産業廃棄物の政令13号廃棄物とは?定義・区分・処分方法を解説

はじめに
産業廃棄物の政令第13号廃棄物は、日本の廃棄物処理法において特別な位置づけを持つ重要な廃棄物分類です。この制度が確立された背景には、1970年代から急速に進んだ日本の産業発達と環境問題への対応があります。
高度経済成長期において、工業化の進展とともに従来の廃棄物処理システムでは対応できない新たな産業廃棄物が大量に発生するようになりました。特に有害物質を含む汚泥やばいじんなどは、そのまま埋立処分すると地下水汚染や土壌汚染を引き起こす深刻なリスクがありました。
これらの問題を受けて、1970年に制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の施行令において、産業廃棄物を処分するために中間処理を施したものの新たな分類として政令第13号廃棄物が定義されました。これにより、コンクリート固化物をはじめとする中間処理済み廃棄物の適正処理が法的に明確化され、環境保護と産業発展の両立が図られるようになったのです。
近年では、循環型社会の構築に向けた取り組みが加速する中で、政令第13号廃棄物の適正処理はより一層重要性を増しています。

行政書士:岩田雅紀
『環境系専門の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
産廃業許可、建設業許可申請を主な業務として取り扱っている。
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc
目次
- 政令第13号廃棄物の基本定義
- 政令第13号廃棄物の法的根拠と区分
- 政令第13号廃棄物の種類と具体例
- コンクリート固化物の詳細解説
- 政令第13号廃棄物の処分方法
- 許可要件と法的義務
- 適正処理のための管理体制
- よくある質問(FAQ)
政令第13号廃棄物の基本定義
政令第13号廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号に規定される産業廃棄物で、次のように定義されています。
「燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの」
分かりやすい解釈
この法的定義を分かりやすく説明すると、政令第13号廃棄物とは「産業廃棄物を適正に処分するために中間処理を施した結果、他の19種類の産業廃棄物のいずれにも該当しなくなったもの」です。
つまり、元々は『1号から19号までのいずれかの産業廃棄物であったものが、処理過程において性状や形態が変化し、新たな特性を持つようになった廃棄物』を指します。
制度設立の必要性
政令第13号廃棄物が20番目の産業廃棄物として独立して定義された理由は、中間処理後の廃棄物が既存の19分類に当てはまらないという実務上の問題を解決するためでした。特に有害物質を含む廃棄物のコンクリート固化処理は、環境保護の観点から必要不可欠でありながら、その処理後の物質は従来の分類体系では適切に管理できませんでした。
政令第13号廃棄物の法的根拠と区分
法的根拠
政令第13号廃棄物の法的根拠は以下の法令に基づいています:
主要法令:
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号
- 環境省告示第13号(環告13号)
他の産業廃棄物との区分
産業廃棄物は全20種類に分類されており、政令第13号廃棄物はその最後に位置づけられています:
あらゆる事業活動に伴うもの(1号~12号):
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- ゴムくず
- 金属くず
- ガラス・コンクリート・陶磁器くず
- 鉱さい
- がれき類
- ばいじん
特定業種に限定されるもの(13号~19号): - 紙くず(特定業種のみ)
- 木くず(特定業種のみ)
- 繊維くず(特定業種のみ)
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
-
政令第13号廃棄物(上記1~19を処理したもので、1~19に該当しないもの)
環告13号との関係
政令第13号廃棄物は、環境省告示第13号(環告13号)の基準に該当するものです。環告13号は、管理型最終処分場での埋立処分における有害物質の溶出基準を定めており、以下の項目について基準値を設定しています:
- アルキル水銀化合物
- 水銀及びその化合物
- カドミウム及びその化合物
- 鉛及びその化合物
- 有機燐化合物
- 六価クロム化合物
- ヒ素及びその化合物
- シアン化合物
- PCB
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- チウラム
- シマジン
- チオベンカルブ
- ベンゼン
- セレン及びその化合物
- ダイオキシン類
業界別の発生例
主要な種類
製造業
- 電子部品製造業:基板処理汚泥のコンクリート固化物
- 自動車製造業:塗装ブース汚泥のコンクリート固化物
- 化学工業:重金属含有排水処理汚泥のコンクリート固化物
建設業
- 土壌改良工事:重金属含有土壌の不溶化処理物
- 解体工事:アスベスト含有廃棄物の溶融固化物
廃棄物処理業
- 焼却施設:ばいじんのコンクリート固化物
- 最終処分場:浸出水処理汚泥のコンクリート固化物
業界別の発生例
政令第13号廃棄物には以下のような種類があります:
コンクリート固化物
最も代表的な政令第13号廃棄物**で、有害物質を含む汚泥やばいじんをセメント系固化材で固化処理したものです。
具体例:
- 重金属含有汚泥のコンクリート固化物
- ばいじん(集じん機で捕集された粉じん)のコンクリート固化物
- 排水処理汚泥のコンクリート固化物
- めっき汚泥のコンクリート固化物
- 塗装ブースかすのコンクリート固化物
肉骨粉
牛海綿状脳症(BSE、狂牛病)対策として処理された動物由来廃棄物です。
具体例:
- 死亡牛を処理した肉骨粉
- 廃せき柱を処理した肉骨粉
- 特定危険部位を処理したもの
溶融固化物
高温処理により有害廃棄物を溶融固化したものです。
具体例:
- 焼却灰の溶融固化物
- 重金属含有廃棄物の溶融固化物
- アスベスト含有廃棄物の溶融固化物
その他の処理物
特殊な中間処理を施された廃棄物です。
具体例:
- 薬剤処理された廃棄物
- 不溶化処理された土壌
- 中和処理後の残渣物
コンクリート固化物の詳細解説
コンクリート固化処理の目的
コンクリート固化処理は、有害物質を含む廃棄物を安全に埋立処分するための重要な中間処理技術です。
主な目的:
- 有害物質の封じ込め:重金属等の有害物質が地下水に溶出することを防ぐ
- 埋立基準への適合:環告13号の溶出基準を満たすための処理
- 形状の安定化:液状や泥状の廃棄物を固形化して取り扱いを容易にする
- 環境リスクの低減:長期的な環境影響を最小限に抑える
コンクリート固化の処理プロセス
前処理
- 含水率調整:適切な固化のため含水率を調整
- pH調整:固化反応を促進するためのpH調整
- 異物除去:固化の妨げとなる異物の除去
固化処理
- 配合設計:廃棄物の性状に応じた最適な配合比の決定
- 混合・攪拌:セメント系固化材との均質な混合
- 成型・養生:所定の強度を得るための養生期間の確保
品質確認
- 一軸圧縮強度試験:固化体の物理的強度の確認
- 溶出試験:環告13号基準への適合性確認
- 含有量試験:有害物質の総含有量確認
使用される固化材
セメント系固化材
普通ポルトランドセメント
- 最も一般的に使用される固化材
- コストが比較的安価
- 多くの廃棄物に適用可能
特殊セメント
- 重金属固定能力の高い特殊セメント
- 海水の影響を受けにくい耐海水セメント
- 速硬性セメント
混和材
フライアッシュ
- セメントの一部を代替
- 長期強度の向上
- 重金属の固定効果
高炉スラグ微粉末
- セメント代替材料
- 緻密な固化体の形成
- 重金属固定能力の向上
品質管理基準
物理的基準
- 一軸圧縮強度:0.98MPa以上(材齢28日)
- 透水係数:1.0×10⁻⁶cm/s以下
化学的基準
- 環告13号溶出基準:全項目で基準値以下
- 含有量基準:各有害物質の含有量基準
政令第13号廃棄物の処分方法
処分方法の選択肢
政令第13号廃棄物の処分方法には以下の選択肢があります:
埋立処分
管理型最終処分場での埋立
- 最も一般的な処分方法
- 環告13号基準を満たすことが前提
- 遮水工や浸出水処理施設を備えた処分場
遮断型最終処分場での埋立
- 環告13号基準を満たさない場合
- より厳格な封じ込め構造
- 処分コストが高額
再資源化
セメント原料としての利用
- セメント工場での燃料・原料利用
- 高温処理による有害物質の無害化
- 循環型社会に貢献
路盤材等への利用
- 建設資材としての再利用
- 厳格な品質基準の遵守
- 環境安全性の確認
処分の流れ
分別・保管段階
- 適正な分別:他の廃棄物との混合防止
- 表示・ラベリング:政令第13号廃棄物であることの明示
- 保管基準の遵守:周囲への影響防止
収集・運搬段階
- 許可業者への委託:政令第13号廃棄物の収集運搬許可を有する業者
- マニフェスト交付:適正な廃棄物管理
- 運搬基準の遵守:飛散・流出防止対策
中間処理段階
- 受入検査:搬入物の確認
- 追加処理:必要に応じた品質向上処理
- 品質確認:最終処分基準への適合確認
最終処分段階
- 受入基準確認:処分場での受入可否判定
- 適正な埋立:処分場基準に従った埋立
- 長期管理:埋立後の環境モニタリング
処分委託時の注意点
委託先の選定
- 政令第13号廃棄物の処分許可の確認
- 処分実績と技術力の評価
- 財務基盤と継続性の確認
- 環境管理体制の確認
契約内容の確認
- 処分方法の明確化
- 処分基準の遵守確認
- 緊急時の対応体制
- 費用と支払条件
処分状況の確認
- マニフェスト返送確認
- 処分場の現地確認
- 処分証明書の取得
- 定期的な処分状況報告
許可要件と法的義務
処理業者の許可要件
収集運搬業許可
政令第13号廃棄物の収集運搬を行う業者は、以下の許可が必要です:
許可要件:
- 産業廃棄物収集運搬業許可(政令第13号廃棄物を含む)
- 各都道府県・政令市での個別許可
- 優良産廃処理業者認定(推奨)
許可申請時の添付書類:
- 事業計画書
- 運搬車両一覧表
- 運搬容器等の仕様書
- 講習会受講証明書
- 財務関係書類
処分業許可
政令第13号廃棄物の処分を行う業者は、以下の許可が必要です:
中間処理業許可:
- 産業廃棄物処分業許可(中間処理)
- 処理施設設置許可
- 政令第13号廃棄物の処理品目許可
最終処分業許可:
- 産業廃棄物処分業許可(最終処分)
- 最終処分場設置許可
- 管理型または遮断型処分場の運営許可
排出事業者の法的義務
基本的義務
- 適正な分別・保管:他の廃棄物との分別保管
- 委託基準の遵守:許可を有する業者への委託
- マニフェスト制度の活用:電子または紙マニフェストの交付
- 実地確認:処理状況の定期的確認
特別管理産業廃棄物該当時の追加義務
政令第13号廃棄物が特別管理産業廃棄物に該当する場合:
- 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
- より厳格な保管基準の遵守
- 特別管理産業廃棄物管理票の使用
- 処理委託先の追加確認事項
罰則規定
無許可処理に対する罰則
- 5年以下の懲役または1千万円以下の罰金
- 法人の場合:3億円以下の罰金
委託基準違反に対する罰則
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 改善命令の対象
マニフェスト違反に対する罰則
- 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- 措置命令の対象
適正処理のための管理体制
社内管理体制の構築
管理責任者の設置
産業廃棄物管理責任者
- 廃棄物処理法に関する知識を有する者
- 社内における廃棄物管理の統括
- 定期的な教育・研修の実施
特別管理産業廃棄物管理責任者
- 特別管理産業廃棄物に該当する場合に設置
- 法定講習の受講義務
- より厳格な管理業務
管理手順の策定
- 廃棄物分別手順書:政令第13号廃棄物の判定基準
- 保管管理手順書:適正な保管方法と点検手順
- 委託管理手順書:委託先選定と契約管理
- 緊急時対応手順書:事故・トラブル時の対応
記録・帳簿管理
必要な記録
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト):5年間保存
- 委託契約書:契約期間中および終了後5年間保存
- 処理実績報告書:自治体への報告資料
- 分析結果報告書:政令第13号廃棄物の性状確認
監査・確認体制
内部監査
- 年1回以上の内部監査実施
- 法令遵守状況の確認
- 管理手順の見直し
- 従業員教育の効果確認
外部確認
- 処理委託先の実地確認:年1回以上
- 第三者機関による監査:必要に応じて実施
- 行政機関の立入検査への対応
教育・研修制度
従業員教育
- 新入社員研修:廃棄物処理法の基礎知識
- 定期研修:年1回以上の継続教育
- 専門研修:政令第13号廃棄物の特殊性
- 緊急時訓練:事故対応の実践的訓練
研修内容
- 廃棄物処理法の基本理念
- 政令第13号廃棄物の特徴と注意点
- 適正な分別・保管方法
- マニフェスト制度の運用
- 委託基準と契約管理
罰則規定と違反事例
よくある質問(FAQ)
Q1. 政令第13号廃棄物とコンクリート固化物は同じものですか?
A1. いいえ、同じではありません。コンクリート固化物は政令第13号廃棄物の代表例の一つですが、政令第13号廃棄物にはコンクリート固化物以外にも肉骨粉や溶融固化物など様々な種類があります。政令第13号廃棄物は「産業廃棄物を処分するために処理したもので、他の19種類に該当しないもの」という広い概念です。
Q2. 通常の産業廃棄物を焼却した後の焼却灰は政令第13号廃棄物になりますか?
A2. いいえ、通常の焼却灰は「燃え殻」(1号廃棄物)に分類されるため、政令第13号廃棄物にはなりません。政令第13号廃棄物になるのは、中間処理後に他の19種類のいずれにも該当しなくなった場合のみです。例えば、焼却灰をさらに溶融固化処理した場合の溶融固化物などが政令第13号廃棄物に該当します。
Q3. 政令第13号廃棄物の処理を委託する際、特別な許可を持つ業者でなければなりませんか?
A3. はい、政令第13号廃棄物の処理を委託する際は、許可品目に「政令第13号廃棄物」が含まれている業者でなければなりません。通常の産業廃棄物処理許可だけでは政令第13号廃棄物は処理できません。委託前に必ず業者の許可証を確認し、政令第13号廃棄物の取り扱い許可があることを確認してください。
Q4. 政令第13号廃棄物かどうかを判断する基準はありますか?
A4. 政令第13号廃棄物かどうかの判断は以下の手順で行います:
- 元の廃棄物が1号~19号の産業廃棄物であったか確認
- 処分を目的とした中間処理が行われたか確認
- 処理後の物質が1号~19号のいずれにも該当しないか確認
- 環告13号の溶出基準への適合性確認
判断に迷う場合は、管轄の自治体環境部局や専門の処理業者に相談することをお勧めします。
Q5. 政令第13号廃棄物のマニフェストに記載する際の注意点はありますか?
A5. マニフェストには以下の点に注意して記載してください:
- 廃棄物の種類:「政令第13号廃棄物」と明記
- 具体的な内容:「○○のコンクリート固化物」など具体的に記載
- 数量:正確な重量または容積を記載
- 荷姿:容器の種類や包装方法を記載
- 性状:固化物の物理的・化学的性状を記載
電子マニフェストを使用する場合は、政令第13号廃棄物の適切なコードを選択してください。
Q6. 政令第13号廃棄物を自社で中間処理することは可能ですか?
A6. 可能ですが、以下の条件を満たす必要があります:
- 産業廃棄物処分業許可(中間処理)の取得
- 処理施設設置許可の取得
- 政令第13号廃棄物の処理品目許可
- 適切な処理技術と品質管理体制の構築
- 環告13号基準等の法的要件の遵守
自社処理を検討する場合は、許可取得の手続きや技術的要件について事前に行政機関や専門家に相談することをお勧めします。
Q7. 政令第13号廃棄物の処理費用はどの程度かかりますか?
A7. 処理費用は以下の要因により大きく変動します:
- 廃棄物の種類と性状(有害物質の含有状況等)
- 処理量(少量の場合は単価が高くなる傾向)
- 処理方法(埋立処分、セメント原料化等)
- 地域性(処理施設までの距離等)
- 市場動向
目安として、コンクリート固化物の場合、数万円/トンから数十万円/トンの範囲で処理費用が設定されることが多いですが、正確な費用は複数の処理業者から見積もりを取得して比較検討することをお勧めします。
Q8. 政令第13号廃棄物の保管期間に制限はありますか?
A8. 法律上、政令第13号廃棄物の保管期間に明確な制限はありませんが、以下の点に注意が必要です:
- 適正な保管基準の継続的な遵守
- 周辺環境への影響の防止
- 保管量の上限の遵守
- 長期保管による品質劣化の防止
さいごに
このように、産業廃棄物の政令13号廃棄物は、その特殊性から適切な知識と管理体制により安全に処理することが重要です。処理方法の選択や業者選定に迷われた際は、専門家への相談を躊躇せず、適正処理の確保を最優先に検討してください。