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
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