はじめに

近年、我が国の建設業界は急速な変化を遂げています。人口減少・少子高齢化により労働力不足が深刻化する一方で、2025年の大阪・関西万博や老朽化したインフラの維持・更新、自然災害の頻発による防災・減災対策の強化など、建設業界に対する社会的需要は依然として高い状況が続いています。
このような時代背景の中で、建築物の骨組みを支える重要な役割を担う鉄筋工事業は、建設工事における品質と安全性を確保する上で欠かせない専門技術分野として注目されています。コンクリート構造物の耐震性能向上や長寿命化への要求が高まる中、鉄筋工事業者には従来以上に高度な技術力と信頼性が求められており、建設業許可の取得は事業継続と発展のための必須要件となっています。
建設業法の改正により、建設業界全体の適正化と品質向上が図られており、鉄筋工事業においても許可要件の明確化と厳格化が進んでいます。このような状況下で、適切な 申請代行 や 申請サポート を活用した確実な許可取得が、事業者にとって重要な経営戦略となっています。
目次
- 鉄筋工事業の定義と特徴
- 鉄筋工事業の区分と分類
- 鉄筋工事業で行う工事の種類
- 建設業許可の取得方法
- 常勤役員等の要件
- 営業所技術者の要件
- 申請代行・申請サポートの重要性
- FAQ(よくある質問)
- さいごに
鉄筋工事業の定義と特徴
鉄筋工事業は、建設業法で定められた29業種の一つで、棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組立てる工事を行う専門工事業です。この業種は、建築物や土木構造物のコンクリート部分に配筋される鉄筋の加工・組立・接合を専門とする重要な工事分野です。
鉄筋工事業の特徴として、以下の点が挙げられます:
専門性の高い技術分野
鉄筋工事は、建築図面や構造計算書に基づいて正確な配筋を行う必要があり、高度な専門知識と技術力が要求されます。特に耐震性能に直結する重要な工事であるため、施工品質の確保が極めて重要です。
建築一式工事との関係性
建築一式の建設業許可を受けていれば、鉄筋工事も金額制限なく請負える」という誤解が非常に多いとされており、実際には鉄筋工事を主体として請け負う場合は、鉄筋工事業の建設業許可が必要です。
品質管理の重要性
鉄筋工事の品質は建築物の構造安全性に直接影響するため、適切な材料選定、加工精度、配筋精度、継手品質の管理が求められます。
【申請代行】や【申請サポート】を活用することで、これらの専門性を適切に建設業許可申請書類に反映させ、許可取得の確実性を高めることができます。
鉄筋工事業の区分と分類
建設業許可における鉄筋工事業は、以下のように区分・分類されます:
建設業許可制度における位置づけ
鉄筋工事業(鉄筋工事)は工事の種類で言うところの専門工事に該当します。29業種の中では専門工事業として分類され、特定の技術分野に特化した工事を行う業種です。
一般建設業と特定建設業の区分
鉄筋工事業においても、他の建設業種と同様に一般建設業許可と特定建設業許可の区分があります:
一般建設業許可
- 下請契約の総額が4,500万円未満(建築工事業の場合は7,000万円未満)の場合
- 元請・下請を問わず取得可能
特定建設業許可
- 元請として下請契約の総額が4,500万円以上となる場合
- より厳格な要件が適用される
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間で、継続して建設業を営む場合は許可の更新申請が必要です。
業種追加と業種変更
既に他の建設業許可を取得している事業者が鉄筋工事業の許可を追加取得する場合は「業種追加」、許可内容を変更する場合は各種変更届出が必要です。
これらの複雑な区分や手続きについて、専門的な 申請代行 サービスを利用することで、適切な申請区分の選択と手続きの確実な実行が可能となります。
鉄筋工事業で行う工事の種類
鉄筋工事業で施工できる工事は、大きく以下の2つに分類されます:
鉄筋加工組立工事
鉄筋加工組立て工事は鉄筋の配筋と組立てを行う工事です。具体的には以下の作業が含まれます:
- 鉄筋の切断・曲げ加工: 設計図書に基づいた所定の寸法・形状への鉄筋加工
- 配筋作業: 構造図に従った正確な鉄筋の配置
- 結束作業: 鉄筋同士を結束線で固定する作業
- スペーサー設置: コンクリートかぶり厚さを確保するための部材設置
鉄筋継手工事
鉄筋継手工事は配筋された鉄筋を接合する工事で、以下の継手方法があります:
ガス圧接継手
鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等がありますとされ、ガス圧接継手は最も一般的な継手方法の一つです。酸素・アセチレンガスにより鉄筋端部を加熱し、圧力を加えて接合する方法です。
溶接継手
アーク溶接により鉄筋を接合する方法で、重ね継手、突合せ継手などがあります。
機械式継手
スリーブやカプラーなどの機械的な部品を使用して鉄筋を接合する方法で、施工性と品質安定性に優れています。
その他の関連工事
鉄筋工事業の許可により施工できるその他の工事には以下があります:
- 鉄筋の地組み工事: 地上で鉄筋を組み立ててクレーンで建て込む工事
- プレハブ鉄筋工事: 工場で事前に加工・組立した鉄筋の設置工事
- 鉄筋探査工事: 既存構造物の鉄筋配筋状況を調査する工事
これらの多様な工事内容を適切に建設業許可申請に反映させるため、専門的な 申請サポート を活用することが重要です。
業種追加と業種変更
既に他の建設業許可を取得している事業者が鉄筋工事業の許可を追加取得する場合は「業種追加」、許可内容を変更する場合は各種変更届出が必要です。
これらの複雑な区分や手続きについて、専門的な 申請代行 サービスを利用することで、適切な申請区分の選択と手続きの確実な実行が可能となります。
建設業許可の取得方法
鉄筋工事業の建設業許可を取得するためには、建設業法に定められた要件を満たし、適切な申請手続きを行う必要があります。
許可要件の概要
建設業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります:
- 経営業務の管理責任者(常勤役員等)の設置
- 営業所技術者等の設置
- 誠実性の確保
- 財産的基礎の確保
- 欠格要件に該当しないこと
申請手続きの流れ
1. 事前準備・要件確認
- 許可要件の詳細確認
- 必要書類の収集・整理
- 申請書類の作成準備
2. 申請書類の作成
建設業許可申請には多数の書類が必要で、主なものは以下の通りです:
- 建設業許可申請書(様式第一号)
- 工事経歴書(様式第二号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
- 使用人数(様式第四号)
- 誓約書(様式第六号)
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第七号)
- 営業所技術者一覧表(様式第八号)
- 営業所技術者証明書(様式第九号)
- 実務経験証明書(様式第十号)
- 指導監督実務経験証明書(様式第十一号)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第十一号の二)
- 財産的基礎等(様式第十五号)
- 営業所一覧表(様式第十六号)
- 収支予算書(様式第十七号)
- 株主調書(様式第十八号)
3. 添付書類の準備
申請書に添付する書類も多岐にわたります:
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 財務諸表
- 建設業に係る経営経験を証する書面
- 営業所技術者の資格証明書
- 実務経験を証する書面
- 社会保険等の加入状況を証する書面
4. 申請書の提出
許可の申請や変更届出の手続きに関するお問い合わせは、許可を受けようとする行政庁へ直接、お問い合わせ下さいとされており、申請先は営業所の所在地により決定されます:
- 大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設置する場合
- 知事許可: 一つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合
5. 審査・許可
申請書提出後、約1〜3ヶ月程度の審査期間を経て許可が下ります。
電子申請システムの活用
建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)を活用することで、申請手続きの効率化が図れます。
建設業許可申請は非常に複雑で専門的な知識が必要なため、確実な許可取得のためには経験豊富な行政書士による 申請代行 サービスの利用が強く推奨されます。(一部の地域を除き全国対応致します)
常勤役員等の要件
鉄筋工事業の建設業許可を取得するためには、建設業法に定められた要件を満たし、適切な申請手続きを行う必要があります。
許可要件の概要
建設業許可における常勤役員等(経営業務の管理責任者)は、建設業の経営業務について管理責任者としての経験を有する者で、建設業許可を受ける上で必須の人的要件です。
常勤役員等の基本要件
常勤性の要件
- 常勤: 営業所に常時勤務していること
- 役員等: 法人の場合は取締役等、個人事業の場合は事業主等
- 専従: 他の法人の常勤役員等との兼務は原則不可
経営経験の要件
以下のいずれかの経験を有することが必要です:
1. 建設業に関する経営業務の管理責任者としての経験
- 経営業務管理責任者として建設業の経営経験を管理したことについて5年以上の経験
2. 建設業に関する経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験
- 建設業の経営業務管理責任者を補佐したことについて6年以上の経験
証明書類と証明方法
法人の場合の証明書類
- 登記事項証明書: 役員在任期間の証明
- 建設業許可申請書・決算変更届出書: 建設業に従事していたことの証明
- 工事請負契約書・注文書: 具体的な建設業経営の証明
- 確定申告書: 個人事業時代の経営経験の証明
個人事業の場合の証明書類
- 確定申告書: 建設業での事業実績の証明
- 工事請負契約書: 建設業従事の証明
- 許可申請書・決算変更届出書: 建設業許可業者での経験の証明
令和2年改正による変更点
建設業法の改正により、経営業務の管理責任者制度が見直され、以下の点が変更されました:
- 経営経験の多様化: 財務管理・労務管理・運営業務の経験も評価対象に
- 補佐者制度の導入: 一定の要件下で補佐者による補完が可能
- 証明書類の合理化: 証明に要する書類の簡素化
常勤役員等の変更時の手続き
常勤役員等に変更があった場合は、変更から30日以内に変更届出が必要です。適切な 申請サポート により、変更手続きの漏れを防ぐことができます。
営業所技術者の要件
営業所技術者(専任技術者)は、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要とされ、建設工事の請負契約の適正な締結・履行を確保するために営業所ごとに配置される技術者です。
営業所技術者の基本要件
専任性の要件
営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(営業所技術者等)を専任で設置することが必要とされています。
- 専任: 営業所に常時勤務していること
- 専従: 他の営業所との兼務は原則不可
- 技術的な能力: 許可業種に関する専門的知識・技術・経験を有すること
一般建設業と特定建設業の区分
営業所技術者の要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
一般建設業における営業所技術者の要件
鉄筋工事業の一般建設業許可における営業所技術者の要件は以下の通りです:
1. 資格による証明
以下の資格を有する者:
国家資格
- 1級建築士
- 2級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士
技能検定
- 鉄筋施工技能士(1級・2級)
2. 実務経験による証明
以下の実務経験を有する者:
- 鉄筋工事業に関する実務経験10年以上
- 指定学科卒業者: 高校指定学科卒業後5年以上、大学・高専指定学科卒業後3年以上の実務経験
指定学科の例
- 建築学に関する学科
- 土木工学に関する学科
- 都市工学に関する学科
- 森林工学に関する学科
3. 実務経験の証明方法
実務経験を証明するためには以下の書類が必要です:
- 実務経験証明書: 工事経験の詳細を記載
- 工事請負契約書: 実際に鉄筋工事を施工したことの証明
- 工事台帳: 継続的な工事実績の証明
- 確定申告書: 建設業での事業実績の証明
特定建設業における営業所技術者の要件
特定建設業許可の場合、一般建設業の要件に加えて以下の上位資格が必要です:
資格による証明
- 1級建築士
- 1級建築施工管理技士
- 1級土木施工管理技士
実務経験による証明
- 一般建設業の営業所技術者要件を満たし、かつ元請として4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督実務経験
令和6年12月改正による営業所技術者の兼務特例
監理技術者等の専任現場兼務、営業所技術者等の専任現場兼務が令和6年12月13日から可能となり、一定の要件下で営業所技術者の現場兼務が認められるようになりました。
兼務の要件
- 小規模現場: 工事費用3,500万円未満の現場
- 距離要件: 営業所から現場までの距離・時間の制限
- 管理体制: 適切な連絡体制の確保
営業所技術者の変更手続き
営業所技術者に変更があった場合は、変更から2週間以内に変更届出が必要です。
営業所技術者の要件確認と適切な配置は、建設業許可の維持において極めて重要です。専門的な 申請代行 サービスを活用することで、要件の適切な判断と必要書類の確実な準備が可能となります。
申請代行・申請サポートの重要性
建設業許可申請は高度に専門化された手続きであり、適切な 申請代行 や 申請サポート の活用が成功の鍵となります。
建設業許可申請の複雑性
法令の専門性
建設業法、建設業法施行令、建設業法施行規則等の法令知識に加え、国土交通省や各都道府県の運用指針、通達等の理解が必要です。
書類作成の困難性
申請書類は20種類以上に及び、それぞれに添付書類が必要で、記載内容の整合性確保が重要です。
要件判断の難しさ
経営経験や技術者要件の判断には、個別具体的な状況に応じた専門的な判断が必要です。
申請代行サービスのメリット
1. 確実な許可取得
- 要件の適切な判断: 専門知識に基づく正確な要件判断
- 書類作成の精度: 経験に基づく正確な書類作成
- 審査対応: 審査期間中の補正対応や追加資料提出
2. 時間とコストの削減
- 作業時間の短縮: 専門家による効率的な手続き
- 機会損失の防止: 許可取得遅延による営業機会の損失防止
- 再申請リスクの回避: 不備による再申請の手間とコストの回避
3. 継続的なサポート
- 更新手続き: 5年ごとの許可更新手続き
- 変更届出: 役員変更、営業所変更等の各種変更手続き
- 業種追加: 事業拡大に伴う業種追加申請
申請サポートの具体的内容
事前相談・要件診断
- 現状分析: 現在の事業状況と許可要件の適合性診断
- 取得戦略: 最適な許可取得戦略の提案
- スケジュール策定: 申請から許可取得までのスケジュール作成
書類作成サポート
- 申請書作成: 各種申請書の作成・チェック
- 添付書類準備: 必要書類の収集・整理サポート
- 証明書類作成: 実務経験証明書等の作成支援
申請手続き代行
- 申請書提出: 行政庁への申請書提出代行
- 審査対応: 審査期間中の問い合わせ対応
- 補正対応: 必要に応じた書類の補正・追加提出
鉄筋工事業特有のサポートポイント
技術者要件の適切な判断
鉄筋工事業の営業所技術者要件は、建築・土木両分野にまたがる複雑な要件であり、個別の経歴に応じた適切な判断が必要です。
実務経験の証明支援
鉄筋工事の実務経験証明は、工事内容の専門性から証明書類の準備が困難な場合があり、専門的なサポートが有効です。
業種区分の適切な選択
建築一式工事との関係性を踏まえた適切な業種選択と、将来の事業展開を見据えた戦略的な申請が重要です。
信頼できる申請代行業者の選び方
専門性の確認
- 建設業許可の専門性: 建設業許可申請の豊富な実績
- 鉄筋工事業の知識: 鉄筋工事業特有の要件に関する深い理解
- 最新情報の把握: 法改正や運用変更への迅速な対応
実績と信頼性
- 許可取得実績: 豊富な許可取得実績
- 顧客満足度: 過去の依頼者からの評価
- 継続サポート: 許可取得後の継続的なサポート体制
適切な 申請代行 や 申請サポート を活用することで、鉄筋工事業の建設業許可を確実かつ効率的に取得することが可能となります。
FAQ(よくある質問)
Q1. 鉄筋工事業の建設業許可は必ず必要ですか?
A1. 鉄筋工事を請け負う場合、以下の「軽微な建設工事」を除いて建設業許可が必要です:
- 工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
- 建築工事業の場合は1件1,500万円未満かつ延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
これを超える工事を請け負う場合は、必ず建設業許可の取得が必要です。申請代行 サービスを活用することで確実な許可取得が可能です。
Q2. 建築一式工事の許可があれば鉄筋工事もできますか?
A2. これは非常に多い誤解ですが、建築一式工事の許可では鉄筋工事を単独で金額制限なく請け負うことはできません。鉄筋工事を主体として請け負う場合は、鉄筋工事業の建設業許可が必要です。一式工事の許可で請け負えるのは、あくまで一式工事としての鉄筋工事のみです。
Q3. 営業所技術者になるための資格は何が必要ですか?
A3. 鉄筋工事業の営業所技術者になるための主な資格は以下の通りです:
- 1級・2級建築士
- 1級・2級建築施工管理技士
- 1級・2級土木施工管理技士
- 1級・2級鉄筋施工技能士
- 実務経験10年以上(指定学科卒業者は短縮あり)
詳細な要件確認は 申請サポート による専門的な診断をお勧めします。
Q4. 実務経験の証明が困難な場合はどうすればよいですか?
A4. 残念ながら、実務経験で証明が困難な場合は許可を取得することは出来ません。
なので他に要件を満たす人を雇い入れるなり、対策が必要です。
Q5. 常勤役員等の要件を満たす人がいない場合はどうすればよいですか?
A5. 常勤役員等の要件を満たす人がいない場合は、以下の対策があります:
- 建設業での経営経験を有する役員の招聘
- 令和2年改正による補佐者制度の活用
- 段階的な経験積み上
Q6. 許可取得後の維持管理で注意すべき点はありますか?
A6. 許可取得後の主な注意点:
決算変更届の提出:
- 毎年、事業年度終了後4ヶ月以内に提出必須
- 未提出の場合、許可更新ができない
変更届の提出:
- 商号・名称、所在地等の変更は30日以内
- 役員・専任技術者の変更は2週間以内
- 資本金額の変更等
標識の掲示:
- 営業所と工事現場に建設業許可票の掲示
記載内容は最新の情報に更新
さいごに
鉄筋工事業の建設業許可取得は、事業拡大と信頼性向上のための重要なステップです。しかし、複雑な要件の確認から膨大な書類の準備まで、多くの時間と専門知識を要する手続きでもあります。
建設業許可を専門とする行政書士にサポートを依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。まず、要件の適合性を正確に判断し、最適な取得戦略を提案いたします。特に常勤役員等や専任技術者の要件については、個別の状況に応じた解決策をご提案できます。
また、申請書類の作成から提出まで、ミスのない手続きを代行することで、審査期間の短縮と確実な許可取得を実現します。さらに、許可取得後の決算変更届や更新手続きについても継続的にサポートし、事業者様が本業に専念できる環境を整えます。
鉄筋工事業での事業拡大をお考えの際は、建設業許可の専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。確実で迅速な許可取得により、新たなビジネスチャンスの実現をお手伝いいたします。

行政書士:岩田雅紀
『環境系専門の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
産廃業許可、建設業許可申請を主な業務として取り扱っている。
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc
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