建設業の業種29種類を解説[土木一式工事編]

土木一式工事

行政書士岩田雅紀事務所の岩田です!皆様こんにちは(*^^*)

今回のblogですが、シリーズ物第1弾と言うことで、
建設業許可における大事な要素『許可業種29種類』を、出来る限り分かり易く説明して行きたいと思っております。

今回のテーマは『土木一式工事』についてです。

 

 

建設工事の内容

国土交通省のHP内に、建設業許可事務ガイドラインが掲載されているのですが、
その(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧の中で、土木一式工事を

『総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工 事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)』
と言う内容が、掲載されています。

 

 

元請の立場で下請業者を用いながら工作物を建設する工事が土木一式工事

画像の説明を入力してください

例えばダムを造る工事は、様々な専門工事との組み合わせで一つのダムが出来ます。その工事の元請けと言う立場で、下請けを使いながら、共に作り上げて行く工事が土木一式工事となります。
ダムの他は道路、トンネル工事、橋脚工事、空港などの構造物や、森林、農業、河川、海岸、砂防などの工事が土木工事一式になります。

土木一式工事は、元請けの立場で総合的に価格、下請け業者に監督指導をしながら、工事を完成させて行くという責任が求められます。
ただし、『総合的』と言う言葉から、この土木一式工事を持っているから、何でも工事が出来るという訳ではありません。専門工事(とび・土工や造園など)を請け負う場合などは、その専門の工事業種の許可を取得する必要が有りますので、ご注意下さい。

土木一式工事を取得を目指す方へ

簡単ではありましたが、土木一式工事を少し書かせて頂きました。
建設業許可取得は大変な道のりではありますが、是非とも元請と言う立場になって頂き、
より大きな工事をして頂きたいと願っています。

 

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