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皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『建具工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
建設業29業種の1つで、工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事のことです。建具とは何かというと、建物の開口部に障子や襖、窓やドアなどを取り付けたものの総称です。
襖(ふすま)は日本家屋には欠かせない建具ですが、その他に自動ドアやシャッター工事も、建具工事として入っているのですね。意外でした。
建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が発生します。建具工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。
建具工事業の専任技術者要件(資格取得例) | ||
---|---|---|
技術検定 | 一級土建築工管理技士 | ◎(特定建設業) |
二級建築施工管理技士(仕上げ) | 〇(一般建設業) | |
技能検定 | 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」) カーテンウォール施工・サッシ施工 | 〇(一般建設業) |
◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。
次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。
「建築学」「機械工学」
に関する「指定学科」を卒業する。
最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。
と言う事で、建具工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!
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