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行政書士岩田雅紀事務所の岩田です!皆様こんにちは(*^^*)
今回のblogですが、シリーズ物第1弾と言うことで、
建設業許可における大事な要素『許可業種29種類』を、出来る限り分かり易く説明して行きたいと思っております。
今回のテーマは『土木一式工事』についてです。
国土交通省のHP内に、建設業許可事務ガイドラインが掲載されているのですが、
その(参考)建設工事の内容、例示、区分の考え方一覧の中で、土木一式工事を
『総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工 事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)』
と言う内容が、掲載されています。
例えばダムを造る工事は、様々な専門工事との組み合わせで一つのダムが出来ます。その工事の元請けと言う立場で、下請けを使いながら、共に作り上げて行く工事が土木一式工事となります。
ダムの他は道路、トンネル工事、橋脚工事、空港などの構造物や、森林、農業、河川、海岸、砂防などの工事が土木工事一式になります。
土木一式工事は、元請けの立場で総合的に価格、下請け業者に監督指導をしながら、工事を完成させて行くという責任が求められます。
ただし、『総合的』と言う言葉から、この土木一式工事を持っているから、何でも工事が出来るという訳ではありません。専門工事(とび・土工や造園など)を請け負う場合などは、その専門の工事業種の許可を取得する必要が有りますので、ご注意下さい。
簡単ではありましたが、土木一式工事を少し書かせて頂きました。
建設業許可取得は大変な道のりではありますが、是非とも元請と言う立場になって頂き、
より大きな工事をして頂きたいと願っています。
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