通称:千葉県金属スクラップヤード等規制条例

千葉県でスクラップ工場を経営をされている皆様、初めまして行政書士の岩田です。今回は金属スクラップヤード等規制条例のことをご説明しつつ、特性再生資源屋外保管業許可取得までの流れを分かり易く解説して行きたいと思います。どうぞ最後まで宜しくお願い致します!

【この記事を監修】
行政書士:岩田雅紀
『産廃業許可の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

ご挨拶

初めまして、産廃業関係を専門としている行政書士岩田です。このページをご覧頂き有難うございます。本日は特定再生資源屋外保管業(通称:スクラップヤード等規制条例)の申請に関する疑問を、元スクラップ工場出身の弊所行政書士が、出来る限り分かり易く説明をして行きたいと思います。最後まで読んで頂けたら幸いです。それでは1つずつ進めて行きましょう!

目次

特定再生資源屋外保管業(金属スクラップヤード等規制条例)とは?

  • 許可の基準
  • 申請手続きの流れ
  • まとめ

多数のご依頼を頂いております\(^o^)/

5月22日時点での感じている視点から、状況をご説明しますと、4月からスタートしている千葉県スクラップヤード規制ですが、まだまだ全然進んでいる感じはしません。スクラップ屋さんも手探り、千葉県庁も手探りと言う状況です。

そんな状況において、弊所は既に多数のお問合せや、合わせて受任をしており、事前審査の調査や千葉県庁の担当の方と連携を取り始めております。弊所は数ある事務所の中でも、大手スクラップ工場出身の行政書士は全国を探しても私1人しか居ないと思います。今回のスクラップヤード申請は、使命感を持って担当させて頂いております。まだ受け付ける余裕は御座いますし、チーム編成も予定しており、普段から仲の良い先生達とタッグを組んで執り行う体制も作って居るので、大きな工場や複数の工場にも対応致します。遠慮なくお問合せのご連絡お待ちしております。ちょっと気を抜いたら3か月、半年、気付いたらもう申請期限が迫っている!?それでは許可が通せなくなってしまうかもしれません。お早めにご連絡下さい!

特定再生資源屋外保管業
(金属スクラップヤード等規制条例)とは?

以前から資源の有効活用の観点から、鉄鋼リサイクルの推進はされて来ましたが、千葉県内では収集した金属スクラップ、使用済みプラスチック等を屋外において保管し、又保管に伴い破砕等をする事業場(いわゆる金属スクラップヤード等)が増加傾向にあります。その一部では、異常な高積みなどによる不適正な保管による崩落の危険、火災の発生、騒音などが発生しています。もともと金属スクラップヤードの事業運営を直接規制する法令等が無いため、千葉県内での事業実態を把握することが困難でありました。
こうした状況を鑑み、県民の生活上の安全を確保するとともに、生活環境の保全上の支障の防止を図るべく、千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(令和5年千葉県条例第30号)を制定し、令和6年4月1日をもって、施行となりました。

図1のフローチャートをご覧になると分かるように、一般・産廃ゴミや、リユース品、自動車解体、放射性物質を除いた鉄スプラップや雑品屑が特定再生資源として取り扱われます。また『これらが破砕され、切断され、圧縮され、又は解体されたもの』も、同様に特定再生資源となります。具体的に、自動車のシュレッダー屑、長物屑、H鋼や長物を切断した甲山等、プレス機加工前の新絶バラや圧縮した新絶プレス、鉄千地、またはCプレスなどが該当します。

特定再生資源屋外保管業に該当する事業

特定再生資源屋外保管業に該当する事業というに、幾つか要件があります。

  1. 特定再生資源の保管をする事業であること
  2. 屋外』において保管をすること
  3. 特定再生資源を積み上げる作業の様に供することができる機械を使用して保管』すること

1番の事業はさておき、2番の屋外において保管することとは、完全に建物の中で営業されている場合は除外されますが、少しでも外で野置きをされている(簡単な屋根があるや壁がある程度では認められない、また屋根がついてない工場内ヤード等)場合は、適用事業者になります。3番の機械を使用して保管とは、スクラップ工場ではお馴染のユンボやフォークリフト(3t以上)、ショベルローダ、クローラクレーンなどが該当します。又レアケースではあると思いますが、屋根がついてないヤード内の天井クレーン等も、機械として含まれると思います。

申請手続きの流れ

申請手続きも条例違反等、適切なものであるか審査をします。先ずは千葉県と事前協議からスタートし、その都度関係機関との調整をしながら住民説明会へと駒を進めます。無事に住民説明会が行われ、千葉県が実施を確認した段階で、いよいよ本申請となります。非常に複雑で何度も県庁との打ち合わせが生じる可能性があります。

周辺住民への周知

特定再生資源屋外保管業の申請において、周辺住民の周知を必ず行わなければならず、方法や内容が適切なものでなければ、許可を受けることは出来ません。

  • 特定再生資源屋外保管場の敷地境界線から水平距離で300m以内に住居している住民(特定区域)に対して、説明会を開催すること
  • 特定区域の住民に対して書面、若しくはインターネットで説明会を周知すること

特段の理由がある場合(天災や交通の断絶その他不測の事態)を除き、説明会を開催しなければなりません。
特定区域の住民が集会し易い場所(公民館や集会場)などで開催されるのが望ましいと思います。

周知の内容

周知させる内容は次に掲げるものとなります。

  • 特定再生資源屋外保管業を行おうとする者の氏名又は名称、法人にあってはその代表者氏名
  • スクラップヤード場の所在地及び敷地面積
  • スクラップヤード場の構造及び設備
  • 条例8条第2項第4号に規定する区分(変更許可に関する事項)
  • 保管物を積み上げる高さ
  • 破砕等をする場合にあっては、その種類
  • 開始予定日
  • 現場責任者となる予定の者の氏名
  • その他知事が定める事項

報酬

特定再生資源屋外保管業許可の申請手数料

申請手数料 56,000円

当事務所報酬

申請手数料 要相談

スクラップ行政書士にお任せ

弊所代表は、東日本最大手のスクラップ会社に30年勤めていた経歴がある行政書士です。現場監督も経験していたので、品目の知識、ヤードの置き方など、事業者さんの考えていることを理解するのは、他の士業事務所より早いと思います。既存事業者様は、令和6年4月から1年間の待った無しの許可申請、この許可申請は産廃中間処理施設申請とそう変わらない、大変難しい許可申請です。専門の行政書士に相談して無理なくスムーズに許可取得を一緒に目指して行きましょう!

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