建設業の業種29種類を解説
[塗装工事編]

塗装工事業

塗装工事

皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『塗装工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

塗装工事とは

塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又は張り付ける工事のことをさします。具体的には、『塗装工事』『溶射工事』『ライニング工事』『布張り仕上げ工事』『鋼構造物塗装工事』『路面標示工事』などが該当します。

当事務所でも、塗装業の新規許可申請が多いことから、建設業の中で人気業種だと感じます。

塗装工事の仕事内容

建築塗装は建物や金属の工作物に塗装を施す仕事です。塗装の大きな役割として2つあり、1つは『美しさ』見た目を良くすること、もう一つが『腐敗防止』の作用に分かれると思います。まずは綺麗な塗装面にする為に、下地(プライマーやシーラー)を塗ります。外壁が塗料を吸ってしまう現象を抑え、外壁と塗料の食い付きを良くする為ですね。そして、上塗り塗装で本格的に、外壁に色を付けて行く作業を行います。最近ですと、異常気象による温度上昇を抑える作用のある塗料など、新しい塗料も登場しています。金属に塗料を塗る場合は、さび止め剤入りの下地材を塗って、さびを防止します。
この下地を塗らないで直接外壁に塗装をするとどういう事が起こるかと言うと、時間が経つとポロポロと塗料がひび割れから剥がれてしまいます。なので、下地作りが非常に大事になってきます。

実は私も趣味で、プラモデルにエアブラシを使って塗装をするのですが、下地の出来次第で本塗装の結果が全然違うものになってしまうので、良くわかります。目に見えない所ですが、この様な部分をしっかり施工されるところが、腕の見せ所であったりします。

専任技術者となれる資格や要件

建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。鉄筋工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。

塗装工事業の専任技術者要件(資格取得例)
技術検定 一級土木施工管理技士 ◎(特定建設業)
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) 〇(一般建設業)
一級建築施工管理技士 ◎(特定建設業)
二級建築施工管理技士(仕上げ) 〇(一般建設業)
技能検定 路面標示施工 〇(一般建設業)

塗装・木工塗装・木工塗装工

〇(一般建設業)
建築塗装・建築塗装工 〇(一般建設業)
金属塗装・金属塗装工 〇(一般建設業)
噴霧塗装 〇(一般建設業)

 

◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。

 

次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。

「土木工学」「機械工学」
に関する「指定学科」を卒業する。

  • 指定学科を卒業した、高卒5年以上、大卒3年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件が当てはまります。
  • 指定学科を卒業していない場合
    10年以上の実務経験があれば専任技術者なれます。※ハードル高い
  • 建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)

    令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました

最後に

この記事を書いた行政書士
岩田雅紀

最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。

と言う事で、塗装工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが道のりが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!

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