〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
(西武線武蔵大和駅徒歩10分 駐車場:有り(1台))
皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『タイル・れんが・ブロック工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。
タイル・れんが・ブロック工事とは、れんがやコンクリートブロックを用いて工作物を築造、タイルやレンガを張り付けを行う工事を言います。タイル屋さん、レンガ屋さん、ブロック屋さんなどの愛称で親しまれております。タイル職人のほとんどがレンガ積みの技術も持ち合わせているので、タイル張りレンガ積みを同時に行うことも可能です。
より具体的に幾つかをご紹介致します。
壁や床にタイルを張り付ける工事です。浴槽、キッチンなどの部分的な工事から、外装前面に及ぶ大規模なタイル工事まであります。タイルには「目地」と呼ばれる様々なデザインがあり、圧着張りや密着張りなどの工法で、目地を張って行きます。
レンガは自然素材の為、シックハウス症候群になりにくいというメリットがあるそうです。後はレンガはコストパフォーマンスにも優れています。耐久性に優れているため、しっかりと施工されるとメンテナンスの頻度が少なる済むそうです。レンガの積み方は「小口積み」「長手積み」「フランス積み」などの工法があります。
主にブロック塀工事です。
タイル・れんが・ブロック工事と似ている業種として、「とび土工・コンクリート工事」「石工事」があります。とび土工工事は根固めブロック等、規模の大きなコンクリートを‟設置”する仕事です。そして石工事は、建物の内装や外装に擬石等を張り付ける工事や、法面のコンクリート被覆工事が該当します。それに対し、タイル・れんが・ブロック工事は、例えばブロック工事など、建築物をコンクリートブロックで建設する工事を指し、ブロック塀が含まれます。コンクリート素材を使用するので、区分が難しい所でもあります。
建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。管工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。
タイル・れんが・ブロック工事業の専任技術者要件(資格取得例) | ||
---|---|---|
技術検定 | 一級建築施工管理技士 | ◎(特定建設業) |
二級建築施工管理技士(躯体・仕上げ) | ○(一般建設業) | |
建築士試験 | 一級建築士 | ◎(特定建設業) |
二級建築士 | 〇(一般建設業) | |
技能検定 | タイル張り・タイル張り工 | 〇(一般建設業) |
築炉・築炉工・れんが積み | ||
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 |
◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。
次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。
「土木工学」「建築学」
に関する「指定学科」を卒業する。
最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。
と言う事で、タイル・れんが・コンクリート工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!
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