建設業許可29業種「電気工事業」

皆さんこんにちは。今回は建設業工事29業種ある内の1つ『電気工事業』の重要性について解説したいと思います。

行政書士:岩田雅紀
『環境系専門の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
建設業許可申請も主な業務として取り扱っている。
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc
目次
- 電気工事業とは何か?その定義と要件
- 東京都における電気工事業登録の条件
- 電気工事の種類とその具体例
- 電気工事士の資格と役割
- 第一種・第二種電気工事士の違い
- 電気工事業の種類と業務内容
- 電気工事業の法規制と安全対策
- 建設業許可申請をする場合
- 許可申請における大事な要件
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- 電気工事業とは何か?その定義と要件
電気工事業とは、電気設備の設計・取り付け・メンテナンスなどの事業で、建設業の一種です。一般家庭や商店などの「一般電気工作物」、工場やビルなどの「自家用電気工作物」の電気工事を扱います。
電気工事業法における定義
電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)における「電気工事」とは、電気 工事士法に基づく一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、又は変更する工 事をいい、電気工事士法施行令第1条で定める「軽微な工事」は除いています。 また、家庭 用電気機械器具(ラジオ、テレビ、扇風機、冷蔵庫、ストーブ、こたつ、電灯等で、主として家 庭で使用されるもの)の販売に付随して行う工事も、この中には含まれません。 なお、工場から出荷された状態のままコンセントに差し込む行為は、そもそも電気工事では ありません。
- 東京都における電気工事業登録の条件
一般的に、500万円未満の工事であれば建設業許可は不要となります。 一方で、電気工事業においては、500万円未満の工事であっても「電気工事業の登録」が求められます。
電気工事の種類とその具体例
- 屋内配線工事 建物内の配線や配管、電気機器の取り付けなど
- 外線配線工事 発電所から各建物へ電線を配線する工事
- 設備工事 電気設備の設置や修繕、設計など
- ビル管理 ビル内の電気設備、空調設備、ボイラーなどを保守・管理する工事
【鉄道電気工事】
- 電車や新幹線などの電気で走る鉄道を支える工事
- 高電圧の電気を取り扱うため、電気主任技術者などの専門性の高い資格を持つ方が従事する
【送配電線工事】
- 発電所から各建物へ電気が届くよう、送配電線・電柱・屋外変電設備の新設・保守などを行う工事
- 電気工事士の資格と役割
- 第一種電気工事士:第二種電気工事士の範囲に加え、最大電力500kW未満の工場やビルなどの電気工事が可能
- 第二種電気工事士:一般住宅や小規模な店舗・事業所などの電気工事が可能
- 電気設備の設計、施工、保守、点検
- 配線工事
- 電気工事の試験(試験装置の操作、試験成績書の作成)
- 工事施工図面や完成図の作成
- 電気部品や配電設備の点検
- 工場、ビル、事業所、病院、住宅などの建設物の電気設備
- 鉄道の安全な運行を支える電気設備の施工や保守業務
- 太陽光パネルの設置
- 市役所や官公庁といった公共施設の電気工事
- 第一種・第二種電気工事士の違い
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模施設の電気工事しか行えません。一方、第一種電気工事士は第二種工事士が行える作業範囲に加えてビルや工場など大規模の電気工事が行えます。
病院やショッピングモール、オフィスビルなど大規模商業施設での作業にも対応可能です。
- 電気工事業の種類と業務内容
電気工事業は、電気工作物の設置や変更に関する工事を行う事業です。一口に電気工事業と言っても、その種類は多岐に渡り、業務内容も様々です。
電気工事業の種類
電気工事業は、建設業法に基づく業種区分として「電気工事業」があります。さらに、電気工事士法に基づき、施工できる電気工作物の種類や建設業許可の有無によって、以下のように分類されます。
- 登録電気工事業者: 一般用電気工作物に係る電気工事、または一般用と自家用電気工作物双方の工事を行う事業者で、建設業許可を持たない事業者。
- みなし登録電気工事業者: 一般用電気工作物に係る電気工事、または一般用と自家用電気工作物双方の工事を行う事業者で、建設業許可(電気工事業)を持つ事業者。
- 通知電気工事業者: 自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う事業者で、建設業許可を持たない事業者。
- みなし通知電気工事業者: 自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う事業者で、建設業許可(電気工事業)を持つ事業者。
また、工事内容によって以下のような分類もできます。
- 建築電気工事: 一般住宅、オフィスビル、商業施設などの建物における電気設備の設置・配線工事。
- 内線工事: 屋内配線、コンセント・スイッチ設置、照明器具取り付け、分電盤設置など。
- 引込線工事: 電柱から建物への電気の引き込み工事。
- 弱電設備工事: 電話、LAN、インターホン、テレビ共聴設備、防災設備などの設置工事。
- 太陽光発電設備工事: 住宅や事業所への太陽光発電システムの設置工事。
- オール電化工事: IHクッキングヒーター、エコキュートなどの設置工事。
- 外線電気工事: 発電所から変電所、そして各需要家へ電気を送るための送電線や配電線などの設置・保守工事。電柱の建設や電線の架線作業などが含まれます。
- 鉄道電気工事: 鉄道の運行に必要な電気設備の設置・保守工事。電車線、信号設備、駅構内の照明設備など。
- プラント電気工事: 工場などの生産設備や受変電設備の設置・配線工事、自動制御システムの構築など。
- 特殊電気工事: ネオン工事、舞台照明設備工事など、特殊な技術や知識を必要とする工事。
電気工事業の業務内容
電気工事業の業務内容は非常に多岐にわたりますが、主なものとしては以下の通りです。
- 電気設備の設計: 顧客のニーズや建物の用途に合わせて、最適な電気設備の設計を行います。
- 電気工事の施工: 設計に基づいて、配線、器具の取り付け、設備の設置などを行います。
- 電気設備の保守・点検: 設置した電気設備が安全かつ正常に機能するように、定期的な点検やメンテナンスを行います。
- 修理・改修工事: 故障した電気設備の修理や、既存設備の改修・増設工事を行います。
- 申請手続き: 電気工事に必要な各種申請手続き(電力会社への申請、消防署への申請など)を代行します。
電気工事業の種類と業務内容
電気工事業の法規制
電気工事業に関する主な法規制は以下の通りです。
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電気工事士法(昭和35年法律第139号)
- 電気工事を行うには、原則として電気工事士の資格が必要です。無資格者が電気工事を行うことは禁止されています。
- 電気工事士には第一種と第二種の区分があり、それぞれ施工できる電気工作物の範囲が異なります。第一種は一般用電気工作物と自家用電気工作物(一定規模以下)、第二種は一般用電気工作物のみ施工できます。
- 第一種電気工事士は、免状交付後5年以内、以降も5年ごとに定期講習の受講が義務付けられています。
- 電気工事士は、作業に従事する際に電気工事士免状を携帯する義務があります。
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電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号、電気工事業法)
- 電気工事業を営むには、原則として登録が必要です(自家用電気工作物のみを行う場合は通知)。建設業許可(電気工事業)を受けている場合は、みなし登録またはみなし通知となります。
- 登録電気工事業者には、営業所ごとに主任電気工事士の設置が義務付けられています(一般用電気工作物等に係る工事を行う場合)。主任電気工事士は、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状取得後3年以上の実務経験が必要です。
- 電気工事業者は、電気工事士でない者を電気工事の作業に従事させてはなりません(電気工事士法の軽微な作業を除く)。
- 電気工事業者は、請け負った電気工事を、その電気工事に係る電気工事業を営む登録電気工事業者等でない者に再委託してはなりません。
- 電気工事業者は、電気用品安全法に基づく表示が付されている電気用品でなければ、電気工事に使用してはなりません。
- 電気工事業者は、帳簿を備え付け、記録し、保存する義務があります。
- 電気工事業者は、営業所および電気工事の施工場所ごとに、見やすい場所に標識を掲示する義務があります。
-
建設業法(昭和24年法律第100号)
- 500万円以上の電気工事を請け負う場合は、建設業許可(電気工事業)が必要です。
-
電気用品安全法(昭和36年法律第234号)
- 電気工事に使用する電気用品は、国の定める安全基準に適合したPSEマークが表示されたものでなければなりません。
- 電気工事業の法規制と安全対策
電気工事業の安全対策
電気工事の現場では、感電、墜落・転落、工具や資材の落下など、様々な危険が伴います。安全に作業を行うためには、以下の対策が重要です。
1. 作業前の安全確認
- 作業前に必ず作業手順書を確認し、危険予知活動(KY活動)を実施して、潜在的な危険を洗い出し、対策を立てます。
- 作業場所の状況(足場、照明、障害物の有無など)を十分に確認します。
- 使用する工具や測定器が正常に機能することを確認します。
- 活線作業を行う場合は、作業範囲の絶縁養生を確実に行い、保護具を適切に装着します。
- 停電作業を行う場合は、検電器を用いて確実に停電していることを確認し、誤って再送電されないように措置(施錠や表示)を講じます。
2. 保護具の適切な使用
- 感電防止のために、絶縁手袋、絶縁靴、絶縁保護衣、保護メガネ、安全帽(電気工事用、通気孔がないもの)などを適切に着用します。
- 高所作業時には、安全帯(フルハーネス型推奨)を確実に装着し、安全帯フックを適切な箇所に掛けます。
- 作業内容に適した作業服(長袖、金属類の露出が少ないもの)を着用します。
3. 作業中の安全管理
- 作業中は常に周囲の状況に注意し、無理な姿勢や不安定な体勢での作業は避けます。
- 工具や材料は整理整頓し、落下や転倒の原因となるものを排除します。
- 活線近接作業を行う場合は、絶縁シートや防護管などを用いて感電防止措置を徹底します。
- 二人以上で作業を行う場合は、合図や連絡を密に行い、連携を取りながら作業を進めます。
- 悪天候時や視界不良時は、作業を中止または延期します。
- 定期的に休憩を取り、集中力を維持します。
4. 工具・測定器の管理
- 絶縁工具を使用し、定期的に絶縁性能を確認します。
- 工具や測定器は、使用前に点検し、異常があれば使用しません。
- 工具や測定器は、定められた方法で保管します。
5. 感電事故発生時の対応
- 感電者を発見したら、まず安全を確保し、二次災害を防ぎます(ブレーカーを切るなど)。
- 速やかに救急車を呼び、適切な応急処置を行います(人工呼吸、心臓マッサージなど)。
- 事故の原因を究明し、再発防止策を講じます。
これらの法規制と安全対策を遵守することで、電気工事に関わる作業者の安全を確保し、電気設備の安全性を高めることができます。
建設業許可申請をする場合
電気工事業で建設業許可申請を行う場合、いくつかの段階と準備が必要です。主な必要事項を段階に分けてご説明します。
大前提:建設業許可の種類
まず、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の2種類があります。
- 一般建設業: 元請として請け負う建設工事で、下請代金の総額が4,500万円未満の場合に必要です。
- 特定建設業: 元請として請け負う建設工事で、下請代金の総額が4,500万円以上となる場合に必要です。
通常、電気工事業で初めて許可を取得する場合は「一般建設業」となることが多いです。
申請の主な要件
建設業許可を取得するためには、以下の主な要件を満たす必要があります。
-
常勤役員等(経営業務の管理責任者)
- 建設業に関し5年以上の経営経験がある者、または建設業の種類に応じた一定期間以上の役員経験などが必要です。
- 常勤の役員である必要があります。
-
営業所技術者(専任技術者)
- 営業所ごとに、電気工事業に関する一定の資格(例:1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士、電気工事士など)を持つ常勤の技術者が必要です。
- 資格の種類によって、配置できる営業所の範囲などが異なる場合があります。
-
財産的基礎
以下のいずれかの要件を満たす必要があります。- 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書など)。
- 自己資本額が500万円以上であること。
-
欠格要件に該当しないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられた者など、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
-
営業所の設置
- 事業活動を行うための事務所(営業所)が日本国内に必要です。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は多岐にわたり、申請者の状況によって異なります。主な書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)に関する書類: 履歴書、経験証明書、常勤性の確認書類(健康保険被保険者証など)
- 営業所技術者に関する書類: 資格者証の写し、実務経験証明書、常勤性の確認書類
- 財産的基礎に関する書類: 貸借対照表、損益計算書、残高証明書など
- 営業所に関する書類: 事務所の写真、登記簿謄本、賃貸借契約書など
- 欠格要件に該当しないことを示す書類: 役員の登記されていないことの証明書、身分証明書など
- その他: 定款、株主名簿など
申請の流れ(東京都の場合の例)
- 事前準備・情報収集: 申請要件の確認、必要書類の確認・収集
- 申請書類の作成: 申請書や添付書類を作成します。
- 申請書類の提出: 東京都庁の建設業課など、管轄の窓口に申請書類を提出します。(郵送可能な場合もあります)
- 審査: 提出された書類が審査されます。不備があった場合は補正を求められます。
- 許可通知: 審査に合格すると、許可通知書が交付されます。
- 許可証の交付: 許可通知書に基づいて、許可証が交付されます。
注意点
- 申請書類は非常に煩雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。
- 申請には手数料がかかります。
- 審査期間は自治体によって異なります。
- 要件を満たしているか事前にしっかりと確認することが重要です。
許可申請における大事な要件
建設業許可を取得する場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者や)専任技術者要件といくつもの大きな要件をクリアしなければなりません。
- 常勤役員等(経営業務管理責任者): 許可申請者が法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。以下のいずれかに該当する者であることが必要です。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者。
- 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。
2.営業所技術者: 許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。以下のいずれかに該当
する者であることが必要です。
- 技術検定:一級電気工事施工管理技士、二級電気工事施行管理技士
- 技術士試験:建設(「鋼構造及びコンクリート」)、総合技術監理(「建築-鋼構造及びコンクリート」)、
電気電子総合技術監理(電気電子) - 電気工事士法:第一種電気工事士、第二種電気工事士(免許交付後実務経験3年以上)、
電気主任技術者一種・二種・三種(免許交付後実務経験5年以上) - 民間資格:建築設備士(資格取得後各工事に関し実務経験1年以上)、一級計装士(合格後各工事に関し実務経
験1年以上)
電気工事業で建設業許可を取得する際、実務経験のみで取得が可能か気になるところですが、
一般建設業許可の場合
- 実務経験のみで許可取得は認められていません。
- 原則、一種電気工事士又は第二種電気工事士の資格が必要です。
特定建設業許可の場合
- 実務経験のみでは許可取得できません。
- 特定建設業許可では、専任技術者として一定の国家資格、もしくは、一定の国家資格+指導監督的実務経験が必要です。
- 指導監督的実務経験とは、元請として請け負った4,500万円以上の工事において、現場監督のような立場で工事を指揮・監督した経験を指します。
3.適切な社会保険に加入していること
4.請負契約に際し誠実性があること
5.財産的基礎、金銭的信用があること
6.欠格要件に該当していないこと
以上の要件を満たすことで、建設業許可を取得することが可能です。
建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)
令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました。
電気工事業の将来的な展望
電気工事業は、社会インフラを支える重要な役割を担っており、その将来的な展望は多岐にわたる要因によって左右されます。以下に、主要な視点から将来展望を解説します。
1. 堅調な需要の維持と拡大
- インフラ維持・更新: 日本国内の社会インフラは老朽化が進んでおり、今後、電気設備の維持・更新需要が継続的に発生します。
- 再生可能エネルギー導入の加速: カーボンニュートラル実現に向け、太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギー導入が推進されており、関連する電気工事の需要が大幅に増加すると見込まれます。
- スマート化・IoT化の進展: スマートホーム、スマートビル、工場の自動化など、あらゆるものがネットワークで繋がるIoT社会の進展に伴い、新たな電気設備の設置や配線工事の需要が拡大します。
- 電気自動車(EV)普及: EV充電設備の設置需要が、住宅、商業施設、公共施設などで増加します。
- 防災・減災対策: 自然災害の頻発化を受け、電力システムの強靭化や非常用電源の設置など、防災・減災に関連する電気工事の需要が高まります。
2. 技術革新への対応
- スマート技術の導入: AI、IoT、クラウドなどの技術を活用した、より効率的で安全な施工方法や管理システムの導入が進むと予想されます。
- 省エネルギー技術の普及: LED照明、高効率空調設備、エネルギー管理システム(EMS)などの導入工事が増加します。
- 再生可能エネルギー技術の進化: 新しいタイプの太陽光パネルや蓄電池システムの登場により、高度な設置技術や連携技術が求められます。
- CIM/BIMの活用: 建設業界全体でCIM (Construction Information Modeling) / BIM (Building Information Modeling) の導入が進んでおり、電気工事においても3Dモデルを活用した設計・施工管理が普及する可能性があります。
3. 労働力不足と働き方改革
- 深刻な人材不足: 少子高齢化により、電気工事士をはじめとする技能労働者の不足が深刻化しており、将来的にさらに加速する見込みです。
- 働き方改革の推進: 時間外労働の削減や週休2日制の導入など、建設業界全体で働き方改革が進められており、電気工事業も例外ではありません。生産性向上による効率化が求められます。
- 若手人材の育成と確保: 魅力的な労働環境の整備やキャリアパスの提示を通じて、若手人材の確保・育成が重要な課題となります。
4. 市場の変化と競争
- 異業種からの参入: IT企業やエネルギー関連企業など、異業種からの電気工事業への参入が増加する可能性があります。
- M&Aによる業界再編: 人手不足や事業承継の問題を背景に、M&Aによる業界再編が進む可能性があります。
- 価格競争の激化: 需要の増加に伴い、競争が激化する可能性も考えられます。高付加価値サービスの提供や差別化戦略が重要になります。
最後に
電気工事業の将来は、需要の拡大が見込まれる一方で、労働力不足や技術革新への対応、競争激化といった課題も抱えています。 これらの課題を克服し、新たな技術や働き方を取り入れることで、電気工事業は引き続き社会インフラを支える重要な役割を果たす役割と担うと思います。特に、再生可能エネルギー関連やスマート技術関連の分野は、今後の成長が期待される分野です。電気工事に携わる方は、今後建設業許可を取得することをお勧めします。
許可申請を取りたいと前向きにご検討されていましたら、是非弊所へご相談下さい。