〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
西武線武蔵大和駅徒歩10分 駐車場:有り(1台))

09:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

042-507-9904

産業廃棄物収集運搬許可はどうやったら取得出来るの?分からないことを合わせて解説します。

はじめに

現代社会において、環境問題への意識が高まる中、産業廃棄物の適正な処理は企業活動における重要な責任となっています。特に都市部では建設工事や製造業の発展に伴い、産業廃棄物の発生量が増加しています。

そのため、廃棄物の適正な収集および運搬を担う事業者の役割は年々大きくなっています。東京都では、環境保護と地域社会の安全確保の観点から、産業廃棄物収集運搬業の許可申請に対して厳格な基準と審査を設けています。本記事では、行政書士が東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請の流れと必要書類について、最新の手引きを参照しながら詳しく解説します。

行政書士:岩田雅紀
『環境系専門の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表

産廃業許可、建設業許可申請を主な業務として取り扱っている。

資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

目次

 

  1. 産業廃棄物収集運搬業とは
  2. 許可申請が必要な理由と法的根拠
  3. 許可取得までの全体の流れ
  4. 事前相談の重要性
  5. 許可要件の確認
  6. 必要書類の詳細と取得方法
  7. 申請書の作成と提出
  8. 許可申請後の流れ
  9. よくある不備や注意点
  10. まとめと行政書士のサポート活用

産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物収集運搬業とは、事業活動に伴って生じた廃棄物を排出事業者から引き取り、最終処分場や中間処理施設まで安全に運搬するサービスを提供する事業です。取り扱うものは汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など多岐にわたり、その適正な処理を怠ると環境汚染や地域住民への健康被害につながります。そのため、都道府県ごとに許可制が設けられており、東京都でも厳格に運用されています。

許可申請が必要な理由と法的根拠

産業廃棄物収集運搬業を営むには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(いわゆる「廃掃法」)に基づく都道府県知事の許可が必須です。無許可営業は厳しく罰せられるだけでなく、社会的信用も大きく損なわれます。許可制度は、以下のような観点から設けられています。

  • 事業者の適格性や技術力の確認を通じて、不適切な処理や不法投棄を未然に防止し、環境保全を図る
  • 運搬過程での事故防止のため、車両や従業員の管理体制の確認を行う
  • 地域社会の安全・安心を守るため、業務遂行能力を審査する

許可取得までの全体の流れ

東京都における産業廃棄物収集運搬業許可の取得は、以下のような流れで進みます。

  • 事前相談の実施
  • 許可要件の確認
  • 必要書類の収集と作成
  • 申請書類の提出
  • 審査
  • 許可証の交付

この一連の流れは、申請者の準備状況や提出書類の内容によって期間が前後しますが、通常は3か月程度を見込む必要があります。

事前相談の重要性

申請を円滑に進めるためには、東京都環境局や行政書士との事前相談が不可欠です。事前相談では、申請者が満たすべき要件や必要書類について具体的な指導を受けることができます。東京都では、申請前の説明会参加や窓口相談が推奨されており、これにより不備や誤記載を未然に防ぐことができます。

事前相談の際には、会社の登記事項証明書や現在の事業内容、運搬予定の産業廃棄物の種類、運搬車両の情報など、詳細な資料を持参することが望ましいです。これにより、担当者とのやり取りがスムーズになり、必要な要件や書類が明確になります。

許可要件の確認

許可を取得するためには、事業者自身が法令で定められた要件を満たしていることが必要です。主な要件は以下の通りです。

  • 欠格要件に該当しないこと(過去に廃棄物処理法違反等で処分を受けていないこと、暴力団関係者でないことなど)
  • 事業の遂行に必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること
  • 適切な運搬車両や施設を保有していること
  • 事業計画が社会的に適切であること

役所は上記の要件を厳格にチェックし、場合によっては追加資料の提出や説明を求められることもあります。

必要書類の詳細と取得方法

申請に必要な書類は多岐に渡りますが、主なものについて詳しく解説します。

 

申請書(所定様式) 

  • 各都道府県公式ホームページからダウンロードできる申請書に、必要事項を正確に記載します。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

  • 法務局で取得し、会社の設立や代表者の情報を証明します。

定款の写し

  • 事業目的に産業廃棄物収集運搬業が明記されていることが重要です。目的外であれば定款変更が必要です。

住民票・身分証明書

  • 代表者及び役員全員分が必要となり、市区町村役場で取得できます。

納税証明書

  • 法人税、消費税等の納税状況を示す証明書を税務署で取得します。未納がある場合は許可が下りません。

運搬車両の車検証コピー

  • 実際に運搬に使用する車両が法令に適合していることを証明します。車両の整備状況等も記載が求められる場合があります。

事業計画書

  • 業務の概要、運搬経路、運搬物の種類、従業員体制など、詳細に記載する必要があります。

講習会修了証の写し

  • 産業廃棄物収集運搬業の講習会受講が義務付けられており、修了証の写しを添付します。

 

これら以外にも、必要に応じて追加書類の提出が求められる場合がありますので、最新の都道府県の手引きを必ず確認しましょう。

申請書の作成と提出

申請書類は、記載漏れや誤字脱字がないか慎重に確認した上で、都道府県環境局の窓口に持参または郵送で提出します。提出時には、担当者がその場で簡易的なチェックを行い、不備がなければ正式な受付となります。なお、申請後の修正や追加資料提出には時間がかかるため、最初から十分に準備することが大切です。

許可申請後の流れ

申請後は、書類審査が行われ、審査の結果問題がなければ許可証が交付され、晴れて産業廃棄物収集運搬業を開始することができます。許可証の有効期間は通常5年間であり、更新手続きも忘れずに行う必要があります。

 

よくある不備や注意点

申請手続きで特に多い不備や注意点についても押さえておきましょう。

  • 定款の目的に事業内容が明記されていない
  • 書類の添付漏れや記載ミス
  • 納税証明書の有効期限切れ
  • 運搬車両の車検証に不備がある
  • 講習会修了証が最新でない

これらの不備があると、申請が受理されない、または審査が長引く原因となります。十分な事前準備と確認が不可欠です。

まとめと行政書士のサポート活用

産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、法令遵守や社会的責任を果たすための重要な手続きです。都道府県では厳格な審査が行われるため、事前相談を活用し、必要書類を正確かつ丁寧に準備することが求められます。不明点や複雑な手続きについては、行政書士など専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に許可取得を目指すことが可能です。今後も社会全体の環境意識の高まりに応じて、より適正な廃棄物処理体制の構築が期待されています。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-507-9904

<受付時間>
09:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士岩田雅紀事務所

住所

〒207-0003
東京都東大和市
狭山4丁目1521番地の3

アクセス

西武線武蔵大和駅徒歩10分
駐車場:有り(1台)

受付時間

09:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日