「千葉や埼玉の規制が厳しくなって、栃木に業者が流れてきている」 そんな話を耳にすることが増えていませんか?
2025年現在、栃木県ではまだ「特定再生資源屋外保管業」に特化した厳しい環境条例(知事許可)は施行されていません。しかし、隣の埼玉県では2025年1月から「特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例」が施行され、非常に厳しい許可制となりました。 この流れは、いずれ栃木県にも波及する可能性が高いです。
本記事では、先行する埼玉県の「許可基準」と「既存事業者への対応(経過措置)」をエビデンス(証拠)として解説します。「条例ができてから」では遅い、生き残るためのヤード作りを今のうちに確認しておきましょう。
目次
なぜ栃木県の業者が「埼玉の条例」を知る必要があるのか?
将来の規制に備えて、栃木の業者が「今」確認すべき3つのポイント
なぜ栃木県の業者が「埼玉の条例」を知る必要があるのか?
- 規制の包囲網: 千葉県・埼玉県・茨城県と、首都圏周辺で規制が強化され、許可や届出を行えなかったヤード事業者が新たな土地を求めて近隣の自治体に移動してきている。
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ルールの標準化: 今後、栃木県で条例ができる際、埼玉県の条例(最新のモデル)が基準になる可能性が極めて高い。
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結論: 埼玉や千葉県の基準をクリアできるヤードにしておけば、将来どんな条例ができても慌てなくて済む。
「みなし許可」と「届出」の義務
施行日(1月1日)の時点で営業していた業者は、期限内(6月30日から1年以内)に「既存事業者の届出」を出せば、とりあえず許可を受けたものとみなされます。※5年後の更新申請の可能性
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ポイント: 何もしなくていいわけではありません。「私はここで営業しています」という届出が必須です。これを忘れると無許可営業になります。
設備改善の「猶予期間(グレー期間)」
すぐに完璧な設備(壁や床)を用意するのは難しいため、埼玉県では以下のような猶予期間が設けられています。
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囲い(壁)や排水設備: 施行から「5年間」は今のままでもOK(猶予)。
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高さ制限・騒音対策: 施行から「6ヶ月間」の猶予。
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注意点: 猶予期間が終わるまでに工事を完了させないと、許可が取り消されます。つまり、「5年以内にちゃんとしたヤードに作り変える」ことが条件となるのです。
※この内容は未確定な部分があるので、追って詳細はお伝えします。
将来の規制に備えて、栃木の業者が「今」確認すべき3つのポイント
埼玉県の例を見ると、条例ができてから動くのでは「工事が間に合わない」「資金が足りない」という事態になりかねません。
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土地の「地目」を確認する
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最も怖いのが「農地法違反」です。条例ができると、申請時に土地の証明書が必要になります。もし農地(畑・田)のままヤードとして使っている場合、許可以前の問題で営業できなくなる可能性があります。
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保管の「高さ」を意識する
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崩落事故防止のため、積み上げ高さは厳しく見られます(壁の高さ以下、など)。今のうちから整理整頓を心がけましょう。
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近隣住民との関係
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条例制定のきっかけの多くは「住民からの苦情(騒音・火災・振動)」です。苦情が少なければ、行政の立ち入りリスクも下がります。
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まとめ
栃木県でも、いつ「特定再生資源」の条例が施行されてもおかしくありません。 埼玉県の事例を見ると、「既存事業者であっても、最終的には厳しい基準に適合しなければならない」という未来が見えます。 今のうちに「適法な土地利用」と「ヤードの整備」を進めることが、5年後、10年後も栃木県で事業を続けるための唯一の方法です。
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