建設業の業種29種類を解説
[舗装工事編]

舗装工事業

舗装工事

皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『舗装工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

舗装工事とは

舗装工事とは、道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石により舗装する工事の事を指します。人や車が安全に通行するために欠かせない工事です。THE道路工事と言えば、舗装工事のことと言っても過言では無いと思います。

舗装工事の内容

  • アスファルト舗装

アスファルト舗装とは、正式名称‟アスファルト合材”と呼ばれるものを、道に敷き詰めて整える工事です。ガソリンや軽油を最後まで精製した残留物で、熱すると黒くドロドロしたオイルみたいな状態になり、冷ますと固まる性質があります。そのアスファルトに、砕石や砂などの骨材を混ぜてアスファルト合材にし、敷き均しローラーなどで転圧をして、道路にして行く工法です。夜中の工事現場で真新しいアスファルトから、湯気が上がっている所を目撃する時があります。あれは熱してる状態で、踏み慣らしているんですね。

  • コンクリート舗装

主に駐車場や工場の土間などには、コンクリート舗装が使われている所が多いと思います。コンクリート合材なので、耐久性に優れ、温度が上がりにくいメリットがあります。東京都八王子市の市内を走る国道20号線(甲州街道)はコンクリート舗装で、長年に渡り交通量が多いにも関わらず、大規模な補修をせずに、使い続けられているそうです。半面、コスト高であり、追加工事がしにくいデメリットもあるそうです。

専任技術者となれる資格や要件

建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。鉄筋工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。

舗装工事業の専任技術者要件(資格取得例)
技術検定 一級建設機械施工技士 ◎(特定建設業)
二級建設機械施工技士(第一種~第六種) 〇(一般建設業)
技能検定 一級土木施工管理技士 ◎(特定建設業)
二級土木施工管理技士(土木) 〇(一般建設業)
技術士試験 建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)
◎(特定建設業)
建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
◎(特定建設業)

 

◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。

 

次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。

「土木工学」「建築学」「衛生工学」「交通工学」
に関する「指定学科」を卒業する。

  • 指定学科を卒業した、高卒5年以上、大卒3年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件が当てはまります。
  • 指定学科を卒業していない場合
    10年以上の実務経験があれば専任技術者なれます。※ハードル高い
  • 建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)

    令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました

最後に

この記事を書いた行政書士
岩田雅紀

最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。

と言う事で、舗装工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!

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