金属スクラップやプラスチックを屋外保管するときは
許可が必要になります!
特定再生資源(金属スクラップ・プラスチック)の屋外保管業を許可制とする福島県条例が令和7年1月1日から施行!
【この記事を監修】
行政書士:岩田雅紀
『スクラップヤード専門行政書士』
行政書士岩田雅紀事務所代表
今年話題となった、『千葉県特定再生資源屋外保管業申請』で複数社関与している。
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc
目次
- 背景
- 特定再生資源について
- 保管基準について
- 保管ヤードの面積や高さについて
- 手続について
- 既存事業者様のみなし届出について
- 違反・罰則について
- まとめ
ご挨拶
初めまして、行政書士の岩田と申します。
私は16歳から業界大手金属スクラップ問屋で、30年現場職として汗水を流していました。折に触れスクラップ業界を卒業して行政書士になりましたが、また不思議とご縁がありスクラップ業界に再び携われることを光栄に思います。
令和6年4月から、全国初となる県全体での特定再生資源屋外保管業申請(金属スクラップ条例規制)が千葉県で施行されるに伴いクライアント様の申請のお手伝いをする中で、様々な情報や申請内容を理解することが出来ました。福島県の申請内容も千葉県とほぼ変わらない内容ですので、申請ノウハウは他の行政書士事務所より圧倒的に熟知しております。事業者様と情報を共有しながら『共に前へ』、許可申請のお手伝いをしたいと思います。
背景
再生利用を目的として回収された金属やプラスチックの屋外保管については、火災や高積みにより崩落の恐れがあるほか、騒音・振動等の発生や汚水・油分の流出の恐れがありますが、廃棄物ではないため既存の法令による規制の対象となりません。このことから、県では金属やプラスチックなどの屋外保管に関し保管基準を定め必要な規制を設けるため、新たな条例を制定しました。
※福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例について参照
特定再生資源について
特定再生資源とは?
金属等(金属のみ、金属以外、プラスチック)を指します。なお廃棄物処理法で規定さえている廃棄物や有害使用済み機器等は除きます。
金属又は金属混合物
- H鋼
- 単管パイプ
- 足場板
- アルミ材
- ステンレス材
- 銅材
- 自転車
- モーター
- 制御盤 など…
プラスチック又はプラスチック混合物
プラスチック素材を使用して、家庭用品から工業用品まで様々な製品がありますが、主な素材として、
- 飲料容器として使用されたペットボトル
- 戸建住 宅の排水設備として使用された塩ビ管
- 原料樹脂(バージンペレット)の製造工 程で発生した規格(強度、比重等)外品など
こういった品物を屋外の置場(100㎡以上超えるヤード)で保管する際は許可申請を行い、許可業者となる必要があります。私の知る限りでは、スクラップヤードは小さな所でも1000㎡以上、大きなヤードでは6000㎡~以上もあるヤードが立地しているので県内の既存事業者はほぼ漏れずに許可申請の対象となるでしょう。
保管基準について
①保管場所
- 外部から保管の状況が確認できる構造の囲いを設置すること。
- 保管する特定再生資源物等について表示された掲示板を設置すること。
沿道から内部の状況が確認出来るように、パンチングの入った鋼板(穴あき鋼板)や、透明の強化プラスチックなどの素材を用いた壁を、一部に設置しなければなりません。
②汚水や油分の発生・流出等に対する措置
- 保管する特定再生資源物の荷重が囲いにかかる、又はかかるおそれがある場合は、囲いが構造耐力上安全であること。
- 特定再生資源物の保管の高さを5m以下とすること。
- 汚水や油分が発生・流出するおそれがある場合は、床面を不浸透性の素材で覆い、油水分離装置及び排水溝等を設置すること。
構造耐力上安全を証明する為には、建築士が認めた構造計算書が必要になります。(既存事業者様が証明する書類の中では取得難易度が高い)
金属混合物(通称:雑品スクラップ)を取り扱う際、油流出の問題が出てくるので、取り扱う場合は床面をコンクリート敷にして油を地下浸透させない状態にし、油水分離槽を設けて、雨水と油とを分離処理しなければなりません。
③振動や騒音の発生に対する措置
- 県民の生活環境に影響を与えないよう、騒音や振動の発生を抑制すること。
騒音規制法・振動規制法(又は条例)に沿って、各市の環境課などに機械や、重機の届出等を行ったりします。
④火災発生・延焼防止に対する措置
- 特定再生資源物とその他の物を混合せず、区別して保管すること。
金属スクラップヤードは、バッテリーや電池のショートによる、火災を度々起こします。
延焼防止の為に、各置場を区別して置く必要があります。
⑤ねずみ・害虫の発生防止
- ねずみが生息し、及び蚊・はえその他の害虫の発生を防止すること。
ねずみに虫とって、金属スクラップヤードは格好の根城になります。そこから害虫を増やしてはならないので、駆除装置等の設置が必要になります。
保管ヤードの面積や高さについて
スクラップヤード内においてスクラップを置く際は、決まった面積内、決まった高さ以内など、細かなルールがあります。無秩序に積み上げたスクラップが倒壊して、人が下敷きになるのを防止し、壁を越えて周辺に崩れてしまうのを防ぐためです。大昔はヤードの壁の2倍以上の山にしていた現場をチラホラ見かけました。その量で、他業者がどれぐらいストックしているのか、見に行って判ったものです。私も昔ながらの現場作業員だったので、極限まで高積みするテクニックは豊富に身に付いておりましたが(笑)現在では不要のものとなりました。
さて、この保管できる高さについて図を見ながら解説したいと思います。
プラミッド型
この置き方は、通称:ピラミッド型と呼ばれるもので、周辺に寄りかかる壁が無い状態で平置きをした場合の置き方ルールになります。50%の勾配を付けながら積み上げを行う場合と、勾配を設けない置き方があります。
高さの頂点が3mの場合
- 50%勾配のルールを用いない場合、頂点3mに設定した場合、一番低い所から囲い(敷地境界)まで高さの1.5倍の空白地が必要になります。
- 50%勾配のルールに従い、頂点が3mの高さに対し傾斜50%を守ろうとすると、6mの長さが必要となります。但し、囲い(敷地境界)までの空白地は必要ありません。
例えば縦10m横5mの長方形の置き場を作りたいとする場合
短い辺(5m)の半分(2.5m)が辺の中心、2.5mの50%勾配だと更に半分の1.25mが置場の高さになります。分かり易く言うと、短い辺を4で割った数字が、ピラミッド型の高さの上限になります。但し長い辺と短い辺を間違えてしまうと、高さが全然変わってしまいますので注意が必要です。
※施行規則第五条二に『保管の面積を200㎡以下』と規定されているので、仮に長方形の置場だとすると約14m×14mが最大幅になるかと思います。高さの上限が14m÷4=3.5mが高さの上限。
棚掛け型(寄りかけ型)
囲いに荷重がかかる場合、上の図の様な置き方になります。注意しなければならないのは、勾配の要件なしで置こうとする場合(L)の空白地を作らないといけないことです。(H)の高さが最大5mまで高くすることは出来るのですが、山の一番下限部から7.5mは空白地として空けて置く必要があります。。
手続きについて
新規申請をする場合です。既存事業者様の届出はもう少し違う内容になると思います。福島県のチラシですが、まず初めに周辺住民に周知することが書かれておりますが、事前協議と並行して行われるものと予想されます。(制度の趣旨から事前協議がまとまらないと周辺住民への説明がつかない)
そして、知事による許可申請が終わった後か、申請途中か、どこかのタイミングで使用前検査を実施して、全てが適合になった場合に、許可が下りる仕組みとなっています。
※この手の条例申請は、前例があまり無い為、行政庁側でも審査方法が変わる可能性があることはご注意下さい。(ここがこの申請の難しい所)
既存事業者様のみなし届出について
既に福島県内で、ヤード置場を運営している既存事業者様は令和7年1月1日から12月31日までに、みなし届出をすることができます。ただ手引きを拝見している感じでは、かなり条件的に厳しい内容があり、早めに動きだされることをお勧め致します。
違反・罰則について
ちなみに埼玉県は懲役1年以下なので、福島県はより厳しい罰則です。くれぐれもこのことが無い様ご注意下さい!
まとめ
福島県の特定再生資源屋外保管の内容をざっとご説明しましたが、如何だったでしょうか?最後にまとめになりますが、もうこれは一点だけお伝えしたいと思います。
この申請は大変難しい申請です。既存事業者のみなし届出も中身はそんなに変わらずの難しい内容となっております。平面図の作成や難しい申請書の内容などは、スクラップヤード申請のプロに是非お任せ下さい。どうぞお気軽にご連絡お待ちしております。