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「これから山梨県で産業廃棄物の収集運搬ビジネスを始めたい」 「元請けから産廃許可を取るように言われたが、手続きが難しくて困っている」 とお悩みの事業者様はいらっしゃいませんか?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃棄物や特別管理産業廃棄物の収集運搬業を行うには、適切な許可申請を行う必要があります。しかし、役所への申請手続きは専門用語が多く、用意する書類も膨大なため、本業でお忙しい経営者様にとっては大きな負担となります。

本記事では、山梨県で産業廃棄物収集運搬業許可(新規・更新)を取得するための基本的な流れから、気になる費用、最新の申請ルールまで、行政書士がわかりやすく徹底解説します!

1. 山梨県の申請受付窓口はどこ?県内・県外で異なります

山梨県で許可を取得する場合、事業所の所在地によって申請の受付窓口が異なります。

 

  • 山梨県内に事務所・事業所(駐車場含む)がある場合 所在する市町村を管轄する「林務環境事務所(中北、峡東、峡南、富士・東部のいずれか)」が窓口となります
  • 山梨県外に事務所がある場合(県外業者様向け) 山梨県内に事業所を持たない県外の申請者の場合は、山梨県庁の「環境整備課(甲府市丸の内1-6-1)」が窓口となります。

2. 【要注意】甲府市で事業を行う場合の特殊なルール

山梨県での許可申請において、最も注意すべきなのが「甲府市」の取り扱いです。 平成31年4月1日に甲府市が中核市へ移行したことに伴い、許可の取り扱いが複雑になっています。

 

  • 県内全域で収集運搬業を行う場合 甲府市内で積替え保管を行わない場合は「山梨県知事の許可」のみで足りますが、甲府市内で積替え保管を行う場合は「甲府市長および山梨県知事の両方の許可」が必要になります。
  • 甲府市内のみで収集運搬業を行う場合 積替え保管の有無に関わらず、「甲府市長の許可」となります。

 

どこで事業を行い、どこで「積替え保管」を行うかによって申請先が変わってしまいますので、判断に迷われた際は当事務所へご相談ください。

3. 許可申請にかかる費用と「最新の納付方法」

申請時には、行政へ支払う「申請手数料」が必要です。 産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請は81,000円、更新許可申請は73,000円(特別管理産業廃棄物の更新は74,000円)となります。

知っておくべき手数料納付ルールの変更点

山梨県では、従来使用されていた「山梨県収入証紙」が令和7年12月31日をもって廃止されました。 令和8年1月1日から3月31日までは移行期間として収入証紙での納付も可能(令和8年3月31日までに到達したものが有効)ですが、4月1日以降に到達したものは無効となるため十分にご注意ください。
 
令和8年1月1日以降の新しい納付方法は以下の2通りです。
  1. 来庁して申請する場合(POSレジ納付) 県庁等の窓口で書類審査後、交付される連絡票を持参し、POSレジにて現金・クレジットカード・電子マネー等で納付します。
  2. 郵送で申請する場合(やまなしくらしねっとによる納付) 申請書類の郵送と併せて、別途オンラインの「やまなしくらしねっと」からクレジットカード等で納付します。

 

※来庁申請で「やまなしくらしねっと」を使ったり、納付方法を併用したりすることはできません。

4. 申請に必要な要件と書類作成のポイント

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、いくつかの厳しい要件をクリアし、書類を揃える必要があります。
  • 講習会の受講修了: (財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了していることが必須です。
  • 経理的基礎の証明: 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を具体的に記載し、場合によっては経理的基礎資料に係る書類等の提出が求められます。
  • 欠格要件に該当しないこと: 東京法務局などで取得する「登記されていないことの証明書」等を添付し、欠格要件に該当しないことを証明する必要があります。該当する場合は不許可・許可取消処分となります。

申請書は正本・副本として「2部」作成し、左側に二穴パンチで穴を開け、フラットファイル等で綴じて提出します。公的機関からの証明書類等は、申請日から3ヶ月以内に発行されたものを添付しなければなりません

5. 申請から許可が下りるまでの期間

山梨県において、申請書を受理してから許可証が交付されるまでの標準処理期間は、概ね75日間です。
ただし、審査の過程で要件を満たさない事項があり補正(修正)を求められた場合、全ての許可要件が整うまでは審査終了とならず、許可決定が延長されることがあります。 また、申請は有効年月日が切れる概ね2ヶ月前からの「予約制」となっており、郵送の場合は「窓口に申請書が到着した日」が申請日として扱われます。更新期限に間に合うよう、余裕を持った事前準備が不可欠です。

6. 許可取得後も要注意!変更届やマニフェストに関する義務

無事に許可を取得した後も、事業者の義務は続きます。

 

  • 変更・廃止の届出: 事業を廃止したときや、申請内容に変更が生じた場合は、廃止・変更の生じた日から「10日以内」に届出書を提出しなければなりません。
  • 欠格要件該当届: 欠格要件に該当したときは、2週間以内に該当窓口へ「持参」して届け出る必要があります(郵送不可)。
  • 措置内容等報告書の提出: 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、定められた期限内に処理終了の写しを受け取れなかったり、虚偽の記載があったりした場合、速やかに状況を把握して必要な措置を講じ、その日から30日以内に山梨県知事へ「措置内容等報告書(紙と電子で様式が異なります)」を提出する義務があります。

 

7. よくある質問(FAQ)~山梨県での産廃許可取得について~

Q1. 申請から許可が下りるまでに、どのくらいの期間がかかりますか?
A. 標準処理期間は「概ね75日間」です。ただし書類に不備があり補正を求められた場合は、要件が整うまで審査が終了せず期間が延長されますので、完璧な事前準備が重要です。

 

Q2. 県外の業者ですが、山梨県で申請するにはどこに行けばいいですか?
A. 山梨県外の事業者様の窓口は、山梨県庁の「環境整備課」となります。事前に専用の申込みフォームから申し込みを行い、担当者からの連絡を受けて手続きを進めるフローとなります。

 

Q3. 忙しくて窓口に行けないのですが、郵送での申請は可能ですか?
A. はい、郵送での申請も受け付けております。ただし郵送申請の場合、申請日は「窓口に申請書が到着した日」となります。更新申請において、現在の有効期間までに申請書が届かないと、いかなる場合でも許可失効となりますのでご注意ください。

 

Q4. 申請手数料の支払いに、山梨県収入証紙はまだ使えますか?
A. 山梨県収入証紙は令和7年12月31日で廃止され、令和8年3月31日までに到達したものが有効となります(4月1日以降到着分は無効)。令和8年1月1日以降は、来庁時の「POSレジ納付」か郵送時の「やまなしくらしねっとによる納付」に切り替わっています。

 

Q5. 甲府市で事業をしたいのですが、許可の取り扱いはどうなりますか?
A. 甲府市は中核市へ移行しているため事業形態で許可権者が変わります。県内全域で事業を行い、かつ「甲府市内で積替え保管を行う」場合は、甲府市長と山梨県知事の【両方の許可】が必要です。積替え保管の有無に関わらず「甲府市内のみ」で事業を行う場合は、【甲府市長の許可】となります。

8. 当事務所に申請代行をご依頼いただいた「お客様の声」

【事例1】「書類の手間が省け、本業に専念できました!」(建設業・A社様)
元請けから早急に産廃収集運搬業許可を取るよう指示されましたが、山梨県のルールは手引きを見ても複雑で、何から手をつければ良いか分かりませんでした。特に新しい手数料の納付方法(やまなしくらしねっと)など、慣れない作業に戸惑っていましたが、こちらの行政書士事務所に相談したところ、必要書類の収集から窓口のやり取りまで全て丸投げでき、無事に最短期間で許可を取得できました。

 

【事例2】「甲府市の特例ルールの壁をスムーズに突破できました」(運送業・B社様)
甲府市内で積替え保管を伴う事業を計画していたため、県と市の両方の許可が必要かもしれないと悩んでいました。専門家ならではの知識で、窓口の選定から事前協議の調整まで的確にサポートしていただき、不備による差し戻しもなくスムーズに事業をスタートすることができました。今後も変更届などの手続きでお世話になりたいと思います。

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産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、正しい窓口の把握から、公的書類の収集、2部綴りの厳格なファイル作成、最新の手数料納付システムへの対応など、多くのハードルがあります。 少しでも不備があれば、補正の対応に追われ、標準処理期間の75日を大幅に超過してしまう恐れがあります。

 

そこで、専門家である「行政書士」の出番です。 行政への代理申請を行う場合、委任状を添付することで行政書士が皆様に代わって申請手続きを遂行できます。当事務所に依頼すれば、複雑な窓口対応から郵送でのやり取りまで一任することが可能です。

 

当事務所では、山梨県における産業廃棄物収集運搬業の許可取得代行を専門的に承っております。
  • 「許可が取れるかどうかの無料診断」
  • 「面倒な公的書類の収集代行」
  • 「行政の審査をスムーズに通過する正確な書類作成」
  • 「許可証の受領までフルサポート」

 

「一刻も早く事業をスタートさせたい」「書類作成にかける時間を本業に回したい」とお考えの事業者様は、ぜひ当事務所にご相談ください。確実かつスピーディーな許可取得を全力でサポートいたします!

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