〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
(西武線武蔵大和駅徒歩10分 駐車場:有り(1台))
初めまして、産廃業関係を専門としている行政書士岩田です。このページをご覧頂き有難うございます。本日は産廃収集運搬の申請に関する何かしらのお悩みを持ってご覧頂いていると思います。産廃専門の当事務所の行政書士が、課題を掘り下げながら解決の糸口を見つけて行く。そんなページになっていますので、最後まで読んで頂けたら幸いです。それでは1つずつ進めて参りましょう!
『うちは建設業を営んでいるのだが、その現場から結構なゴミが出てくるんだよね。そもそもそのゴミって産業廃棄物として扱わないといけないの?』『いわゆる一般ゴミと、産廃ゴミの区別がイマイチ分からないんだよね?』『今までは他の業者さんに産廃ゴミを持って行って貰ってたけど、うちで直接持って行った方が、費用安く済むよね?』『うちダンプ屋なんだけど、周りの同じ業者さんのダンプには、収集運搬の番号が付いてて、うちも取った方が良いのかな?』『産廃の収集運搬て簡単に取れるの?』『産廃の収集運搬て、どうやって書類を作るの?何処に出せば良いの?素人が行っても良いの?』『元請さんに産廃ゴミ運んで欲しいってせがまれてるんだよね』『自分で書類を作るのはちょっと苦手なので、誰か専門家に頼もうと思ってるけど、どんな人に頼めば良いの?』『行政書士さんのHP色々見たけど、報酬がバラバラで、特に安い報酬の所ってちゃんとやってくれるの?』
業者さんの多くは、漠然と考えながら忙しい日々に追われ、また思い出してはどうしよう?と巡らせながら、お仕事をされていると思います。
確かにゴミと言っても、ありとあらゆる物が存在しますし、それをいちいち細かく調べたりするのは、正直大変ですよね。どんな車なら運べるのか、産廃ゴミの種類って沢山あるの?考えるだけで、頭が痛くなってきます。ダンプ屋さんや、スクラップを運んでいるトレーラーのヘッドには、大概収集運搬の番号が書いてあって、自社の車両に書いてなかったら、ちょっと心細い気も起きると思います。また誰かに頼もうと考えてHPを色々検索してみたけど、例えば行政書士の報酬がバラバラ過ぎて単に安いのを選んでも質は保ってくれるのか?など、一番の悩みかもしれません。昨今、廃棄物に関する法律は厳しさを増すばかりで、運送系の会社さんは重量のことも気しないといけなかったり、例え何も無かったとしても、警察に一瞬でも車を停められる訳にはいきませんよね。やっぱり何かのタイミングで、しっかり収集運搬の許可を持って、堂々と産廃ゴミを運搬処理したいと思うのは、当然のことだと思います。
本業のことで頭がいっぱいなのに、事務仕事や法律関係、コンプライアンス意識であったり、様々な知識を身につけなければならないわけですが、そんなことをまともにやっていたら24時間あっても足りません。たとえご自分の事務所に事務員さんが居たとしても、事務作業をしながら別の知識を勉強して本人で申請するのは大変な労力となります(負荷がかかって辞めてしまう方もいると思います)ましてや1人親方さんでは、よほど事務手続きが好きでないと、申請するのは大変でしょう。そんな時の解決策として、専門家にサポートしてもらいながら、許可を取得することが一番の方法だと思います。我々専門家に対しよく使われる言葉に『餅は餅屋』と言うものがあります。私達行政手続きの架け橋となる専門家として法律の知識はもちろんのこと、都道府県の細かな申請の違い(地方の自治体によって考え方が違う)に即した申請代行を行うことが出来るので、結果的に時間の短縮に繋がり、安心して業務に集中できる環境と整えることができます。
様々な事業活動を行う上で排出される産業廃棄物。その産廃を排出する事業者のことを『排出事業者』と呼びます。排出された産廃の管理や処理に対して責任を負い、適正に処理をしなければなりません。しかし一重に排出事業者と言えど、明確な定義を知る機会はあまり無いかと思います。そこでいくつかのポイントを踏まえて説明したいと思います。※産廃についての説明が面倒な方はここを押して次の項目に飛んでください。
一般廃棄物と産業廃棄物の違いですが、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2条の2』この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。と記載されている通り、一般廃棄物は産廃以外の廃棄物を指します。簡単に言うと家庭から出る、生ごみやプラゴミが一般廃棄物に該当します。今回は産廃についての記事なので、一般廃棄物に関しては、追って特集したいと思います。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2条の4』に、この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物と、記載があります。
1、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(もう少し細かく言うと、その他に法令で定める14種類+1種類「混合物」の合計21種類存在する)
二条の5、この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他のひとの健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
上の条文の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を合わせて、産業廃棄物と定義しています。
この産業廃棄物を運搬する際には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になってくるということですね。
産業廃棄物の排出事業者は、事業活動に伴って排出された産廃ゴミを、自らの責任で処理しなければならないとされています。
【1】廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3条 事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
また自ら産業廃棄物を処理出来ない場合は、他の業者に委託することが出来ます。但し、その場合は委託基準に則り進めなければならず、そこから外れて委託すると、廃棄物処理法違反になる可能性がありますので、ご注意下さい。
事業者として処理出来ない場合に、委託して処理をする事が出来ると先程述べましたが、委託基準が定めされていて、二つポイントがあります。
一つ目のポイントは“許可業者に委託しなければならない”です。所謂、産業廃棄物収集運搬業者ですね。もう少し細かく述べると、収集運搬する種目が対応可なのか等、予め確認はしておかなければなりません。
そしてもう一つのポイントが、“委託契約書を締結しなければならない”です。その契約も2社契約と言う、収集運搬と処分を別の業者に委託する場合は、それぞれと契約を結ばないといけない事になっています。
産業廃棄物収集運搬を大前提のテーマにしているので、この問題は気になる部分ではあると思います。
排出事業者として、所謂自社運搬(自ら運搬)することは、収集運搬業許可は不要となります。でもこれだけで言ったら許可無く好きな様に運搬、処分出来るのではないかと誤解が生じますが、産廃を自社運搬するには、いくつかの義務があります。
①飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じない様に必要な処置を講ずること
②法定された書類を携帯すること
③車両に法定された表示をすること
以上の様な義務が発生するのですが、その前に大事な事があります。それは自らがちゃんと『排出事業者』となっているかが、一番重要な部分となってきます。排出事業者として処分をしていたが、実は排出事業者ではない例が多くありますので、かならずセルフチェックをする必要があります。簡単な例を挙げると、
・下請けとして入っている解体工事現場で排出された産廃を、下請け業者自らが運搬して処分場を運ぶ
・下請けとして入った現場で出た産廃を、元請けの置き場に運搬する
などこの例は、排出事業者に該当しません。処分をする際には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になってきます。
ここで行政書士岩田雅紀事務所からご提案があります。結論を述べると、産業廃棄物収集運搬業許可の取得は簡単ではありません。廃棄物処理法をただ読んだだけでは、申請をすることはほぼ出来ないと思って頂いて構わないと思います。様々な申請要件があり、各都道府県のHPから手引きをダウンロード若しくは冊子を購入して頂いたりして読み込んだとしても、専門用語が出て来たり内容を理解をするだけでもかなり日数がかかるのが現実です。そこで行政書士の登場です。弊所代表は、16歳から鉄鋼リサイクル業者(スクラップ屋)の工場勤務で実際に産廃を処理していた経験があります。産廃ゴミを手に取って処理をしてきて培った実績を基に、深い経験や知識をお客様にご提供でき、更には行政書士と言う資格を活かして、許可申請のサポート及び代行を行うことが出来るのです。
「産廃」「申請」「行政書士」などの検索ワードで調べてみると、様々な行政書士のHPが出てくると思います。その中で特に目を惹く項目で「業界最安値!」「即日対応」などの言葉が目に飛び込んできます。確かに文言としては魅力的な言葉ですが、果たして本当にそれが良いものなのでしょうか?
日本行政書士連合会のページ内に、報酬額の統計というものが記載されています。
報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会
上記の写真をご覧になって頂けるとお分かりになりますが、報酬の解答欄で一番多数を占めていのは、おおよそ10万~15万円の価格帯が大体の相場だと感じます。
値段が安い=クオリティの低下の恐れ
業界最安値!とうたっている事務所さんも少なくはないと思いますが、値段が安いと言う事はその分お客様のご負担する部分も多くなってきますので、弊所ではしっかり丸投げ対応を維持したまま、リーズナブルな料金設定とさせて頂いたおります。
行政手続き=大変な労力&作業内容
お客様のヒアリング→諸証明書の取得代行→書類作成→行政庁の手続代行、これはそう簡単にその日すぐに申請出来る内容ではない事はご理解下さい(超特急便だとして1週間位で申請は可)この一連をしっかりとしたプロにお任せして貰えませんか?弊所ならご期待に添えられる内容&スピードだと自負しております。
申請費用を最も抑えたプラン誕生!必要書類はお客様がご用意して頂くことになりますが、申請費用自体はぐっと抑えることが可能です。書類を作るのは苦手だが、申請をしに行くのはそこまで苦ではない方にはおススメです!
A,書類作成代(1県に申請した場合) | 税込55,000円~ |
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B,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料 (お客様がお支払いになるので弊所の費用にはなりません) | 81,000円 |
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A+B(お客様が実際に申請に係る費用) | 合計金額136,000円~ |
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弊所の最もご依頼を頂いている、安心プラン。弊所が情報収集から始まり、役所の書類を取得、行政庁への申請、許可がおりるまでの対応、許可がおりてからの必要事項の説明等、全て行政書士が対応致します。なので、お客様が揃えて頂くものは委任状にサインを書いて頂く程度の労力で済みます。後は安心してお仕事に集中して頂けたらと思います!
A,書類作成代(1県に申請した場合) | 税込110,000円~ |
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B,諸証明書取得代行 | 税込3,300円 |
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C,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料 (お客様からお預かり致します) | 81,000円 |
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A+B+C | 合計金額194,300円~ |
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※車両の台数の写真撮影など、台数や内容に応じて料金は変動致します
新しいプランが誕生致しました!収集運搬業許可取得後、コンプライアンス思考の向上や社内研修等でのセミナー形式の講習会など、お客様の会社の顧問として会社知識の底上げを果たす為の、より強力なプランとなります。
A,書類作成代(1県に申請した場合) | 税込110,000円 |
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B,諸証明書取得代行 | 税込3,300円 |
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C,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料 (お客様からお預かり致します) | 81,000円 |
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D,顧問料12か月分 (年度毎の更新契約を致します) | 月額税込22,000円 (合計264,000円) |
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A+B+C+D(D=12か月分) | 合計金額458,300円 |
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※その他に、顧問だけを受けたい方がいらっしゃいましたら、別途ご相談下さい。
ここまで読んで下さり、誠に有難う御座いました。さて、この記事を読んでみて、まだ申請する気が全く起きない様でしたら、それはご自身で申請をされた方が良いと思います。
ただ申請のタイミングは今ではないのかな?と画面の前で悩んでいるなら、正に今が踏み出す第一歩です。いつまで悩んでいても、ちっとも先に進まないこの状況を打開したいと思いませんか?今なら初回相談を無料で実施中!また、ご契約下さいましたお客様に、許可申請が無事通って許可証がお手元に届きましたら、収集運搬ステッカー車両2台分プレゼント致します(毎月先着3名)是非この機会に行政書士の申請代行を利用して、産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、より良い会社環境を共に構築して参りましょう!
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