「自社の車で堂々と産廃を運びたい」 「更新期限が迫っているのに、忙しくて手をつけていない…」
静岡県で産業廃棄物収集運搬業許可の取得・更新でお悩みの事業者様へ。 複雑な書類作成や役所とのやり取りは、「現場の言葉が通じる」産廃専門の行政書士にすべて丸投げしませんか?
あなたの時間は、本業の売上を上げるために使ってください。 面倒な手続きは、私たちが最短・確実なルートで代行いたします!
こんなお悩みで頭を抱えていませんか?
産廃の運搬を始めたい、または更新時期が来ているのに、以下のような壁にぶつかっていませんか?
- 「ダンプやトレーラーに許可番号を貼って、元請けや警察の目を気にせず堂々と仕事がしたい」
- 「自分で申請しようと手引きを読んだが、法律用語ばかりで正直頭が痛い」
- 「前回頼んだ行政書士が不親切で、話の通じる新しい専門家を探している」
- 「**更新ハガキが届いたが、何年に1回だっけ?**とギリギリになって焦っている」
- 「講習会の予約がいっぱいで、期限までに修了証が間に合わないかもしれない!」
産廃許可の有効期間は「5年」と長いため、建設業許可のように毎年手続きがなく、気付いた時には更新期限ギリギリ(最悪は失効して取り直し)というのは業界の“あるある”です。
要注意!静岡県の産廃許可には「厳しいローカルルール」があります
「ネットで調べた通りに書類を作ったのに、窓口で突き返された…」 実は、産廃許可の審査には都道府県ごとに独自の「ローカルルール」が存在します。静岡県は特に審査や運用が厳格な自治体の一つです。
静岡県特有の注意ポイント(一例)
- 完全「事前予約制」の窓口 静岡県の窓口は明確に予約制となっており、飛び込みで行っても受け付けてもらえません。年度末などは予約が1ヶ月先まで埋まることもあり、スケジュール管理が命取りになります。
- 更新講習の「起算点」の罠 更新講習の修了証は「2年間有効」ですが、静岡県では「窓口に申請する日」ではなく、「現在の許可の有効期間満了日(の翌日)から遡って2年以内」に受講したものでなければ無効になってしまうという厳しい起算点ルールがあります。
- 「原則1箇所」の積替え保管ルール 静岡県で積替え保管施設を設ける場合、「1業者につき1箇所しか持てない」「保管は7日以内」という厳格な運用がされています。
- 修了証が間に合わない時の「特例対応」 「試験には合格したのに、修了証の原本が届く前に許可が切れてしまう!」という絶体絶命のピンチでも、静岡県ではWebの合格画面のコピーで一旦申請を受け付け、後日原本を「追完」するという高度な交渉・救済措置が明文化されています。
これらの複雑なルールを本業の合間に自力で調べ、役所と交渉するのは限界があります。だからこそ、静岡県のルールを熟知した専門家が必要なのです。
当事務所が静岡県の事業者様に選ばれる3つの理由
① 「16歳からスクラップ屋勤務」現場のリアルを知る異色の行政書士
当事務所の最大の強みは、代表自身が16歳から鉄鋼リサイクル(スクラップ)の現場で実際に産廃を処理してきた経験者であることです。 単なる書類作成の「事務屋」ではありません。現場の言葉がそのまま通じるため、打ち合わせが圧倒的にスムーズ(話が早い!)です。現場の苦労が痛いほどわかるからこそ、徹底した丸投げサポートをお約束します。
② 徹底したスケジュール管理で「うっかり失効」を防止
講習会の受講手配から役所への事前予約まで、許可取得に必要なすべてのスケジュールを当事務所が管理します。緊急時には最短ルートを割り出し、特急対応であなたの大切な許可をお守りします。
③ 不明瞭な追加請求なし!明朗会計で安心
「格安だと思って頼んだら、後から日当や交通費を追加請求された…」というトラブルは少なくありません。当事務所では、事前にお見積りをご提示し、納得いただいてから着手いたします。
代行料金(費用)のご案内
※申請先の自治体(静岡県・静岡市・浜松市など)や事業形態によりお見積りが異なります。以下は目安となります。
- 新規許可申請(積替・保管なし): 税込88,000円〜 + 法定手数料 81,000円+実費
- 更新許可申請(積替・保管なし): 税込77,000円〜 + 法定手数料 73,000円+実費
★他県(愛知県・神奈川県など)との複数自治体同時申請も対応いたします!
【よくあるご質問(Q&A)】
Q1. 産廃許可の申請は、自分でやることもできますか?
A. はい、ご自身で申請することも可能です。 しかし、百ページにも及ぶ自治体の手引きを読み解き、住民票や登記簿などの公的書類を集め、平日に何度も役所へ足を運ぶには、膨大な時間と労力がかかります。また、書類に少しでも不備があると突き返されてしまい、一向に手続きが進みません。 「時は金なり」です。面倒な事務作業やスケジュール管理はすべて専門家に丸投げし、お客様は本業に専念していただくのが一番の近道だと考えております。
A. はい、ご自身で申請することも可能です。 しかし、百ページにも及ぶ自治体の手引きを読み解き、住民票や登記簿などの公的書類を集め、平日に何度も役所へ足を運ぶには、膨大な時間と労力がかかります。また、書類に少しでも不備があると突き返されてしまい、一向に手続きが進みません。 「時は金なり」です。面倒な事務作業やスケジュール管理はすべて専門家に丸投げし、お客様は本業に専念していただくのが一番の近道だと考えております。
Q2. 許可が下りるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. トータルで3〜4ヶ月前後かかるケースが多いです。 一般的に、書類の準備や役所への事前予約に2週間〜1ヶ月程度、窓口で申請が受理されてから許可が下りるまでの審査期間(標準処理期間)が約2ヶ月かかります。 また、事前に必須となる「講習会」の予約が数ヶ月待ちになることも珍しくありません。事業開始の予定がある場合や、更新期限が迫っている場合は、1日でも早くご相談いただくことをおすすめします。
A. トータルで3〜4ヶ月前後かかるケースが多いです。 一般的に、書類の準備や役所への事前予約に2週間〜1ヶ月程度、窓口で申請が受理されてから許可が下りるまでの審査期間(標準処理期間)が約2ヶ月かかります。 また、事前に必須となる「講習会」の予約が数ヶ月待ちになることも珍しくありません。事業開始の予定がある場合や、更新期限が迫っている場合は、1日でも早くご相談いただくことをおすすめします。
Q3. 会社が「赤字」や「債務超過」なのですが、許可は取れますか?
A. 赤字や債務超過だからといって、絶対に許可が取れないわけではありません。 審査では「今後も安定して事業を継続できるか(経理的基礎)」が問われます。もし赤字や債務超過が続いている場合でも、中小企業診断士等による「経営診断書」や、今後の具体的な「収支計画書」を作成・提出し、経営改善が見込めることを証明できれば、許可を取得できる可能性は十分にあります。まずは諦めずに当事務所へご相談ください。
A. 赤字や債務超過だからといって、絶対に許可が取れないわけではありません。 審査では「今後も安定して事業を継続できるか(経理的基礎)」が問われます。もし赤字や債務超過が続いている場合でも、中小企業診断士等による「経営診断書」や、今後の具体的な「収支計画書」を作成・提出し、経営改善が見込めることを証明できれば、許可を取得できる可能性は十分にあります。まずは諦めずに当事務所へご相談ください。
Q4. 「講習会」は社内の誰が受講してもいいのですか?
A. いいえ、誰でもよいわけではありません。人選を間違えると無効になります。 法人の場合は「代表者」や「役員(監査役を除く)」、または「政令使用人(支店長など、契約を締結する権限を持つ者)」が受講する必要があります。個人の場合は「事業主本人」です。 「忙しいからとりあえず事務員に行かせる」といった自己判断は、せっかくの修了証が許可要件として認められず、数ヶ月待ちの講習をイチから受け直すという最悪の事態を招きますので絶対におやめください。
A. いいえ、誰でもよいわけではありません。人選を間違えると無効になります。 法人の場合は「代表者」や「役員(監査役を除く)」、または「政令使用人(支店長など、契約を締結する権限を持つ者)」が受講する必要があります。個人の場合は「事業主本人」です。 「忙しいからとりあえず事務員に行かせる」といった自己判断は、せっかくの修了証が許可要件として認められず、数ヶ月待ちの講習をイチから受け直すという最悪の事態を招きますので絶対におやめください。
Q5. 静岡県でゴミを積み込んで、岐阜県で降ろしたいのですが?
A. 「積み込む自治体(静岡県)」と「降ろす自治体(岐阜県)」の両方の許可が必要です。 産廃の許可は、代表してどこか1ヶ所で取れば全国で運べるというものではありません。複数の県をまたいで運搬する場合は、それぞれの都道府県に個別で申請し、それぞれに申請手数料(新規の場合1自治体あたり81,000円)を納める必要があります。 当事務所では、面倒な複数自治体への同時申請スケジュールも完璧に管理し、スムーズに対応いたします。
A. 「積み込む自治体(静岡県)」と「降ろす自治体(岐阜県)」の両方の許可が必要です。 産廃の許可は、代表してどこか1ヶ所で取れば全国で運べるというものではありません。複数の県をまたいで運搬する場合は、それぞれの都道府県に個別で申請し、それぞれに申請手数料(新規の場合1自治体あたり81,000円)を納める必要があります。 当事務所では、面倒な複数自治体への同時申請スケジュールも完璧に管理し、スムーズに対応いたします。
Q6. 更新期限をうっかり忘れてしまったらどうなりますか?
A. 許可は「失効」となり、その日から無許可営業になってしまいます。 更新期限を1日でも過ぎてしまうと、以後は運搬ができなくなり、またイチから「新規」として許可を取り直すことになります。新規講習の再受講から始まり、高い新規手数料を払い直し、許可が下りる数ヶ月間は仕事ができないという甚大なダメージを受けます。 「やばい、うちの許可いつだっけ?」と少しでも不安になったら、今すぐ当事務所にご相談ください。
A. 許可は「失効」となり、その日から無許可営業になってしまいます。 更新期限を1日でも過ぎてしまうと、以後は運搬ができなくなり、またイチから「新規」として許可を取り直すことになります。新規講習の再受講から始まり、高い新規手数料を払い直し、許可が下りる数ヶ月間は仕事ができないという甚大なダメージを受けます。 「やばい、うちの許可いつだっけ?」と少しでも不安になったら、今すぐ当事務所にご相談ください。
さいごに
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
時間をかけてでも自分で申請にチャレンジするのも一つの手です。しかし、「期限が迫っていて重い腰が上がらない」「初めての更新で何から手をつけていいか分からない」と画面の前で立ち止まっているのなら、正に今が踏み出す第一歩のタイミングです。
悩む時間を本業の売上を上げる時間に変え、面倒な手続きは「現場がわかる行政書士」に完全丸投げしてください。
手遅れになって取り返しがつかなくなる前に、まずは今すぐ下の【お問い合わせフォーム】または【お電話】よりご連絡ください。あなたからのご相談を、心よりお待ちしております!
