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建設業の業種29種類を解説
[鋼構造物工事編]

鋼構造物工事業

鋼構造物工事

皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。いつもブログを見て下さり、大変に有難うございます。
今回は建設業29種類のうちの『鋼構造物工事編』を簡単にですが、解説して行きたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

 

鋼構造物工事とは

型鋼・鋼板等、鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事のことをいいます。鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、野外広告工事、水門等の門扉設置工事などが該当します。インフラ整備等、あらゆる事業に欠かせない工事であることは間違いないでしょう。

元スクラップ工場出身の私が最も長く触ってきたものが、やはり鉄骨類やH型鋼です。鉄塔、橋梁の一部や鉄骨組みなど、ガスで切断したりと色々思い出があります。
そんな余談はさておき、型鋼と言うのは、色々な型をした鉄骨で、H型鋼、L型鋼、Cチャンネル、コラム鋼など様々な呼び名があります。鉄骨ビルの柱の部分は、主に通称コラム鋼などの素材が使われます。

鋼構造物工事の内容

より具体的に幾つかをご紹介致します。

  • 橋梁工事

川や海を横断する橋の土台になる橋桁部分の工事などが該当します。

  • 鉄塔工事

送電線などの鉄塔などを設置する工事です。また余談になるのですが、鉄塔に使われている鉄骨には長期防腐作用の亜鉛メッキが施されていると思うのですが、ガスを使って切断すると青白い光を発します。煙も凄くあがるので、切断するのに防護マスク着用しながら、結構大変な作業になります。

  • 石油ガスタンク設置工事

石油コンビナートに設置されている、ガスタンクなどを設置する工事です。一見丸いタンクですが、何枚もの鋼板を溶接で繋ぎ合わせて出来ています。

他の業種との関係

鋼構造物工事と、とび・土工工事がよく比較されるのですが、ポイントは単に組立てるだけか、制作・加工・組立てを行うかで変わってきます。鋼構造物は、制作から加工、そして組立てまでを一貫して行う工事に対し、とび・土工工事は、完成品を現場で、組み立てるだけの作業を請負うと言う事になります。

専任技術者となれる資格や要件

建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。鋼構造物工事業の専任技術者は下記の有資格者でなることが出来ます。

鋼構造物工事業の専任技術者要件(資格取得例)
技術検定 一級土木施工管理技士 ◎(特定建設業)
二級土木施工管理技士(土木) ○(一般建設業)
一級建築施工管理技士 ◎(特定建設業)
二級建築施工管理技士(躯体) 〇(一般建設業)
建築士試験 一級建築士 ◎(特定建設業)
技術士試験 建設「鋼構造及びコンクリート」
総合技術監理(建設ー鋼構造及びコンクリート)
〇(一般建設業)
技能検定 鉄工(選択科目「製罐作業」または、「構造物鉄工」)・製罐 〇(一般建設業)

 

◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。

 

次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。

「土木工学」「建築学」「機械工学」
に関する「指定学科」を卒業する。

  • 指定学科を卒業した、高卒5年以上、大卒3年以上の実務経験があれば、専任技術者の要件が当てはまります。
  • 指定学科を卒業していない場合
    10年以上の実務経験があれば専任技術者なれます。※ハードル高い
  • 建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)

    令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました

最後に

この記事を書いた行政書士
岩田雅紀

最後まで読んで下さり、大変に有難うございました。

と言う事で、鋼構造物工事業で専任技術者を目指す方、建設業の取得をお考えの方で、もう少し詳しく知りたいと思った方、前向きに建設業取得を考えているが、プロセスが分からない方、当事務所にお気軽にお電話下さい。ご一緒に建設業取得へ向かって参りたいと思います。お客様と共に前へ!

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