〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
西武線武蔵大和駅徒歩10分 駐車場:有り(1台))

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042-507-9904

風俗営業許可申請

風俗営業には主に1号~5号の申請があり、キャバレーやパチンコ屋、麻雀店などを営むためには、予め公安委員会に許可を申請する必要があります。また、バーなどの深夜酒類提供飲食店などの場合は届出が必要になります。
そして、その申請の前にその地域で開業出来るのかを調査したり、お店の図面を作成したりと、手間がかかる事は必須です。行政書士にお任せ下されば、面倒な書類や図面などの作業に追われる事なく、開業に全力を注いて頂けます。是非当事務所へお任せ下さい。

風俗営業許可申請代行のメリット

申請時間の短縮&手間の軽減

『スナックを出店したい』そう思っても、実際に出店までの道のりは程遠いです。お店を借りるにしても、その場所がちゃんと営業が出来るのか?どうやって申請をすれば良いのか?様々な悩みが存在します。その中で特にお店の許可を得る為には、大変な労力がかかってきます。そこで、風俗営業許可の手続きを、専門家である弊所にご依頼頂ければ、面倒な申請手続きの事を考えずに、お店を出店する為に全力を注いで頂けます。結果本業を成功させるための余裕を確保する事が可能です。

また集中してオープンの準備をして頂けるため、結果としてオープンの時間短縮にも繋がると思います。

間違いない申請

特徴1で話した内容を具体的に申し上げると、風俗営業許可を受けるためには、様々な法的要件をクリアしなければ受ける事が出来ません。風営適正化法及び施行令、都道府県条例など専門的知識がないと正しく申請する事が出来ず、再検査などという面倒な事が起きかねません。特に各種図面類(平面図、証明配置図、音響設備図など)の作成は大変な労力が必要で、ご自身でそれを作成するとなると、2倍3倍の苦労が必要となります。

これらの作業を弊所にご依頼頂ければ、しっかりと無駄なく申請する事が可能です。
再検査になるような事を防ぐことができます。

アフターフォローも万全

風俗営業許可や飲食店営業許可も風営法の変更に伴い、変更事由が発生する場合もあります。その場合変更手続きをしなくてはなりません。また飲食店営業許可について、更新が発生します。

弊所は、風俗営業許可申請・深夜酒類提供飲食店営業開始届出後の手続きについても熟知していますので、必要なアドバイスも交えて手続きのし忘れを防止致します。

 

風俗営業許可申請代行の料金表

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出 110,000円~(税込価格)
風俗営業許可申請(1号営業/キャバレー) 220,000円~(税込価格)
風俗営業許可申請(4号営業/麻雀店等) 220,000円~(税込価格)
風俗営業許可申請(5号営業/ゲームセンター等) 275,000円~(税込価格)
変更届出(屋号・管理者等) 33,000円~(税込価格)
変更承認申請(内装変更等) 165,000円~(税込価格)
特定遊興飲食店営業許可申請 275,000円~(税込価格)

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

まずはお電話又はお問い合わせフォームよりご連絡下さい。
ご相談の中でご依頼内容を確定した上で、お見積りや納期の予定などについてご提案いたします。

必要書類の作成

必要な書類をご提示いたします。

基本的にお客様には、必要な書類をご用意して頂きます(登記簿謄本や住民票)が、忙しくて動けない時は、弊所が代行して取得することも可能なので、遠慮なくご相談下さい。
※その際、証明書取得の為の実費が発生致します。

現地調査をして、図面作成もしながら必要な申請書類を作成致します。

現地調査立会&申請代行

弊所作成の書類に押印を頂き、申請代行手続き(管轄申請窓口対応、現地調査立ち合い)を、弊所が行います。

申請後、現地調査日程を調整して、ご連絡致します。

許可証の交付、ご納品&お支払い

全てが整って後日、許可証が交付されます。

許可証と申請書類控えをご納品致します。

ご納品の確認後、指定口座への報酬振込をお願い致します。

いかがでしょうか。

弊所にご依頼頂ければ、風俗営業許可申請がお客様のお手間をかけることなく、申請する事が可能です。
また申請後の万全なサポートで、許可後もご安心して頂けると思います。

このサービスにご興味をお持ちの方は、是非お気軽にご相談、ご連絡下さい!

無料相談フォーム

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

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(例:山田太郎)

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(例:03-0000-0000)

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(例:000-0000)

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(例:32歳、50代 など)

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行政書士岩田雅紀事務所

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