建設業の業種29種類を解説
[造園工事編]

造園工事業

造園工事

皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『造園工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

造園工事とは

造園工事業は整地、樹木の植栽、景石の据付け等により庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事のことです。例示としては、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事が該当します。

造園工事の種類

  • 植栽工事

植栽工事は、樹木を植える工事のことです。土壌改良などの植栽基盤整備工事、樹木を復元する植栽復元工事、緑地を育成する工事もその中に含まれます。

  • 地ごしらえ工事

地ごしらえ工事とは、木を伐採した後の木の枝や低木、雑草などを片付けて並べたりする作業のことです。この工事は新たに苗木を植える場所の確保と苗木への栄養供給の目的を果たします。

  • 公演設備工事

公園設備工事とは、休養施設、遊戯施設などを建設する工事です。

専任技術者となれる資格や要件

建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。鉄筋工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。

造園工事業の専任技術者要件(資格取得例)
技術検定 一級造園施工管理技士 ◎(特定建設業)
二級造園施工管理技士 〇(一般建設業)
技術士試験

建設(「鋼構造及びコンクリート」を除く)
総合技術監理「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く)

◎(特定建設業)
建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理「建設ー鋼構造及びコンクリート」
◎(特定建設業)
森林「林業・林産」
総合技術監理(森林「林業・林産」)
◎(特定建設業)
森林「森林土木」 総合技術監理(森林「森林土木」) ◎(特定建設業)
技能検定 造園 〇(一般建設業)

 

◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。

 

次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。

「土木工学」「建築学」「都市工学」「林学」
に関する「指定学科」を卒業する。

  • 指定学科を卒業した、高卒5年以上、大卒3年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件が当てはまります。
  • 指定学科を卒業していない場合
    10年以上の実務経験があれば専任技術者なれます。※ハードル高い
  • 建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)

    令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました

最後に

この記事を書いた行政書士
岩田雅紀

最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。

と言う事で、造園工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!

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