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産廃収集運搬業の許可期限が迫る!

申請更新手続きの流れを解説

産廃収集運搬の専門家

初めまして、産廃業関係を専門としている行政書士岩田です。このページをご覧頂き有難うございます。本日は産廃収集運搬の申請に関する何かしらのお悩みを持ってご覧頂いていると思います。産廃専門の当事務所の行政書士が、課題を掘り下げながら解決の糸口を見つけて行く。そんなページになって居りますので、最後まで読んで頂けたら幸いです。それでは1つずつ進めて行きましょう!

問題点

問題は山積み

『産廃収集運搬の許可を前に取ったけど、これって更新があるの?』『何年に1回更新するんだっけ?』『以前行政書士にお願いして許可は取ったけど何も知らせがなくて、更新のハガキが届いたら後少しで許可が切れそうなんだけど、すぐ更新て出来るの?』『講習会の日程は?』『更新の時に車両の増減とか可能?』『また書類作成するの大変なんだけど、誰か代わりに作ってくれないだろうか?』色々なお悩みがあると思いますが、そうなんです。ズバリ!忘れそうになるのが更新申請です(笑)

更新申請をしないと許可切れをおこす

行政書士が寄り添います

事業者さんは日々業務の忙しさや、事務処理に時間を追われて中々この収集運搬の更新を忘れがちになってしまいます。それもそのはず、産廃収集運搬の許可は『5年』に一度の更新申請許可。例えば建設業許可などは、1年に1回の決算報告をしなければならないので、許可期限を失念することはそうないのですが、産廃の収集運搬で期限切れを起こしてしまったと言いうお話しは、結構あるあるなお話しではあります。しかしご安心下さい!一番良い解決方法があります。

行政書士ならその悩み解決できます

そうだ行政書士に聞いてみよう!

書類作成のプロである行政書士は、申請する際に必要な書類作成を代わりに作成することができ、申請を代理して行うことが可能です。特に産廃収集運搬業許可申請に専門特化した弊所なら、書類作成から申請までスムーズに行うことを得意としています。更新申請は許可期限との兼ね合いから、スケジュールを良く打ち合わせして、最悪特急で申請をしなければいけない場合も発生しますが、しっかり対応させて頂くことも可能です。

講習会について少し説明

産廃収集運搬業許可を申請する際、必ず受講しなければならないのが、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(通称:JWセンター)が行っている『講習会』です。この講習会終了証がないと、絶対に許可はおりません。新規申請の場合は講習会を予め受講しておいて、もしくは受講見込みで申請をすることが出来るのですが、更新の場合は更新期限とのスケジュールが重要になってきます(特にその他の都道府県で複数許可をお持ちの場合、許可年月日がそれぞれずれていたりすると、5年の間に2回も講習会受講しなければいけない場面も出て来ます)。弊所のお客様も許可年月日が県によって違うところもあるので、講習会のタイミングをこちらで示唆しながら、更新を進めて行きます。※講習会のことをもう少し知りたい方はclick!

その前に廃棄物とは何かを簡単にご説明致したいと思います。

※産廃についての説明が面倒な方はここを押して次の項目に飛んでください。

目次

一般廃棄物と産業廃棄物

一般廃棄物と産業廃棄物の違いですが、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2条の2』この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。と記載されている通り、一般廃棄物は産廃以外の廃棄物を指します。簡単に言うと家庭から出る、生ごみやプラゴミが一般廃棄物に該当します。今回は産廃についての記事なので、一般廃棄物に関しては、追って特集したいと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2条の4』に、この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物と、記載があります。
1、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物(もう少し細かく言うと、その他に法令で定める14種類+1種類「混合物」の合計21種類存在する)

二条の5、この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他のひとの健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
上の条文の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を合わせて、産業廃棄物と定義しています。
この産業廃棄物を運搬する際には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になってくるということですね。

処理義務について

産業廃棄物の排出事業者は、事業活動に伴って排出された産廃ゴミを、自らの責任で処理しなければならないとされています。

【1】廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第3条  事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

また自ら産業廃棄物を処理出来ない場合は、他の業者に委託することが出来ます。但し、その場合は委託基準に則り進めなければならず、そこから外れて委託すると、廃棄物処理法違反になる可能性がありますので、ご注意下さい。

委託基準について

事業者として処理出来ない場合に、委託して処理をする事が出来ると先程述べましたが、委託基準が定めされていて、二つポイントがあります。
一つ目のポイントは“許可業者に委託しなければならない”です。所謂、産業廃棄物収集運搬業者ですね。もう少し細かく述べると、収集運搬する種目が対応可なのか等、予め確認はしておかなければなりません。
そしてもう一つのポイントが、“委託契約書を締結しなければならない”です。その契約も2社契約と言う、収集運搬と処分を別の業者に委託する場合は、それぞれと契約を結ばないといけない事になっています。

マニフェストについて

排出事業者は、収集運搬や処分を外部に委託する場合は、マニフェストを発行し、適正な処理がされているか管理をしなければなりません。又発行したマニフェストは5年間の保存義務があり、都道府県への報告義務もあります。

このマニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあり、電子マニフェストの場合は書類管理の手間を大きく削減出来たりするなど、メリットがあります。

排出事業者は収集運搬許可が必要?

産業廃棄物収集運搬を大前提のテーマにしているので、この問題は気になる部分ではあると思います。
排出事業者として、所謂自社運搬(自ら運搬)することは、収集運搬業許可は不要となります。でもこれだけで言ったら許可無く好きな様に運搬、処分出来るのではないかと誤解が生じますが、産廃を自社運搬するには、いくつかの義務があります。

①飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じない様に必要な処置を講ずること
②法定された書類を携帯すること
③車両に法定された表示をすること

以上の様な義務が発生するのですが、その前に大事な事があります。それは自らがちゃんと『排出事業者』となっているかが、一番重要な部分となってきます。排出事業者として処分をしていたが、実は排出事業者ではない例が多くありますので、かならずセルフチェックをする必要があります。簡単な例を挙げると、
・下請けとして入っている解体工事現場で排出された産廃を、下請け業者自らが運搬して処分場を運ぶ
・下請けとして入った現場で出た産廃を、元請けの置き場に運搬する
などこの例は、排出事業者に該当しません。処分をする際には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になってきます。

行政書士に頼むメリット

行政書士から提案

ここで弊所からご提案があります。結論を述べると、産業廃棄物収集運搬業更新許可の取得は簡単ではありません。更新の場合はとにもかくにもスケジューリングが重要で、そういった時間の管理もしっかり行ってくれる行政書士事務所が良いのではないでしょうか?当然弊所は打ち合わせから許可証のコピーをお預かりいたしまして、スムーズで無駄のない許可更新のスケジュールを組み立てることが出来ると共に、お客様に絶妙のタイミングで講習会受講のお知らせを示唆することが出来ます。

更新する際の報酬相場

知らなかったよ!

「産廃」「申請」「行政書士」などの検索ワードで調べてみると、様々な行政書士のHPが出てくると思います。その中で特に目を惹く項目で「業界最安値!」「即日対応」などの言葉が目に飛び込んできます。確かに文言としては魅力的な言葉ですが、果たして本当にそれが良いものなのでしょうか?

行政書士連合会報酬額統計より抜粋

日本行政書士連合会のページ内に、報酬額の統計というものが記載されています。
報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会

上記の写真をご覧になって頂けるとお分かりになりますが、報酬の統計ではおよそ8万円~12万円位が相場となっております。これは私個人の感想ですが、実際のところ新規申請と更新申請のボリューム自体は、ほとんど変わりないと思います。更新の際、変更が必要ない車両や容器に関して、写真記載不要なだけで、書類内容的には、新規申請とほとんど変わらない内容の書類を作成して提出することになります。なので、値段も更新だから簡単に安く済むだろう?思われがちですが、実際の所は、行政書士が多くの労力を駆使して行っていると思って頂けると、幸いです。

新しい申請プラン誕生!

豊富な品揃え!

新しい依頼代行3プランご用意致しました。

書類作成プラン!

書類作成は苦手だけど、役所に書類を持って行くのは、全然平気!そんな方にお勧めの、書類だけ作成するプラン

スタンダードプラン!
※おすすめ!

当事務所ススメ!書類作成から証明書取得、役所に提出して許可がおりるまで弊所が全て代行するプラン

顧問契約プラン!

スタンダードプランに、顧問契約も付けて、フルサポートで難しい業法やコンプライアンス向上のお手伝いをするプラン

簡単書類作成プラン

申請費用を最も抑えたプラン誕生!必要書類はお客様がご用意して頂くことになりますが、申請費用自体はぐっと抑えることが可能です。書類を作るのは苦手だが、申請をしに行くのはそこまで苦ではない方にはおススメです!

  • 弊所が必要な申請情報をお客様から収取及び書類作成
  • お客様が諸証明書を取得して弊所に提供
  • 行政庁への申請はお客様ご自身が提出
  • 補正が必要な場合は、弊所が書類内容を精査してお客様が再提出
A,書類作成代(1県に申請した場合) 税込55,000円~
B,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料
(お客様がお支払いになるので弊所の費用にはなりません)
43,000円
(東京都の場合)
A+B(お客様が実際に申請に係る費用)  合計金額98,000円~

スタンダートプラン

弊所の最もご依頼を頂いている、安心プラン。弊所が情報収集から始まり、役所の書類を取得、行政庁への申請、許可がおりるまでの対応、許可がおりてからの必要事項の説明等、全て行政書士が対応致します。なので、お客様が揃えて頂くものは委任状にサインを書いて頂く程度の労力で済みます。後は安心してお仕事に集中して頂けたらと思います!

  • 弊所が必要な申請情報をお客様から収取
  • お客様の諸々証明書など、必要書類は弊所が代理取得
  • 行政庁への申請は弊所が責任をもっと代行申請
  • 補正も対応!許可がおりるまで、しっかりサポート致します!
A,書類作成代(1県に申請した場合) 税込77,000円~
B,諸証明書取得代行 税込3,300円
C,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料
(お客様からお預かり致します)
43,000円
(東京都の場合)
A+B+C  合計金額123,300円~

※車両の台数の写真撮影など、台数や内容に応じて料金は変動致します

フルサポ顧問プラン!

新しいプランが誕生致しました!収集運搬業許可取得後、コンプライアンス思考の向上や社内研修等でのセミナー形式の講習会など、お客様の会社の顧問として会社知識の底上げを果たす為の、より強力なプランとなります。

  • 弊所が必要な申請情報をお客様から収取
  • お客様の諸々証明書など、必要書類は弊所が代理取得
  • 行政庁への申請は弊所が責任をもっと代行申請
  • 補正も対応!許可がおりるまで、しっかりサポート致します!
  • 顧問契約を結ぶことにより、実務においてのコンプライアンス向上に貢献します
A,書類作成代(1県に申請した場合) 税込77,000円
B,諸証明書取得代行 税込3,300円
C,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料
(お客様からお預かり致します)
43,000円(東京都の場合)
D,顧問料12か月分
(年度毎の更新契約を致します)
月額税込22,000円
(合計264,000円)
A+B+C+D(D=12か月分) 合計金額387,300円

※その他に、顧問だけを受けたい方がいらっしゃいましたら、別途ご相談下さい。

さあ今こそ共に前へ!

ここまで読んで下さり、誠に有難う御座いました。さて、この記事を読んでみて、まだ申請する気が全く起きない様でしたら、それはご自身で申請をされた方が良いと思います。

いい加減期限が迫って来ているが、重い腰が上がらない。新規の時、行政書士にお願いしたけど、いまいち不親切で新しい所を探している。初めての更新で何をどうしたら、全然分からない。そんなお客様、悩んでいないで先ずは無料相談で行政書士に意見を求めてみては如何ですか?今なら初回相談無料で対応致します!

↓↓↓下記のご予約フォームより、予約可能です↓↓↓

ご予約フォーム

お申し込みは簡単。こちらの予約フォームより5分程度でお申込み完了できます。お得なキャンペーン中に申し込んで、次のステップへ軽快に進んで行きましょう!

必須
必須
必須

(例:4月1日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:4月2日 10:00〜12:00、午後 など)

必須

(例:山田太郎)

必須

(例:やまだたろう)

必須

(例:03-0000-0000)

(例:example@example.com)

テキストを入力してください

※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

入力がうまくいかない場合は、上記内容をご確認のうえ、メールにてご連絡ください。

送信先アドレス:office-iwata@crown-kensetsusanpai.jp

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