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はじめに

私たちの日常生活において、道路は欠かせない社会インフラの基盤です。通勤・通学、物流、観光など、あらゆる経済活動や市民生活が円滑に営まれる上で、安全で快適な道路環境は極めて重要な役割を担っています。この道路環境を支える中核をなすのが「舗装工事業」です。

近年、日本の社会インフラの老朽化が深刻な問題となっており、特に高度経済成長期に整備された道路インフラの多くが更新時期を迎える中、舗装工事業者の役割はますます重要になっています。また、災害復旧工事の増加や環境配慮型舗装技術の導入など、舗装工事業界を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような時代背景の中で、舗装工事業を営む事業者にとって建設業許可の取得は、事業の信頼性向上と受注機会の拡大において必要不可欠な要素となっています。特に公共工事の受注や大規模な民間工事を請け負うためには、建設業許可は必須条件です。

建設業法の改正により、申請代行や申請サポートを専門とする行政書士の役割も重要性を増しており、適切な許可取得により事業の発展を支援することが求められています。

本記事では、舗装工事業の定義から工事の種類、そして建設業許可を取得するための具体的な要件に至るまで、詳細に解説していきます。複雑な許可要件を分かりやすく紐解き、事業者様が安心して事業に専念できるよう、行政書士としての専門知識を活かしたサポートの重要性もお伝えいたします。

目次

  1. 舗装工事業の定義と概要
  2. 舗装工事業の区分と分類
  3. 舗装工事の種類と具体例
  4. 建設業許可の取得方法
  5. 常勤役員等の要件
  6. 営業所専任技術者の要件
  7. よくある質問(FAQ)
  8. まとめ
  9. さいごに

舗装工事業の定義と概要

舗装工事業の法的定義

舗装工事業は、建設業法別表第一の第二十二号に規定されており、国土交通省の建設業許可事務ガイドラインによれば「アスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石その他の材料を用いて、道路、広場、駐車場、運動場等の地表面を舗装し、又はこれらの補修を行う工事」と定義されています。

この定義からわかるように、舗装工事業は単に道路の表面を覆う工事だけではなく、舗装の基盤となる路床や路盤の整備、排水設備の設置、舗装材料の選定と施工、さらには既存舗装の撤去や補修まで、幅広い技術的知識と経験が求められる専門的な建設業種です。

事業の重要性と社会的役割

舗装工事業者は、国民の日常生活に直結する道路インフラの整備と維持管理を担う重要な役割を果たしています。具体的には以下のような社会的役割があります:

 

  • 交通の安全確保: 路面の凹凸をなくし、滑りにくい舗装を施すことで、車両や歩行者の安全を確保します。
  • 交通の円滑化: 平坦で耐久性のある路面は、車両の走行抵抗を減らし、燃費効率の向上や交通渋滞の緩和に貢献します。
  • 耐久性と維持管理: 厳しい気象条件や重交通に耐えうる舗装は、長期的な視点での維持管理コストの削減にも繋がります。
  • 環境負荷の低減: 近年では、ヒートアイランド現象の緩和に寄与する遮熱性舗装や、雨水を地下に浸透させる透水性舗装など、環境に配慮した技術も導入されています。

 

このように、舗装工事業は単なる土木作業ではなく、高度な技術と専門知識が求められる社会貢献性の高い事業であり、その許可取得は事業者の信頼性を示す重要な指標となります。

舗装工事業の区分と分類

一般建設業と特定建設業の区分

舗装工事業における建設業許可は、工事規模と下請契約の形態により一般建設業と特定建設業に区分されます。

 

  • 一般建設業許可: 下請代金の額が4,500万円未満(一式工事の場合は7,000万円未満)の工事を施工する場合に必要な許可です。自社で工事の大部分を施工する場合や、大規模な下請発注をしない場合に適しています。
  • 特定建設業許可: 下請代金の額が4,500万円以上(一式工事の場合は7,000万円以上)の工事を元請として施工する場合に必要となります。大規模な高速道路の舗装工事や空港滑走路の舗装工事など、多額の下請契約を伴う工事の場合に必要です。
     

舗装工事業では、事業規模に応じて適切な許可区分を選択することが重要です。申請代行を依頼する際には、将来の事業展開も考慮した許可区分の選択について専門的なアドバイスを受けることが推奨されます。

知事許可と大臣許可の区分

営業所の所在地により、知事許可と大臣許可に区分されます。

 

  • 知事許可: 一つの都道府県内にのみ営業所を設置する場合に必要です。
  • 大臣許可: 複数の都道府県に営業所を設置する場合に必要です。

 

舗装工事業では、広域にわたる工事案件が多いため、事業展開の計画に応じて適切な許可区分を選択する必要があります。

土木一式工事との関係性

建設業許可の中でも特に混同されやすいのが「土木一式工事」と「舗装工事業」の関係性です。

 

  • 土木一式工事: 規模が大きく、複雑な工事において、複数の専門工事を総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事を指します。道路の新設工事全体(舗装だけでなく、橋梁、トンネル、切土、盛土、排水などを含む)や大規模な河川改修工事などが該当します。
  • 舗装工事業: あくまで「舗装工事」という専門分野に特化した工事です。

重要なポイント

土木一式工事の許可を持っているからといって、舗装工事業の許可を自動的に持っているわけではありません。
 

  • 土木一式工事の許可で舗装工事を請け負うことは可能ですが、それは「土木一式工事の一部として舗装工事を行う場合」に限られます。
  • 舗装工事のみを単体で請け負う場合は、原則として舗装工事業の許可が必要です。
     

許可の区分を正しく理解し、自社の事業内容に合致した許可を取得することが、円滑な事業運営の鍵となります。

舗装工事の種類と具体例

舗装工事業と一口に言っても、使用する材料や工法によって多種多様な工事が存在します。ここでは主な工事の種類とその具体例を解説します。

アスファルト舗装工事

最も一般的な舗装方法で、アスファルト混合物(アスファルト合材)を敷き均し、転圧して仕上げる工事です。柔軟性があり、施工性が高く、短期間での交通開放が可能です。

 

  • 表層工・基層工: 路面の一番上(表層)やその下(基層)をアスファルトで舗装する工事。
  • 再生舗装工: 既存のアスファルト舗装を剥がし、再生材として再利用する環境配慮型の舗装工事。
  • 排水性舗装工: 特殊な骨材構成により、路面の水を舗装体内部に浸透させ、排水する機能を持つ舗装工事。雨天時の水はねやスリップ事故の防止に寄与します。
  • 透水性舗装工: 降雨を舗装体を通して路盤や地下に浸透させる舗装工事。都市部の雨水流出抑制や地下水涵養に役立ちます。
  • カラー舗装工: 特定の色のアスファルト混合物を使用し、景観向上や区画の明示を目的とする工事。

コンクリート舗装工事

セメントコンクリートを主材料とする舗装で、アスファルト舗装よりも高い強度と耐久性を持つのが特徴です。主に重交通路や空港滑走路、工場構内などに用いられます。

 

  • プレーンコンクリート舗装: 最も基本的なコンクリート舗装。
  • 連続鉄筋コンクリート舗装: 鉄筋を連続的に配置することで、ひび割れの発生を抑制し、耐久性を高めた舗装。
  • プレストレストコンクリート舗装: 高い強度と耐久性を実現するため、コンクリートに予め圧縮力を加えた舗装。

ブロック舗装工事

インターロッキングブロックや平板ブロックなどのブロック材を敷き並べて路面を形成する工事です。デザイン性が高く、景観に配慮した歩道や広場、公園などで多く採用されます。
 

  • インターロッキングブロック舗装: ブロック同士が噛み合う構造で、荷重分散性に優れ、車両の通行にも耐えうる舗装。
  • 平板ブロック舗装: 一般的な四角いブロックを用いた舗装で、歩道や広場に多く見られます。

特殊舗装工事

特定の機能や目的を持つ舗装で、上記以外の材料や工法を用いるものも含まれます。

 

  • ゴムチップ舗装: ゴムチップを結合材で固めた舗装で、弾力性があり、公園の遊具広場やスポーツ施設などに適しています。
  • 樹脂系舗装: 樹脂を主成分とした舗装で、耐久性や耐薬品性に優れ、工場や駐車場などに用いられます。
  • 遮熱性舗装: 太陽光を反射する特殊な材料を使用し、路面温度の上昇を抑制する舗装。ヒートアイランド現象の緩和に貢献します。
  • 静音舗装: 騒音を低減する特殊な構造を持つ舗装。住宅地や病院周辺などで採用されます。

路盤工事・基層工事

舗装工事は、表面の舗装材を敷設するだけでなく、その下地となる路盤や基層の形成も重要な工程です。

 

  • 路盤工: 舗装体の荷重を支え、地盤に伝える役割を持つ層を形成する工事。砕石や粒状材料を敷き均し、締め固めます。
  • 安定処理工: 路盤材料にセメントやアスファルトなどの安定材を混ぜて強度を高める工事。

その他関連工事

舗装工事に付随して行われる工事も、舗装工事業の範囲に含まれることがあります。

 

  • 側溝設置工事: 路面の水を排水するための側溝を設置する工事。
  • 区画線工事: 道路の白線や標示(停止線、横断歩道など)をペイントする工事。

 

これらの工事は、それぞれ専門的な知識と技術を要し、適切な施工管理が求められます。申請サポートを通じて、貴社の主な工事内容に適した許可申請を行うことが重要です。

建設業許可の取得方法

舗装工事業で500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を受注するには、建設業許可が必須です。申請代行や申請サポートを活用することで、煩雑な手続き・書類準備もスムーズに進められます。

許可取得の流れ

1. 必要書類の収集

  • 会社謄本・定款
  • 技術者の資格証明書
  • 財務諸表
  • 工事実績など

 

2. 要件の確認

  • 常勤役員等の要件
  • 専任技術者の要件
  • 財産的基礎の要件
  • 誠実性の要件
  • 欠格要件に該当しないこと

 

3. 申請書類作成・提出

  • 建設業許可申請書(様式第一号)
  • 工事経歴書(様式第二号)
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)
  • 使用人数(様式第四号)
  • 常勤役員等の証明書(様式第七号)
  •  専任技術者証明書(様式第八号)
  • その他添付書類
  • 都道府県庁または国土交通省(主たる営業所の所在地により異なる)へ提出

 

4. 審査・補正対応

  • 不備がある場合は修正や追加資料の提出
  • 場合によっては事務所や営業所の実地調査

 

5. 許可証の交付

  • 審査に通過すると許可証が交付される
  • 有効期間は5年間(更新手続きが必要)

必要な許可の種類

  • 一般建設業許可: 下請け中心、比較的要件が緩やか
  • 特定建設業許可: 元請けとして大規模工事を受注、財産要件など厳格

 

多くの中小企業は「一般建設業許可」からスタートし、事業拡大に合わせて特定建設業許可を取得するケースが多いです。

標準的な審査期間

  • 知事許可: 約1〜2ヶ月
  • 大臣許可: 約3〜4ヶ月

ただし、書類の不備や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間を要することがあります。

【申請代行】【申請サポート】のメリット

  • 書類作成の手間を大幅削減
  • 不備による二度手間・時間ロスの回避
  • 最新の法令・行政対応に基づくアドバイス
  • 会社の現状に応じた最適な申請プランをご提案

特に初めての許可申請では、専門家のサポートを受けることで、スムーズな許可取得が可能となります。

 常勤役員等の要件

常勤役員等とは、建設業を営む法人の常勤の役員のうち、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者、または建設業の経営業務について総合的に管理した経験に準ずる地位にある者をいいます。具体的には、資金調達、契約締結、工事の品質管理、安全管理など、事業運営の根幹に関わる業務に責任を持つ役割を担います。

常勤役員等の定義と役割

常勤役員等とは、建設業を営む法人の常勤の役員のうち、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者、または建設業の経営業務について総合的に管理した経験に準ずる地位にある者をいいます。具体的には、資金調達、契約締結、工事の品質管理、安全管理など、事業運営の根幹に関わる業務に責任を持つ役割を担います。

常勤役員等の資格・経験要件

舗装工事業の許可を取得するためには、常勤役員等が以下のいずれかの経験を有することが必要です。

 

1. 建設業に関し5年以上の経営業務の管理経験がある者:

  • 許可を受けようとする建設業(舗装工事業)に関して、取締役、執行役、支配人、支店長などの地位で、経営業務を総合的に管理した経験が5年以上あること。
  • 例えば、舗装工事業を営む会社の代表取締役として5年以上経営に携わっていた場合などが該当します。

 

2. 建設業に関し5年以上の経営業務を補佐する経験がある者:

  • 許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者を補佐する地位(例:総務部長、経理部長など)で、5年以上補佐業務に従事した経験があること。
  • この場合、補佐する業務が、経営業務全般にわたるものである必要があります。

 

3. 建設業に関し2年以上の経営業務の管理経験があり、かつ、5年以上の役員等としての経験がある者:

  • 許可を受けようとする建設業に関して、取締役などの地位で2年以上の経営業務の管理経験があり、かつ、許可を受けようとする建設業以外の建設業の役員等として5年以上の経験があること。
  • または、許可を受けようとする建設業に関して、取締役などの地位で2年以上の経営業務の管理経験があり、かつ、適切な経営体制が構築されていると認められる者(例:経営業務を管理する体制を補佐する者がいる場合)

 

4. その他、国土交通大臣が認める者:

  • 個別の事情により、上記に準ずる経験があると国土交通大臣が認める場合。

「常勤性」の確保

常勤役員等は、その事業所に「常勤」していることが求められます。これは、単に役員として名前が載っているだけでなく、実際にその事業所に勤務し、経営業務に携わっている状態を指します。他の会社の常勤役員を兼ねている場合などは、原則として認められません。

経験を証明するための書類

  • 役員就任時の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 確定申告書(会社・個人事業主のもの)
  • 工事請負契約書、注文書、請求書などの工事実績を示す書類
  • 健康保険証の写し(常勤性の証明)
  • その他、経験内容を具体的に証明できる書類(組織図、業務分担表など)

 

これらの書類を正確に準備し、経験内容を具体的に説明できることが、許可取得の重要なポイントとなります。不明な点があれば、専門家である行政書士に申請サポートを依頼することをお勧めします。

営業所技術者の要件

舗装工事業の営業所ごとに、「専任技術者」を1名以上配置しなければなりません。専任技術者は、その営業所における建設工事の技術的な側面を統括・管理する役割を担います。

専任技術者の役割と責任

専任技術者は、工事の適正な施工を確保するため、契約締結等の際に技術上の管理を行う責任者です。舗装工事業においては、工事の品質確保、安全管理、技術基準の遵守など、技術面での中心的な役割を担います。

専任技術者となれる主な資格・経験

国家資格者:

一般建設業・特定建設業共通:

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級舗装施工管理技術者
  • 技術士(建設部門、農業部門(農業土木)、森林部門(森林土木)、水産部門(水産土木))
  • 1級建設機械施工技士

 

一般建設業のみ:

  • 2級土木施工管理技士(種別:土木)
  • 2級舗装施工管理技術者
  • 2級建設機械施工技士(第1種〜第6種)

 

2. 学歴と実務経験の組み合わせ(一般建設業のみ):

  • 大学・高等専門学校の指定学科卒業 + 舗装工事業の実務経験3年以上
  • 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 + 舗装工事業の実務経験5年以上
  • 専修学校の指定学科卒業+舗装工事の実務経験5年(専門士、高度専門士であれば3年)

 

3. 実務経験のみ(一般建設業のみ):

  • 舗装工事業に関して10年以上の実務経験を有すること

特定建設業許可における専任技術者の特例

特定建設業許可の場合、専任技術者にはより高度な技術力が求められます。

  • 上記国家資格のうち、1級土木施工管理技士、1級舗装施工管理技術者、技術士(建設部門)のいずれかが必要です。
  • または、一般建設業の専任技術者要件を満たした上で、かつ、元請として4,500万円以上の舗装工事を2年以上指導監督した実務経験があることが必要です。

「専任性」の確保

専任技術者は、その営業所に「常勤」していることが求められます。これは、原則としてその営業所にのみ勤務し、他の会社の役員や従業員を兼ねていない状態を指します。以下の書類により、専任性を証明します:

 

  • 健康保険証の写し
  • 個人確定申告書 など

実務経験の証明方法

実務経験による営業所技術者の要件を満たす場合、その経験を客観的に証明する必要があります。以下の書類が必要です:

  • 工事請負契約書
  • 注文書、請求書 など
  •  

実務経験の証明は、資格による証明と比較して複雑で困難な場合が多く、適切な証明資料の収集と論理的な構成が重要です。専門的な申請代行サービスを利用することで、確実で効率的な証明が可能となります。

よくある質問(FAQ)

Q1: 舗装工事業の許可で施工できる工事の範囲はどこまでですか?

A1: 舗装工事業の許可により施工できる工事は、建設業法別表第一に規定される「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」です。具体的には、アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤工事などが含まれます。ただし、舗装工事に附帯して行われる縁石工事や区画線工事なども舗装工事業の範囲に含まれる場合があります。

 

Q2: 他の建設業種の許可を既に持っていますが、舗装工事業の許可も必要ですか?

A2: 建設業許可は業種別に取得する必要があり、土木工事業や建築工事業の許可を持っていても、舗装工事を専門的に行う場合は舗装工事業の許可が必要です。ただし、土木工事業の許可により舗装工事を附帯工事として施工することは可能な場合があります。工事の主体性や規模により判断が分かれるため、具体的な工事内容に応じて専門家による判断を受けることが重要です。

 

Q3: 営業所技術者が退職した場合、どのような手続きが必要ですか?

A3: 営業所技術者が退職した場合、速やかに後任者を選任し、変更届出書を提出する必要があります。営業所技術者の不在期間が長期間に及ぶと、建設業許可の要件を満たさなくなり、許可の取消しや営業停止処分の対象となる可能性があります。後任者の選任と変更手続きについては、申請代行を依頼することで迅速かつ確実な対応が可能です。

 

Q4: 個人事業主から法人成りする場合、建設業許可はどうなりますか?

A4: 個人事業主から法人への組織変更の場合、建設業許可は承継されません。新たに法人として建設業許可を取得する必要があります。ただし、個人事業主時代の実務経験や資格は、法人の許可申請において活用することができます。組織変更に伴う許可申請は複雑な手続きとなるため、申請サポートを受けることで円滑な移行が可能となります。

 

Q5: 舗装工事業の許可だけで「土木工事業」も行えますか?

A5: 基本的にはできません。舗装工事業は「舗装部分」に特化した許可であり、造成や擁壁などを含む土木工事一式を請け負う場合は別途「土木工事業」の許可が必要です。ただし、舗装工事が主体で、それに付随する簡易な土工事等を行う場合は、舗装工事業の許可のみで可能な場合もあります。具体的な工事内容に応じて判断が必要です。

まとめ

舗装工事業は、社会インフラの維持管理・新設に欠かせない重要な建設業種です。本記事では、舗装工事業の定義から具体的な工事の種類、そして建設業許可を取得するための要件に至るまで、詳細に解説しました。

特に重要なポイントとして

  • 舗装工事業の定義と社会的重要性: 道路や公共空間の舗装は、安全で快適な社会生活を支える基盤です。
  • 多様な工事種類: アスファルト舗装、コンクリート舗装、ブロック舗装など、様々な工法と材料があります。
  • 土木一式工事との区別: 舗装工事業は独立した専門工事であり、土木一式工事の許可とは別に必要です。
  • 許可要件の厳格さ: 常勤役員等と専任技術者の要件は特に重要で、詳細な証明が必要です。
  • 申請手続きの複雑さ: 多数の書類と証明資料が必要であり、専門的な知識が求められます。
     

許可を取得することで、公共工事や大規模案件への参入が可能となり、企業の信頼性や受注機会が大きく広がります。特に初めての申請では、申請代行や申請サポートを活用することで、スムーズな許可取得が可能となります。

 さいごに

舗装工事業の建設業許可申請は、多岐にわたる要件の確認と膨大な書類の準備が必要な複雑な手続きです。「自分たちだけで申請できるだろう」と軽く考えてしまうと、些細なミスで許可が下りなかったり、審査が長期化したりするケースも少なくありません。

当事務所では、申請代行と申請サポートを通じて、舗装工事業の許可取得を全面的にバックアップしています。

【申請代行】【申請サポート】のメリット

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舗装工事業の許可取得をお考えの方は、ぜひ行政書士のプロによる申請代行と申請サポートをご活用ください。事業のさらなる発展と信頼性向上を、全力でバックアップいたします。

行政書士:岩田雅紀
『環境系専門の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表

産廃業許可、建設業許可申請を主な業務として取り扱っている。

資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

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