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建設業の業種29種類を解説[管工事編]

管工事業

管工事

皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『管工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

管工事とは

管工事とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して、水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事のことを言います。具体的な例示は『冷暖房設備工事』『冷凍冷蔵設備工事』『空気調和設備工事』『給排水・給湯設備工事』『厨房設備工事』『衛生設備工事』『浄化槽工事』『水洗便所設備工事』『ガス管配管工事』『ダクト工事』『管内更生工事(排水小管)』などがあります。

管工事の内容

より具体的に幾つかをご紹介致します。

  • 空気調和設備工事

いわゆる『空調設備』と呼ばれていますが、空調設備には『温度調整』『湿度調整』『空気の清浄(換気)』『気流の調整』の役割があり、更に空気の調和を行う対象によっても種類が分かれます。対人空調の場合『保険空調』、物品に対しての空調は『産業空調』などに分かれます。

1つの疑問として取り上げなければならないのが、『家庭用エアコン』と『空調設備』の違いです。エアコンは外気を導入する仕組みを持っていない為、二酸化炭素や一酸化炭素などの希釈を考慮する際、別途換気扇などの設備を考慮する必要があります。

  • 浄化槽工事

浄化槽とは水洗トイレの汚水や、台所の排水、選択排水などを、浄化槽を通して、河川に放流する設備を設置する工事になります。

  • ガス管配管工事

例えばプロパンガスが設置されたボンベから、家庭や店舗にガスを供給する配管の設置工事や、都市ガスの配管工事も該当します。

その他にも、沢山の管工事がありますが、今回はこの程度に。

管工事と他の業種との関係

『し尿処理』に関する管工事、水道設備工事、清掃施設工事との区分の考え方があり、規模の大小を問わず浄化槽により、し尿を処理する施設は『管工事』に該当します。かたや、公共団体が下水道により収集され処理する施設工事は『水道施設工事』となります。また公共団体が設置する“汲み取り式”により収集されたし尿を処理する施設の工事は『清掃施設工事』に該当します。

次に建築物の中に設置される、通常の空調設備は『管工事』に該当しますが、トンネルや地下道等の給排気用の設置機械に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。

また、管工事は電気工事や消防施設工事など、様々な業種と重複する部分があり、それぞれ専門の建設業許可が必要となる場合もありますので、注意が必要です。

専任技術者となれる資格や要件

建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。管工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。

管工事業の専任技術者要件(資格取得例)
 技術検定 一級管工事施工管理技士 ◎(特定建設業)
二級管工事施工管理技士 ○(一般建設業)
     
技術士試験 機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」
総合技術監理(機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」)
◎(特定建設業)
上下水道 総合技術監理(上下水道)
上下水道「上下水道及び工業用水路」
総合技術監理(上下水道「浄水及び工業用水道」)
衛生工学 総合技術監理(衛生工学)
衛生工学 「水質管理」
総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物・資源循環」又は「汚物処理」
総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」)
民間資格  建築設備士(資格取得後各工事に関し実務経験1年以上) 〇(一般建設業)
一級計装士(合格後各工事に関し実務経験1年以上)
水道法 給水装置工事主任技術者(免状交付後実務経験1年以上)
技能検定 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工 〇(一般建設業)
給排水衛生設備配管
配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)

 

◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。

 

次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。

「土木工学」「建築学」「都市工学」「機械工学」「衛生工学」
に関する「指定学科」を卒業する。

  • 指定学科を卒業した、高卒5年以上、大卒3年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件が当てはまります。
  • 指定学科を卒業していない場合
    10年以上の実務経験があれば専任技術者なれます。※ハードル高い
  • 建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)

    令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました

最後に

この記事を書いた行政書士
岩田雅紀

最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。

と言う事で、管工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!

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