はじめに
この記事は、サイロやプラントの据付、発電設備や舞台装置の設置などを請け負う機械器具設置工事業者の経営者・担当者の方に向けて書かれています。
500万円以上の工事を受注したいが建設業許可のハードルが高い、実務経験証明の書類集めが大変、そんな悩みを専門家が丸ごと代行・サポートする方法を網羅的に解説します。
要件・書類・流れをわかりやすく整理し、実際の代行サービスの選び方まで徹底ガイドします。
機械器具設置工事業は、工作物を建設するために機械器具を組み立てたり、既存の工作物に大型機械を取り付けたりする専門工事業種で、建設業法別表第二に定義されています。
例えばサイロ、各種プラント、コンベヤ、舞台装置、遊園地のアトラクション、発電設備など、動力を伴う重量物の据付が典型例です。
これらの工事は安全管理・精密調整・クレーン作業など高度な技術を要し、わずかなミスが重大事故や大きな損失につながるため、国は一定規模以上を「建設業」として許可制としています。
許可を取得すれば公共工事入札や融資審査での信用度が上がり、500万円以上の案件受注が可能になるメリットが得られます。
目次
- まとめ|建設業許可の悩みはプロの代行でスムーズに解決!はじめに
- 機械器具設置工事の定義と該当例示(サイロ・プラント・舞台装置など)
- 建設業許可を取得するための要件と必要書類
- 申請準備の流れと建設業許可手続きの進め方
- よくある壁・難しいポイントと“抜け道”への注意
- 申請を丸ごとサポート!機械器具設置工事の建設業許可代行サービス
- 安心して依頼するために知っておきたいQ&A
- まとめ|建設業許可の悩みはプロの代行でスムーズに解決!
機械器具設置工事の定義と該当例示(サイロ・プラント・舞台装置など)
建設業法施行規則では「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」と定義されます。
該当する代表例として、サイロやタンクの据付、石油・化学プラントの反応塔や熱交換器設置、各種自動搬送コンベヤ、舞台の昇降装置、立体駐車場設備、風車・発電タービン、クリーンルーム用設備、食品製造ライン一式などが挙げられます。
これらはいずれも重量物の搬入・据付・芯出し・試運転調整を伴い、単なる電気工事や配管工事とは区別されます。
同じ装置でも、工場内部での増設やライン変更のように「工作物を新たに建設しない」場合は機械器具設置工事に当たらないケースもあり、線引きには注意が必要です。
業務内容の分類と工事区分(設備工事との違い)
機械器具設置工事は、建物内部の配線・配管を中心とする設備工事(電気・管・冷暖房換気工事など)と混同されがちですが、主に“機械本体”を据付ける点で異なります。
たとえば空調設備について、ファンコイルユニット単体の取り付けは管工事に分類される一方、冷凍機やコンプレッサーなど重量機器を基礎から据え付ける場合は機械器具設置工事となります。
複合案件では一次下請けが機械器具設置工事、二次下請けが電気・管工事を担当することも多く、許可業種のミスマッチが発注・受注リスクに直結します。
区分を誤ると監督署や発注者からの指摘で工期遅延・損害賠償の問題も起こるため、事前の確認がとても重要です。
一般建設業と特定建設業の違い
機械器具設置工事業でも一般建設業か特定建設業で請負金額が違います。
一般建設業は下請け代金の総額4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)を下請けに出す場合に取得する区分で、資本金・財務要件が比較的緩やかです。
一方特定建設業は4,000万円以上の下請けを伴う元請ポジションで必要となり、自己資本額2,000万円以上、欠損の額は資本金の20%以下など厳しい財務基準が課されます。
大型プラントや再エネ設備のEPC元請を目指す企業は特定許可が必須となるケースが多いので、将来の事業規模・顧客層を見据えて選択しましょう。
建設業許可を取得するための要件と必要書類
建設業許可には「6大要件」(常勤役員等・営業所技術者・財産的基礎・欠格要件・社会保険・誠実性)を満たす必要があります。
加えて営業所要件として独立した事務スペースの確保、各種資格者証・雇用契約書などの準備も求められます。
要件クリア後は都道府県知事または国土交通大臣へ申請書類を提出し、審査期間は30~45日ほどです。
機械器具設置工事業の主な許可要件一覧とポイント
機械器具設置工事業で押さえるべきは、1工事辺りの施工金額が大きいため、実務経験での取得が厳しい(500万円以上の工事になってしまう)なので、国家資格を取得した営業所技術者が望ましい点にあります。
専任技術者と経営経験者の資格・実務経験の考え方
専任技術者は①技術士(機械部門等)②1級・2級施工管理技士(機械器具設置)③10年以上の実務経験のいずれかで要件を満たします。
常勤役員等(経営業務管理責任者)は法人役員か個人事業主として5年以上、または建設業許可業種の役員経験が累計6年以上あれば足りますが、合併や役員変更で空白期間が生じると不受理になるため年次の連続性に注意しましょう。
事務所・施設・常勤配置などの必要条件
営業所として認められるには、独立した間仕切り・賃貸契約書・電気通信設備・固定電話・机椅子などが備わり、他社と混在しない形態が求められます。
自宅兼事務所の場合は表札や入口から専用スペースを確保する必要があります。(住居スペースを跨ぐことは原則禁止)
また、経営業務管理責任者と専任技術者は常勤性を証明するため、社会保険加入や、場合によっては通勤時間の証明を求められる場合があります(概ね通勤時間2時間程度)
許可申請で求められる提出書類と証明書の取得方法
法人の場合、商業登記簿謄本・定款の写しなど、事業主の場合は身分証明書などが基本書類です。
加えて直前決算書や社会保険の加入証明書等などの書類も必要となります。
チェックリストを作るなどをした日々の管理が重要です。
申請準備の流れと建設業許可手続きの進め方
建設業許可は“準備8割・提出2割”と言われるほど事前段階で結果が決まります。
申請までに要件診断→書類収集→申請書作成→製本の順で進め、製本ミスがあると再提出となり遅延するケースもあります。
申請までの事前準備チェックリスト
以下のチェックリストを用意すれば、漏れのない申請が可能です。
- 経営業務管理責任者・専任技術者の要件診断完了
- 直前決算書のコピー取得
- 役員や事業主の身分証明書取得
- 役員や事業主の登記されていないことの証明書取得
- 社会保険加入状況の確認資料取得
- 残高証明書500万円以上取得
- 実務経験証明資料のピックアップ
- 営業所写真撮影・表札設置
申請書類作成のポイントと注意点
申請書は国交省の統一様式Excelへの入力後印刷し、綴りヒモで留めする形式が主流です。
また、工事経歴書には昨年度の完成工事高順に上位10件を記載しますが、都道府県ごとに運用差があるため要注意です。
申請から許可取得までの標準的な期間と手続きの流れ
都道府県知事許可の場合、受付→形式審査(1~2日)→補正期間(必要に応じて1~2週間)→実質審査(3~4週間)→許可通知という流れが一般的です。
許可取得後は許可票の掲示・帳簿整備・毎事業年度終了後の決算変更届提出を忘れずに行い、5年後の更新準備を早めに始めると経営が安定します。
よくある壁・難しいポイントと“抜け道”への注意
実務上もっとも多いトラブルは「500万円未満だから不要」と思っていた工事が実際には500万円を超えた、あるいは機械器具設置工事に該当していたというケースです。
また、10年実務経験証明を元請に頼めずに挫折する企業や、他業種で許可を取っていたが機械器具設置工事が別業種と知らずに無許可受注してしまうケースも散見されます。
「500万円未満」の工事と許可の関係
建設業法では請負金額(材料費込み・消費税抜)が500万円未満であれば許可不要とされています。
しかし、機械器具設置工事の場合、運搬費・リース費・電気計装調整費を別契約に分けても“実質一体”とみなされ合算されるため、契約の分割は抜け道になりません。※そもそも抜け道的な分割は許されません。
万一発注者が監督署に通報すると指名停止や契約解除のリスクがあり、長期的な損失の方がはるかに大きいので、許可取得を前提に事業計画を立てましょう。
機械器具設置工事業が「難しい」と言われる理由
難しい最大の理由は、専任技術者要件を満たす国家資格が限定的で実務経験証明が必須になる点です。
その実務経験での取得も、1工事辺りの金額が大きくなってしまう(500万円以上)ため、実務経験証明をしようとしても、建設業法違反になってしまいます。そこが機械器具設置工事の難しいところではないでしょうか。
該当・非該当工事例と実務経験証明の落とし穴
例として、製缶品の現場溶接・据付は機械器具設置に該当しますが、工場内で行う製造工程は建設工事に当たりません。
また、ロボットのティーチングやプログラム調整は工事ではなくサービス業とみなされ経験年数に算入できません。
このように境界線上の作業は審査官の判断が分かれるため、早期に行政書士へ相談し、グレーな部分は別の現場で補う「代替書類」を揃えることがポイントです。
申請を丸ごとサポート!機械器具設置工事の建設業許可代行サービス
専門の行政書士事務所では、要件診断から書類収集、財務改善アドバイス、申請手続き、補正対応、許可取得後の維持管理までワンストップで支援します。
社内担当者が本業と兼務すると2~3か月かかる作業を最短2週間で完了させるケースも多く、人件費削減と機会損失防止の両面で高いコストパフォーマンスを発揮します。
料金体系・無料相談・見積もりの流れ
料金は「新規許可取得」「業種追加」「更新」「変更届」など手続き別に設定され、新規知事許可の相場は150,000~200,000円(税別)+法定手数料90,000円です。
無料相談ではヒアリングシート記入→要件診断→概算見積提出まで行い、正式契約後に着手金50%、許可通知後に残金請求という二段階が一般的です。
キャンペーンで顧問契約割引や分割払いを用意している事務所もあるため、自社の資金繰りに合わせて比較検討しましょう。
電話・メール・フォームでの依頼・問合せ方法
問い合わせは電話が最速で、担当行政書士が即日要件診断を行えます。
メール・専用フォームは24時間受付ておりますので、気軽に問合せが可能です。
オンライン面談に対応している事務所なら、遠隔地からでも電子契約・電子申請により全国対応が実現します。
安心して依頼するために知っておきたいQ&A
Q1:元請の公共工事を受注予定で特定建設業が必要か?
A1:下請に5,000万円以上出す場合は特定許可が必須です。
Q2:個人事業主だが将来法人化したい。個人で取るべき?
A2:短期で法人化予定なら最初から法人で取得した方がコストと更新手続きが少なく済みます。
Q3:許可取得後に業種追加するには?
A3:要件が整い次第、追加申請(手数料50,000円+実費+報酬)で対応可能。早期から実務経験資料を蓄積しておくとスムーズです。
追加で必要となる場合のサポート例(解体・電気工事など関連業種)
プラント更新工事では古い装置の撤去で「解体工事業」、配線・計装で「電気工事業」、配管やダクトで「管工事業」が必要になるケースが増えています。
ワンストップ事務所なら複数業種を同時に追加申請し、許可業種が拡大しても専任技術者を適切に配置するプランを提案可能です。
また、ISO取得や産廃収集運搬許可とセットで割引を行うサービスもあるため、長期的な事業展開を見据えた相談が得策です。
まとめ|建設業許可の悩みはプロの代行でスムーズに解決!
機械器具設置工事は高度な技術力が評価され、高単価案件が多い分、建設業許可の取得ハードルも高くなりがちです。
しかし、ポイントを押さえた書類準備と専門家のサポートで、時間とコストを最小限に抑えつつ確実に許可を得ることが可能です。
本記事の情報を活用し、ぜひ信頼できる行政書士に相談して、ビジネスチャンスを逃さない体制を整えましょう!
