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初めに

この記事は、兵庫県内で事業拡大や新規参入にともない産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したい経営者・総務担当者の方に向けた解説記事です。

許可取得に必要な要件や書類、自治体とのやり取りの流れを詳しく紹介し、手間の掛かる手続きを行政書士へ依頼するメリットもわかりやすくまとめました。

建設業・解体業・製造業など、日常的に産業廃棄物を排出する企業が「今すぐ自社で運搬したい」「下請け要件で許可が必須」と感じたときに本記事を参考にしていただければ、最短ルートで許可証を手に入れられます。

また、許可取得後のコンプライアンス対応や更新業務にも触れていますので、初めての方から既に許可を保有している事業者まで幅広くお役立てください。

兵庫県で産業廃棄物収集運搬許可の基本を案内

産業廃棄物収集運搬業の許可は、環境省が定める廃棄物処理法に基づき、都道府県知事が発行する営業許可です。

兵庫県で営業する場合は、神戸市を除き兵庫県知事、神戸市内のみ神戸市長が窓口となります。

運搬車両で廃棄物を排出事業者から最終処分場または中間処理場へ届ける行為そのものが規制対象で、許可なく有償運搬すると罰則が科される点が最大の注意ポイントです。

処理業のように施設投資は不要ですが、講習会受講や財務要件など一定のハードルがあるため、早めの準備が欠かせません。

本章では「そもそも許可が必要かどうか」を判断できるよう、定義・業務範囲・取得の流れを200文字以上のボリュームでわかりやすく紹介します。

産業廃棄物収集と運搬業の定義・業務範囲

収集運搬業は、排出事業者が発生させた産業廃棄物を積み込み、適正な処理施設まで自社車両で運ぶ事業を指します。

建設廃材・汚泥・廃油など法令で定める20品目のほか、特別管理産業廃棄物(爆発性・毒性)の運搬にも別枠の許可が必要です。

「自社の工場で出た廃油を会社内の別施設へ運ぶ」等のケースは許可不要となりますが、「自社の工場で出た廃油をグループ会社の処理施設へ運ぶ」「下請け会社が解体現場で出た混合廃棄物を中間処理業者に運搬する」等のケースはすべて許可対象となります。

この範囲を誤解すると法違反となるため、自社がどの行為を行うか事前に洗い出すことが肝心です。

許可制度と取得要件をわかりやすく解説

兵庫県で収集運搬業を営むには、次の四つの要件を満たし、かつ講習修了証を取得した代表者または取り締まり役員を置く必要があります。

①人的要件:5年以内に廃棄物処理法違反がないこと。

②経理的基礎:直近3期の債務超過が有る場合は、公認会計士等の証明書が必要。

③施設要件:施設の要件は無いが、車両の車庫の位置図など求められる。

④技術的能力:産業廃棄物講習会(新規・更新)を修了していること。

これらを満たしたうえで申請書一式を作成し、収入証紙(兵庫県は81,000円)を貼付して提出します。

 

要件不足が有る場合、申請を受け付けて貰えない場合があるので、事前のチェックを徹底しましょう。

兵庫県の自治体窓口案内とTEL・メール対応

兵庫県内の申請窓口は所在地によって分かれます。

神戸市以外の事業者は県民局・健康福祉事務所の環境課が一次窓口となり、書類確認後に県庁環境整備課へ進む流れです。

神戸市は本庁舎3号館18階の環境局事業系廃棄物対策課が審査を行います。

いずれの窓口もTEL・メールで事前相談を受け付けており、スムーズな受付には担当者名を記録し「いつ・誰と・どの内容を確認したか」をメモして共有することが重要です。

 許可証取得に必要な書類と欠格事由・調査ポイント

申請書類は大きく「法人関係書類」「財務関係書類」「人的要件確認書類」「車両関係書類」の4グループに分かれます。

具体的には履歴事項全部証明書・定款・直近決算書・納税証明・講習修了証・車検証・車両写真など合計30枚前後を提出します。

県は提出後、警察・税務署・労基署とも連携し、欠格事由を調査するため、過去に行政処分や延滞税がある場合は必ず事前相談で伝えることが肝心です。

虚偽記載が発覚すると不許可になるリスクもあるため、専門家チェックを受けると安心でしょう。

積替保管施設が必要なケースと保管ルール

収集運搬業は原則として積替保管を行えませんが、車両ルートの都合で一時保管が必要な場合、積替保管施設付き許可を追加取得する方法があります。

兵庫県では保管ヤードをコンクリート床または遮水シートで囲い、屋根付きで雨水流入を防止し、かつ周囲の生活環境に支障がない位置に限り許可されます。

保管可能量は施設面積×保管高で算出され、隣接住民の同意書を求められるケースも少なくありません。

安全管理計画・緊急時対応手順書・飛散防止ネット設置など追加要件が多いため、専門家の図面作成サポートを受けることが成功の近道です。

 

要件項目 許可基準

床面  不浸透性材質・傾斜排水溝

屋根 雨水流入を防げる構造

区画 品目ごとに区分け表示

周辺距離 学校・病院等から一定以上推奨

行政書士岩田雅紀事務所による許可申請完全代行サービス

「書類が多すぎて本業が止まる」「役所とのやり取りが苦手」という声を受け、行政書士岩田雅紀事務所では産業廃棄物収集運搬業の許可取得をワンストップでサポートしています。

最大の特長は、産廃専門キャリア10年以上の行政書士が中心となり、必要に応じて他士業とも連携を取れ、ワンストップで申請が出来ます。

財務諸表の整合性確認から講習会予約、添付図面の作図、窓口交渉までを一括で受任するため、依頼者は必要書類を預けるだけで許可証が届く仕組みとなっています。

業務の可視化のために進捗共有しチェックを行うなど、スムーズな申請を心掛けています。

行政書士・社会保険労務士など専門家チームが対応

当事務所では、行政書士が許可申請の法律面を、司法書士が会社定款の目的変更などお手伝いをし、社会保険労務士が労務関係で顧問に入って頂ければ、税理士が経理要件を精査する4位一体サポートを実現しています。

複雑な組織図やグループ会社間取引がある場合でも、各分野の専門家が横断的にヒアリングすることで、短期間でリスクを可視化し、最適な申請スキームを提案できます。

ワンストップ対応により、顧客は複数士業へ個別依頼する手間とコストを削減できるのが大きなメリットです。

 

・行政書士:許可申請・法令調査

・使用書士:商業登記の目的変更や役員変更登記

・社労士:労務コンプライアンス確認

・税理士:財務諸表・納税証明チェック

メール・電話相談無料!料金・報酬・手数料の目安

契約締結後は電話・Zoom・メールすべて無料で対応をし、基本的に見積書発行後の追加料金は一切ありません。
(ただし、業務の内容によりましては追加請求する場合があります。)

新規許可(積替保管なし)の基本報酬は(税込)880,000円、更新許可・変更許可は(税込)77,000円、変更届出は(税込)22000円からと、兵庫県内トップクラスの明朗会計です。

※支払方法は銀行振り込みに対応しております。

依頼の流れと契約書類-代行業務開始までの手続

お問い合わせから許可証受領までの標準フローは8STEP。

①相談→②概算見積→③業務委任契約書締結→④資料収集→⑤申請書類作成→⑥内容確認→⑦窓口提出→⑧許可証納品という流れです。

契約締結は弊所の契約書を使用します。

個人情報保護の観点からNDA(秘密保持契約)や、反社会的勢力排除宣言も同時に取り交わし、顧客が安心して決算書や役員情報を共有できる体制を整えています。

資料収集期間を短縮するため、住民票や納税証明の役所取得も委任状で代行し、県へ提出可能です。

地域別対応エリア|神戸・尼崎市・姫路市・西宮市ほか

兵庫県全域でサービスを展開していますが、自治体ごとに審査基準の運用や窓口体制が微妙に異なります。

各市の最新情報をつかむことで、不要な補正を回避し審査期間を短縮できます。

またこの情報は専門家としての行政書士が県職員さんと対応をして、把握していくこととなります。

法人・個人どちらの依頼にも地域密着で対応

個人事業主は決算書のボリュームが少ない一方、所得税納税証明が必要となるなど法人と異なる書類が求められます。市区町村の細かな要件差をデータベース化しているため、提出先ごとに最適な書類リストを即日提示できます。

よくある質問Q&Aで不安を解消

□ 収集運搬業と処理業の違い・発生量の考え方

収集運搬業は「他人が排出した産業廃棄物を運ぶ行為」に限定され、処理業のように破砕や溶融といった物理的・化学的処理は行いません。

したがって排出量の算定は運搬重量ベースで管理し、処理施設の処理能力は問われません。

ただし、積替保管を行う場合は、保管量の上限を設定し、超過しないよう日計表でリアルタイム管理する必要があります。

 

□ 許可取得後の変更届・更新費用・料金早見表

変更届は法定手数料無料ですが、代理人に依頼した場合の報酬は2万円前後が相場です。

更新時は県証紙73,000円+講習会受講料(更新20,000円)+専門家報酬7万円を見込んでおくと安心です。

下記の早見表でコスト感を把握し、予算計画に役立ててください。

 

手続       県証紙    講習料    弊所報酬

変更届   不要        不要        22,000円から

更新  73,000円 20,000円 77,000円

許可取得後の運搬業務マネジメントとコンプライアンス

許可証を手に入れた後も、法令遵守と安全管理を継続しなければ、更新拒否や営業停止のリスクがあります。

 

ここでは運搬実務で必ず押さえるべきポイントを整理します。

許可証掲示・車両表示など必要な運搬業務対応

運搬車両には、許可番号・運搬品目を明記したステッカー(縦横10cm以上)を貼付し、許可証の写しを必ず携帯する必要があります。

現場ではマニフェスト伝票と併せて提示を求められることが多く、未掲示だと即退場となるケースもあるため注意してください。

ステッカーは当事務所でデザインから発注まで代行可能です。

収集・積替保管施設の運用と書類保管ルール

運搬毎にマニフェスト(電子または紙)を発行し、最終処分完了までの写しを5年間保存する義務があります。

積替保管を行う場合は、保管量・保管日数を日報に記録し、月次で集計して万が一に備えましょう。

電子マニフェストを導入すると事務負担を約40%削減できるため、中小企業にも普及が進んでいます。

年次報告書の作成・提出と自治体調査の準備

兵庫県では毎年6月30日までに前年度の運搬量を報告する義務があり、提出しなかった場合は行政指導の対象となります。

報告書はExcel様式で公開されており、電子メール提出も可能ですが、入力ミスがあると再提出となるため注意が必要です。

当事務所の顧問契約では、マニフェストデータを自動集計し、提出代行するサービスを提供しており、提出漏れゼロを実現しています。

発生トラブルを防ぐ専門家サポートと継続依頼のメリット

当事務所と顧問契約を締結していれば、様々な法務のお悩みを代わりに解決の提案を行えます。

この体制が評価され、継続依頼率は89%を超えています。

許可の取得から維持、トラブル対応までワンストップで支援を受けることで、経営者は本業に専念できる環境を手に入れられるでしょう。

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