建設業の業種29種類を解説
[建具工事編]

建具工事業

建具工事

皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『建具工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

建具工事とは

建設業29業種の1つで、工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事のことです。建具とは何かというと、建物の開口部に障子や襖、窓やドアなどを取り付けたものの総称です。

建具工事の工法

  • 金属製建具取付工事
  • サッシ取付け工事
  • 金属製カーテンウォール取付け作業
  • シャッター取付け工事
  • 自動ドア取付け工事
  • 木製建具取付け工事
  • 木製建具取付け工事

襖(ふすま)は日本家屋には欠かせない建具ですが、その他に自動ドアやシャッター工事も、建具工事として入っているのですね。意外でした。

専任技術者となれる資格や要件

建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が発生します。建具工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。

建具工事業の専任技術者要件(資格取得例)
技術検定 一級土建築工管理技士 ◎(特定建設業)
二級建築施工管理技士(仕上げ) 〇(一般建設業)
技能検定 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)
カーテンウォール施工・サッシ施工
〇(一般建設業)

 

◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。

 

次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。

「建築学」「機械工学」
に関する「指定学科」を卒業する。

  • 指定学科を卒業した、高卒5年以上、大卒3年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件が当てはまります。
  • 指定学科を卒業していない場合
    10年以上の実務経験があれば専任技術者なれます。※ハードル高い
  • 建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)

    令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました

最後に

この記事を書いた行政書士
岩田雅紀

最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。

と言う事で、建具工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!

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