建設業の業種29種類を解説[電気工事編]

電気工事業

電気工事

皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『電気工事編』を簡単にですが、解説して行きたいとおもいます。どうぞよろしくお願い致します。

 

電気工事とは

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電機設備等を設置する工事です。
具体的に、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電機設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(屋根工事以外のもの)と言う風に、建設業許可の手引きに記載されています。

工事の種類だけを並べると、読まれた方はチンプンカンプンだと思いますが、一連の流れで説明すると、発電所(発電設備工事)から作られた電気は、送電線に乗って運ばれてきます(送配電線工事)。途中、変電設備を経由して(変電設備工事)電圧を下げ、身近な電線へと電気が送られてきます(引込線工事)。と言う風に、発電所から流れる高圧電気を、徐々に中継所を介して電圧を下げながら各家庭に電気を送電して行くお仕事です。(電気工事の方間違っていたらすみません)

はっきり言います。電気は恐ろしいです!感電すると、痛いじゃ済みません。くれぐれも作業される際は、汗など気を付けて、しっかりと絶縁対策をしてお仕事して下さいね。

本当に余談ですが、私は以前スクラップ工場に勤務してた経験があると申してますが、天井クレーンの操縦士をしておりました。10tクレーンと言う大型機械を操縦するにあたり、定期点検は当然行わなければならず、所謂シュー電子(電車でいうパンタグラフ)のメンテナンスを行ったりしてました。1人では危険なので、2人以上で作業するのですが、もう一人の先輩が誤って本来挿さなければならない線を違う所に挿すというミスを犯し、私が最後に収めようと線を挿した瞬間、『ッパーン!』と目の前でスパークした経験があります(幸いに怪我は有りませんでした)家庭用電気は100Vですが、工場は200Vなので威力が全然違います。目の前にひよこが飛んだのは言うまでも有りません・・・電気工事をされている業者様は、最も危険で見えない敵(電気)と戦いながら、日々努力されている姿は、感動に値します。

電気工事の内容

先程ほぼ説明をしてのですが、改めて述べると

  • 発電設備工事
  • 送配電線工事
  • 変電設備工事
  • 引込線工事

・まず初めの発電設備工事は、常用・非常用と2種類あり、例えば停電時などの非常用電源として動く大型発電機の設置や補修の工事を言います。
・送配電線工事は、山奥にそびえ立つ送電線の保守や電線設置など、高い所に登り常に危険と隣合わせの工事です。
・変電設備工事は、高圧変電所、一次変電所や中間変電所、また配電変電所などの、電圧を変える機械設置や保守整備の工事になります。
・引込線工事は、所謂電柱でよくお仕事をされている方ですが、変電所で6600Vまで変圧された電気を、電柱のトランス(変圧器)により家庭用の100Vや工場用200Vの電圧まで落とす際の、トランスの保守作業や電線の配線を引いたりする工事です。

この他にも様々な工事がございますが、今回これ以上は割愛させて頂きます。

専任技術者となれる資格や要件

建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。電気工事業の専任技術者は下記の有資格者でないと、なることが出来ません。

電気工事業の専任技術者要件(資格取得例)
技術検定 一級電気工事施工管理技士 ◎(特定建設業)
技術士試験 建設「鋼構造及びコンクリートを除く」
総合技術監理「建築-鋼構造及びコンクリート」
電気電子 総合技術監理(電気電子)
電気工事士試験 第一種電気工事士 〇(一般建設業)
第二種電気工事士(実務経験3年以上)
電気主任技術者国家試験等 電気主任技術者 一種二種三種(実務経験5年以上) 〇(一般建設業)
民間資格 建築設備士※1
一級計装士※2

◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。

※1資格取得後各工事に関して実務経験1年以上
※2合格後各工事に関し実務経験1年以上

電気工事業の専任技術者は、10年の実務経験ではなることが出来ません。
上記の資格を取得して、必要な実務経験を行ったうえで、専任技術者の要件がクリアとなります。

建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)

令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました

最後に

この記事を書いた行政書士
岩田雅紀

最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。余談が多かったり上手に説明出来なかったりでしたが、一生懸命電気工事業を説明致しました。実は私の旧友が電気工事の会社に勤めていたので、よく電気工事の話しを聞いていました。私的に馴染みのある工事業なので、余計なところも述べてしまいました申し訳ありません。

と言う事で、電気工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-507-9904

<受付時間>
09:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士岩田雅紀事務所

住所

〒207-0003
東京都東大和市
狭山4丁目1521番地の3

アクセス

西武線武蔵大和駅徒歩10分
駐車場:有り(1台)

受付時間

09:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日