〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
西武線武蔵大和駅徒歩10分 駐車場:有り(1台))

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1.はじめに

「自社のダンプで堂々と産廃を運びたい」 「更新ハガキが来たけど、忙しくて全く手をつけていない…」 「講習会の予約が取れない!このままでは許可が切れてしまう!」

福島県内で産業廃棄物収集運搬業許可の取得・更新でお悩みの事業者様、一人で抱え込んでいませんか? 複雑な法律の壁や役所との面倒なやり取りは、「現場の言葉が通じる」産廃専門の行政書士にすべて丸投げしてください!

社長様やスタッフの皆様の貴重な時間は、本業の売上を上げるために使うべきです。 面倒な事務手続きやスケジュール管理は、私たちが最短・確実なルートで完全代行いたします!

2.こんなお悩みで頭を抱えていませんか?

産廃の運搬を始めたい、または更新時期が来ているのに、以下のような壁にぶつかっていませんか?

 

  • 「現場ですれ違う同業者の車には『許可番号』が貼ってある。元請けや警察の目を気にせず、うちも堂々と仕事がしたい
  • 「自分で申請しようと福島県の手引きをダウンロードしたが、法律用語ばかりで正直頭が痛い
  • 「前回頼んだ行政書士がいまいち不親切で、現場の話が通じる新しい専門家を探している
  • 「**更新ハガキが届いたが、何年に1回だっけ?**とギリギリになって焦っている」
  • 「直近の決算が赤字(債務超過)で、『経理的基礎がない』と許可が下りないのではと不安

 

産廃許可の有効期間は「5年」と長いため、建設業許可のような毎年の決算変更届などがなく、**気付いた時には更新期限ギリギリ(最悪は失効して無許可営業に転落)**というのは、実は産廃業界の“あるある”なのです。

3.要注意!福島県の産廃許可申請における「3つの高い壁」

「ネットで調べた通りに書類を作ったのに、窓口で突き返された…」 産廃許可の審査には、廃棄物処理法に基づく全国共通のルールの他に、各自治体独自の運用方針が存在します。本業の合間に自力で調べ、役所と交渉するのは限界があります。

 

産廃許可申請における注意ポイント
  1. 講習会の「予約争奪戦」と「受講者の罠」 許可取得・更新にはJWセンターが実施する「講習会」の修了証が必須です。しかし、講習会は常に満席状態で、数ヶ月先まで予約が取れないことも珍しくありません。さらに、「忙しいから事務員に受けさせよう」は絶対NGです。受講できるのは「代表者・役員(監査役除く)」または「政令使用人(契約締結権限のある支店長等)」に限られ、人選を間違えると受講が無効になります。
  2. 「経理的基礎(お金)」の厳しい審査 直近3年間の決算書が審査対象となります。もし債務超過や赤字が続いている場合、単に書類を出すだけでは不許可になる可能性が高く、中小企業診断士等による「経営診断書」や「収支改善計画書」の提出が求められます。
  3. 他県(宮城・山形・茨城など)をまたぐ運搬のルール 福島県内でゴミを積み込み、宮城県や茨城県の処分場へ運ぶ場合、「積み込む県」と「降ろす県」の両方の許可が必要です。複数県への同時申請は書類の量も倍増し、スケジュール管理が極めて困難になります。

4.当事務所が福島県の事業者様に選ばれる3つの理由

① 「16歳からスクラップ屋勤務」現場のリアルを知る異色の行政書士
当事務所の最大の強みは、代表自身が16歳から鉄鋼リサイクル(スクラップ)の現場で実際に産廃ゴミを処理し、汗を流してきた経験者であることです。 単なる書類作成の「事務屋」ではありません。**現場の言葉がそのまま通じるため、打ち合わせが圧倒的にスムーズ(話が早い!)です。**ゴミの種類や処理の実態を肌で知っているからこそできる的確な事業計画の作成と、現場の苦労が痛いほどわかるからこその「徹底した丸投げサポート」をお約束します。

 

② 徹底したスケジュール管理で「うっかり失効」を完全に防止
講習会の受講手配から役所への事前予約まで、許可取得・更新に必要なすべてのスケジュールを当事務所が管理します。「気付いたら講習会が満席だった」という場合でも、全国の空き枠を探し出し、最短ルートでのリカバリー策をご提案。緊急時には特急対応で、あなたの大切な許可をお守りします。

 

③ 福島県内全域対応!複数県(東北・関東)の同時申請も得意!
福島市、郡山市、いわき市、白河市、会津若松市など福島県内全域の事業者様に対応!さらに、宮城県、山形県、栃木県、茨城県など、隣接する複数自治体への同時申請スケジュールも完璧に管理し、スムーズに対応いたします。

5.代行料金(費用)のご案内

※申請先の自治体数や事業形態、財務状況(経営診断書の要否等)によりお見積りが異なります。以下は目安となります。
  • 新規許可申請(積替・保管なし): 88,000円〜 + 法定手数料 81,000円
  • 更新許可申請(積替・保管なし): 77,000円〜 + 法定手数料 73,000円
  • 変更許可申請(品目追加など): 77,000円〜 + 法定手数料 71,000円

 

★他県との複数自治体同時申請も割引価格で承ります。不明瞭な追加請求(後出しの日当・交通費など)は一切ございません。明朗会計で安心してお任せいただけます!

6.よくあるご質問(Q&A)

Q1. 産廃許可の申請は、自分でやることもできますか? 
A. はい、ご自身で申請することも可能です。 しかし、数百ページにも及ぶ自治体の手引きを読み解き、住民票や登記簿などの公的書類を集め、平日に何度も役所へ足を運ぶには、膨大な時間と労力がかかります。また、書類に少しでも不備があると突き返されてしまい、一向に手続きが進みません。 「時は金なり」です。面倒な事務作業やスケジュール管理はすべて専門家に丸投げし、お客様は本業に専念していただくのが一番の近道だと考えておりす。

 

Q2. 許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
 A. トータルで3〜4ヶ月前後かかるケースが多いです。 一般的に、書類の準備や役所への事前予約に2週間〜1ヶ月程度、窓口で申請が受理されてから許可が下りるまでの審査期間(標準処理期間)が約2ヶ月かかります。 また、事前に必須となる「講習会」の予約が数ヶ月待ちになることも珍しくありません。事業開始の予定がある場合や、更新期限が迫っている場合は、1日でも早くご相談いただくことをおすすめします。

 

Q3. 会社が「赤字」や「債務超過」なのですが、許可は取れますか? 
A. 赤字や債務超過だからといって、絶対に許可が取れないわけではありません。 審査では「今後も安定して事業を継続できるか(経理的基礎)」が問われます。もし赤字や債務超過が続いている場合でも、中小企業診断士等による「経営診断書」や、今後の具体的な「収支計画書」を作成・提出し、経営改善が見込めることを証明できれば、許可を取得できる可能性は十分にあります。まずは諦めずに当事務所へご相談ください。

 

Q4. 「講習会」は社内の誰が受講してもいいのですか? 
A. いいえ、誰でもよいわけではありません。人選を間違えると無効になります。 法人の場合は「代表者」や「役員(監査役を除く)」、または「政令使用人(支店長など、契約を締結する権限を持つ者)」が受講する必要があります。個人の場合は「事業主本人」です。 「忙しいからとりあえず事務員に行かせる」といった自己判断は、せっかくの修了証が許可要件として認められず、数ヶ月待ちの講習をイチから受け直すという最悪の事態を招きますので絶対におやめください。

 

Q5. 福島県でゴミを積み込んで、宮城県で降ろしたいのですが? 
A. 「積み込む自治体(福島県)」と「降ろす自治体(宮城県)」の両方の許可が必要です。 産廃の許可は、代表してどこか1ヶ所で取れば全国で運べるというものではありません。複数の県をまたいで運搬する場合は、それぞれの都道府県に個別で申請し、それぞれに申請手数料(新規の場合1自治体あたり81,000円)を納める必要があります。 当事務所では、面倒な複数自治体への同時申請スケジュールも完璧に管理し、スムーズに対応いたします。

 

Q6. 更新期限をうっかり忘れてしまったらどうなりますか? 
A. 許可は「失効」となり、その日から無許可営業になってしまいます。 更新期限を1日でも過ぎてしまうと、以後は運搬ができなくなり、またイチから「新規」として許可を取り直すことになります。新規講習の再受講から始まり、高い新規手数料を払い直し、許可が下りる数ヶ月間は仕事ができないという甚大なダメージを受けます。 「やばい、うちの許可いつだっけ?」と少しでも不安になったら、今すぐ当事務所にご相談下さい。
 

7.お問い合わせ

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。

 

時間をかけてでもご自身で申請にチャレンジするのも一つの手です。しかし、「期限が迫っていて重い腰が上がらない」「初めての申請で何から手をつけていいか分からない」と画面の前で立ち止まっているのなら、正に今が踏み出す第一歩のタイミングです。

 

一人で悩んでいる間にも、更新期限は刻一刻と迫り、講習会の空き枠はどんどん埋まっていきます。 悩む時間を本業の売上を上げる時間に変え、面倒な手続きは「現場がわかる行政書士」に完全丸投げしてください。

 

手遅れになって取り返しがつかなくなる前に、まずは今すぐ下の**【お問い合わせフォーム】または【お電話】**よりご連絡ください。あなたからのご相談を、心よりお待ちしております!

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