〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
(西武線武蔵大和駅徒歩10分 駐車場:有り(1台))
皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『機械器具設置工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
建設業許可業種の機械器具設置工事とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける仕事の事です。具体的には、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事などが該当します。
この記事を書いている私も、以前大手スクラップ工場に勤務していた時、三度、大型機械の設置工事の現場を目撃し、実際に少しお手伝いした思い出があります。大型油圧式プレス機械、大型油圧式シャーリング機械など、巨大なプラント設備の始まりから終わりまで組み上がっていく姿を見て来ました。物凄い大型重機を使って大きく分かれた各パーツを吊り上げながら慎重に組み上げて行き、溶接やボルト締めを丁寧に施して行きながら、段々と大きな山みたいな機械装置が出来上がる光景は、それだけでワクワクしました。
プラント工事=世界で一つしかない現場、と言っても過言ではありません。その場所によって、設計も全然違いますし、機械を設置する向き1つで成果が大きく変わってしまうので、何年もの打ち合わせや下準備が必要となります。機械器具設置工事の中でも、特に特殊性や専用性が問われると言っても良いかもしれません。
商業用ビル、オフィスビル、ありとあらゆる所で必要な機械ですね。エレベーターが無かったら、今の超高層ビルも建たなかったと思います。
正に遊園地のジェットコースターなどの、遊技施設の設置は、専門性&特殊性の極みみたいなもので、専門チームを編成して挑まないと組み立てる事は難しいのではないでしょうか。
正に遊園地のジェットコースターなどの、遊技施設の設置は、専門性&特殊性の極みなもので、専門チームを編成して挑まないと組み立てる事は難しいのではないでしょうか。
建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。機械器具設置工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。
機械器具設置工事業の専任技術者要件(資格取得例) | ||
---|---|---|
技術士試験 | 機械 総合技術監理(機械) | ◎(特定建設業) |
機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」 総合技術監理(機械「流体機器」又は「熱・動力エネルギー機器」) | ◎(特定建設業) |
◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。
次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。
「建築学」「電気工学」「機械工学」
に関する「指定学科」を卒業する。
最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。
と言う事で、機械器具設置工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!
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