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群馬県内で産業廃棄物の運搬ビジネスを適法に行うためには、群馬県知事による「産業廃棄物収集運搬業許可」が必須です 。しかし、その手続きは煩雑であり、特に2025年5月版の最新手引 では、厳格な財務審査や、石綿含有汚泥に関連する新ルールの適用など、専門知識が求められる場面が増えています

本記事では、許可申請のプロである行政書士が、群馬県特有の審査基準や書類作成の急所を徹底解説します。

1. 産廃許可申請をプロ(行政書士)に任せるべき2つの理由

①法改正や自治体独自の「ローカルルール」への対応

産廃法は改正が多く、群馬県でも石綿含有汚泥(石綿含有仕上塗材が廃棄物になったもの)に関する許可証の書換えルール(令和6年5月以降の更新時など)が存在します 。行政書士は最新の手引に基づき、現在必要な書類や申出書の要否を正確に判断します 。

②本業に専念できる環境の確保

申請には各環境事務所への事前予約 や、平日の窓口出頭が必要です。これらの一切を代行・サポートすることで、経営者様は現場や営業に集中できます。

2. 【絶対条件】講習会修了証の準備と受講者の選定

申請の土台となるのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会です 。

誰が受講すべきか?(受講対象者の選定)

講習会は誰でも良いわけではなく、法的な権限を持つ者が修了していなければなりません。

  • 個人の場合: 申請者本人、または法定代理人

  • 法人の場合: 役員(監査役を除く)、または政令使用人

修了証の有効期限と申請のタイミング

  • 新規講習会: 受講後5年間有効 。

  • 更新講習会: 受講後2年間有効 。

  • 注意点: 講習会は必ず更新期限前に受講・修了し、修了証の写しを申請書提出時に添付できるようにしておく必要があります 。

3. 群馬県産廃許可申請の必要書類リスト

群馬県の必要書類は、法人の定款から役員の住民票まで多岐にわたります。全ての証明書類は発行から3か月以内のものが必要です 。

① 共通の公的証明書

  • 登記事項証明書: 履歴事項全部証明書を用意します(現在事項証明書は不可) 。

  • 住民票: 本籍地(外国人の場合は国籍等)が記載され、マイナンバーの記載がないものが必要です 。

  • 登記されていないことの証明書: 成年被後見人・被保佐人に該当しないことを証明します 。

4.難関!「経理的基礎(財務状況)」の審査基準を突破する

群馬県において、注意して申請書を作成しなければならない部分が、「経理的基礎」の審査です

審査のポイントと追加書類

  • 納税証明書(その1): 直近3年分が必要です 。税務署長が証明したもので、未納税額がないものを提出します

  • 赤字・債務超過への対応:

    • 3年連続赤字または直近年が債務超過: 今後5年間の「収支改善計画書(任意書式)」を提出します

    • 3年連続赤字かつ直近年が債務超過: 「中小企業診断士による経営診断書」の提出が必須となります

  • 用語の定義: 群馬県の手引では、「赤字」は税引前損失が計上されている状態、「債務超過」は純資産額が負の状態と定義されています

5. 【実務編】運搬車両と容器の撮影・登録ルール

書類が揃っていても、写真や車両の登録要件でつまずくケースがあります。

車両の登録要件

  • 使用権原: 車検証上の使用者が申請者と異なる場合は、賃貸借契約書等の写しが必要です
  • 重複登録の禁止: 他の収集運搬業者と重複して登録されている車両がある場合、審査が遅れる原因となります

特殊な廃棄物への対応

  • 石綿含有産業廃棄物:新規申請時や変更許可で追加します。
  • 石綿含有汚泥: 環境省のマニュアル改訂に伴い、新規許可申請や令和6年5月以降最初の更新申請時に取扱いの希望を確認します
  • 水銀使用製品産業廃棄物: 新規申請時に取扱いの希望を確認するための「取扱品目一覧」を提出します

6. 事務負担を激減させる「先行許可制度」と「省略ルール」

群馬県では、一定の条件を満たす場合に添付書類の省略が認められています

先行許可証による省略

5年以内に全国の自治体で受けた許可証(末尾の「許可証提出の有無」欄が「無」のもの)を提示することで、以下の書類を省略可能です

  • 誓約書

  • 住民票
  • 登記されていないことの証明書
  • 株主が法人の場合の登記事項証明書

その他の省略ルール

  • 石綿含有産業廃棄物:新規申請時や変更許可で追加します。
  • 石綿含有汚泥: 環境省のマニュアル改訂に伴い、新規許可申請や令和6年5月以降最初の更新申請時に取扱いの希望を確認します
  • 水銀使用製品産業廃棄物: 新規申請時に取扱いの希望を確認するための「取扱品目一覧」を提出します

7. 申請方法・手数料・管轄事務所の完全ガイド

群馬県では、一定の条件を満たす場合に添付書類の省略が認められています

申請の流れ

  • 事前予約: 管轄の環境事務所へ電話予約を行います(必須)

  • 申請・手数料納付: 窓口持参または郵送(所定の手順あり)で提出します

  • 審査: 標準処理期間は45日間(休日等を除く)です

申請手数料(2025年現在)

手数料は群馬県証紙または払込書で支払います

許可区分 新規許可 更新許可 変更許可
産業廃棄物 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理 81,000円 74,000円 72,000円

申請手数料(2025年現在)

  • 中部環境事務所: 前橋市、伊勢崎市、渋川市、県外業者など 。

  • 西部環境森林事務所: 高崎市、安中市、藤岡市、県外業者など 。

  • 東部環境事務所: 桐生市、太田市、館林市、県外業者など 。 ※その他、吾妻 、利根沼田 にも窓口があります。

8. 許可取得後のコンプライアンス:変更届の重要性

許可は取得して終わりではありません。以下の事項に変更が生じた場合は届出が必要です

  • 10日以内: 住所、名称、役員、5%以上の株主、政令使用人、車両などの変更

  • 30日以内: 法人が名称や役員変更等により、登記事項証明書を添付して届け出る場合

届出を怠ったまま更新申請を行うと、現行許可証と実態が異なり、あらかじめ変更届の提出を求められるなど審査に時間がかかります

 

まとめ:群馬県の産廃許可申請は専門家との二人三脚で

群馬県の手引は、財務審査の基準や特殊廃棄物への対応など、非常に精緻な構成になっています 。特に「経理的基礎」に不安がある場合や、石綿・水銀などの品目を扱う場合は、行政書士による事前の書類精査が許可取得の可能性を大きく左右します。

貴社のビジネスを加速させるため、確実な許可取得とコンプライアンス維持を全力でサポートいたします。

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