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【産廃収集運搬】許可取得の流れ

清瀬市で事業をされている皆様、初めまして行政書士の岩田です。これから産廃収集運搬の取得をお考えの方に、許可取得までの流れを分かり易く解説して行きたいと思います。どうぞ最後まで宜しくお願い致します。

【この記事を監修】
行政書士:岩田雅紀
『産廃業許可の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

ご挨拶

初めまして、産廃業関係を専門としている行政書士岩田です。このページをご覧頂き有難うございます。本日は産廃収集運搬の申請に関する何かしらのお悩みを持ってご覧頂いていると思います。産廃専門の当事務所の行政書士が、課題を掘り下げながら解決の糸口を見つけて行く。そんなページになって居りますので、最後まで読んで頂けたら幸いです。それでは1つずつ進めて行きましょう!

目次

  • 問題点
  • 産廃って難しいテーマ
  • 行政書士なら解決できます!
  • 収集運搬の説明
  • 行政書士に頼むメリット
  • プランの提案
  • まとめ

問題点

『うちの会社は建設業を営んでいるのだけど、その現場から結構なゴミが出てくるんだよね。そのゴミって産業廃棄物として扱わないといけないの?』『いわゆる一般ゴミと、産廃ゴミの区別がイマイチ分からないんだよね?』『今までは他の業者さんに産廃ゴミを持って行って貰ってたけど、うちで直接持って行った方が、費用安く済むよね?』『うちダンプ屋なんだけど、周りの同じ業者さんのダンプには、収集運搬の番号が付いてて、うちも取った方が良いのかな?』『産廃の収集運搬て簡単に取れるの?』『産廃の収集運搬て、どうやって書類を作るの?何処に出せば良いの?素人が行っても良いの?』『元請さんに産廃ゴミ運んで欲しいってせがまれてるんだよね』『自分で書類を作るのはちょっと苦手なので、誰か専門家に頼もうと思ってるけど、どんな人に頼めば良いの?』『行政書士さんのHP色々見たけど、報酬がバラバラで、特に安い報酬の所ってちゃんとやってくれるの?』

業者さんの多くは、漠然と考えながら忙しい日々に追われ、また思い出してはどうしよう?と巡らせながら、お仕事をされていると思います。

行政書士ならその悩み解決できます!

本業のことで頭がいっぱいなのに、事務仕事や法律関係、コンプライアンス意識であったり、様々な知識を身につけなければならないわけですが、そんなことをまともにやっていたら24時間あっても足りません。たとえご自分の事務所に事務員さんが居たとしても、事務作業をしながら別の知識を勉強して本人で申請するのは大変な労力となります(負荷がかかって辞めてしまう方もいると思います)ましてや1人親方さんでは、よほど事務手続きが好きでないと、申請するのは大変でしょう。そんな時の解決策として、専門家にサポートしてもらいながら、許可を取得することが一番の方法だと思います。我々専門家に対しよく使われる言葉に『餅は餅屋』と言うものがあります。私達行政手続きの架け橋となる専門家として法律の知識はもちろんのこと、都道府県の細かな申請の違い(地方の自治体によって考え方が違う)に即した申請代行を行うことが出来るので、結果的に時間の短縮に繋がり、安心して業務に集中できる環境と整えることができます。

産廃収集運搬業許可が必要なとき

ここからは産廃収集運搬の許可がどの様な時に必要かをチェックして行きたいと思います。

御社で事業活動をされた際にゴミが出ました。そのゴミは産業廃棄物なので、決められたルールに従って運搬処理をしなければいけません。ここから2つの責任が発生します。1つ目は

  • 『排出事業者(元請にあたる)』
  • 『収集運搬業者(下請けにあたる)』

排出事業者として自社運搬する場合は、収集運搬の許可は不要です。但し、自社運搬する際に3つの義務が課せられます。

  • 飛散や流出など、保全上必要な処置を講ずること
  • 法定された書類を携帯すること
  • 車両に掲示

排出事業者だからといって、この義務を怠った場合は、処罰の対象となりますので、ご注意下さい。

次に本題の、収集運搬の許可が必要な場合です。

産業廃棄物収集運搬業者

産廃収集運搬が必要になってくる場合ポイントは「他人が排出した」と言うところになります。建設業者を例に挙げると、「元請(排出事業者)」が排出した建設業系のゴミを、「下請け(収集運搬業者)」が依頼を受けて処理場へ運送する場合に、収集運搬の許可が必要となります。元請下請けを合わせて一つの事業者とは普通考えません。下請けから見たら、元請けは他人と言う事にるので、御社で収集運搬が必要なのか要らないのかチェックしてみて下さい。※ただし!近年では収集運搬許可を、たとえ排出事業者ご自身といえども取得している方がほとんどです。許可番号がしっかり下りている業者さんの方が信頼度に雲泥の差がありますからね!

積替え保管の有無

積替え保管無し

産廃収集運搬には、積替え保管(無し)と、積替え保管(有り)があります。多くの事業者様は積替え保管無しで申請されるので、先に積替え無しをご説明すると、排出された産廃を、トラックに積み込みをしたらそのまま、処分場へ直接運搬することを、積替え保管(無し)と言います。産廃をそのまま処分場まで持って行くスタンダードな運搬方法です

積替え保管有り

次に積替え保管(有り)は、一旦排出された産廃を、収集運搬業者が保有する「置き場」に仮置きをして、後日処分場へ運ぶことを指します。産廃を一旦置き場へ積替えてと言う事で、積替えの言葉が使われています。

積替え保管(有り)=仮置き場を設置するメリットとデメリットがいくつかあるのですが、

  • 少量の産廃をいちいち運搬して処分場へ持って行くコストが減る
  • 有価物の選別

と言うメリットがあります。小型トラックで少量の産廃を保管場所に置き、ある程度溜まったら10tトラックで処分場へ運搬すれば、輸送コストを減らす事が出来ます。また、がれき屑などの混載産廃から、金属くず(鉄やアルミや銅)を選別する事も可能です。但し、有価物の選別は「手作業」に限り認められています。何故なら廃棄物の性状を変えることが認められていないからです。又、排出事業者の了承を得ないと選別出来ないので、予め契約を結ぶ必要が有ります※書面に記載

次にデメリットの部分も発生します。

  • 保管施設を設置する費用
  • 責任の所在が曖昧になる恐れ
  • 周辺住民や環境に対する影響

 やはり保管場所を設置すると言うことは、それだけ費用が掛かります。土地の賃借料、設備の設置費用など大きな設備投資になります。ただ、設備投資をデメリットと捉えるか、メリットと捉えるかは事業者様の考え方なので、一概に良い悪いの判断では無いと思います。
 次に責任の所在が曖昧になる恐れがあるのは、他の事業者から排出される産廃と混載になると、何か問題が発生した時に明確に区分する手段が難しくなるという部分です。私も以前スクラップ工場に勤めていましたが、鉄屑の山に更に違う業者の鉄屑を乗せただけで、区別がほとんどつかなくなった経験が何度もあります。なので、事業者内で管理の方法を、検討しなければならなくなります。
 そして、もう一つが周辺住民や環境への配慮も必要となります。当然ですが、周辺住民の賛成が無いと、積替え保管場所を設置する事が出来ません。なので周辺住民の周知と理解が絶対必要になります。当然周辺住民の皆様は、環境の変化を気にされる訳ですから、それについての十分な配慮も怠ってはならないと思います。

収集運搬を取るのに必要なもの

産廃収集運搬業許可を取得する為にまず用意しなければならないものがあります。簡単に説明致します(東京都の例)

  • 許可申請書
  • 運搬車両の写真
  • 運搬車両の車検証(電子車検の場合は自動車検査記録事項)
  • 運搬容器の写真(必要な品目の場合)
  • 最新の定款の写し(法人)
  • 登記事項証明書(法人)
  • 決算書(法人)
  • 資産に関する調書(個人)
  • 住民票(申請者・役員等・5%以上の株主・政令使用人)
  • 登記されていないことの証明書(自治体による)
  • 講習会修了書の写し
  • 誓約書
  • 許可証の写し(他の自治体で取得している場合)

その他にも、自治体によって提出する書類が異なりますので、申請をする際は、申請書手引きを読むか、自治体に問合せをして頂ければと思います。

欠格要件

次に欠格要件についてです。欠格要件の対象者は次のとおりです。

  • 申請者
  • 役員等
  • 5%以上の株主
  • 政令使用人

上記の者が欠格要件に当てはまると申請が出来なります。次にどのような場合に欠格要件となるか…

廃棄物処理法7条5項4号

廃棄物処理法14条5項2号

  1. 心身の故障によりその業務を適切におこなうことができない者として環境省令で定めるもの
  2. 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  4. 暴力団員として不当な行為や暴力行為などの罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  5. 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  6. 許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日または処分をしないことを決定する日までの間に、事業の全部の廃止の届出をした者で、届出の日から5年を経過しないもの
  7. ⑥の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員もしくは政令で定める使用人、個人の政令で定める使用人であった者で、その届出の日から5年を経過しないもの
  8. その業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

これはあくまでも一部分で、簡略して記載しました。簡単にいうと過去に犯罪歴があり一定の期間を経過していない者や、過去に産廃業の取消し処分等を受けて一定期間経過していない者、そして暴力団関係者が欠格要件に当てはまります。

ポイント!(ここは注意)

欠格要件に該当した場合は、申請は不許可になりますし、申請手数料も戻って来ません。更に申請をして許可後に欠格要件が該当すると、許可の取消し処分+5年間許可申請出来なくなるペナルティまで発生してしまいますので、くれぐれも欠格要件にならない様ご注意下さい。※あり得るケースとして、許可後に役員の1人が欠格要件に該当してしまったと言う事例もたまに耳にはさんだりします。現実に起こりえます。

行政書士に頼むメリット

ここで行政書士岩田雅紀事務所からご提案があります。結論を述べると、産業廃棄物収集運搬業許可の取得は簡単ではありません。廃棄物処理法をただ読んだだけでは、申請をすることはほぼ出来ないと思って頂いて構わないと思います。様々な申請要件があり、各都道府県のHPから手引きをダウンロード若しくは冊子を購入して頂いたりして読み込んだとしても、専門用語が出て来たり内容を理解をするだけでもかなり日数がかかるのが現実です。そこで行政書士の登場です。弊所代表は、16歳から鉄鋼リサイクル業者(スクラップ屋)の工場勤務で実際に産廃を処理していた経験があります。産廃ゴミを手に取って処理をしてきて培った実績を基に、深い経験や知識をお客様にご提供でき、更には行政書士と言う資格を活かして、許可申請のサポート及び代行を行うことが出来るのです。

ちょっとまって!

「産廃」「申請」「行政書士」などの検索ワードで調べてみると、様々な行政書士のHPが出てくると思います。その中で特に目を惹く項目で「業界最安値!」「即日対応」などの言葉が目に飛び込んできます。確かに文言としては魅力的な言葉ですが、果たして本当にそれが良いものなのでしょうか?

日本行政書士連合会のページ内に、報酬額の統計というものが記載されています。
報酬額の統計 | 日本行政書士会連合会

上記の写真をご覧になって頂けるとお分かりになりますが、報酬の解答欄で一番多数を占めていのは、おおよそ10万~15万円の価格帯が大体の相場だと感じます。

値段が安い=クオリティの低下の恐れ

業界最安値!とうたっている事務所さんも少なくはないと思いますが、値段が安いと言う事はその分お客様のご負担する部分も多くなってきますので、弊所ではしっかり丸投げ対応を維持したまま、リーズナブルな料金設定とさせて頂いたおります。

行政手続き=大変な労力&作業内容

お客様のヒアリング→諸証明書の取得代行→書類作成→行政庁の手続代行、これはそう簡単にその日すぐに申請出来る内容ではない事はご理解下さい(超特急便だとして1週間位で申請は可)この一連をしっかりとしたプロにお任せして貰えませんか?弊所ならご期待に添えられる内容&スピードだと自負しております。

新しい申請プラン誕生!

書類作成プラン!

書類作成は苦手だけど、役所に書類を持って行くのは、全然平気!そんな方にお勧めの、書類だけ作成するプラン!

スタンダードプラン!※おすすめ

当事務所ススメ!書類作成から証明書取得、役所に提出して許可がおりるまで弊所が全て代行するプラン

顧問契約プラン!

スタンダードプランに、顧問契約も付けて、フルサポートで難しい業法やコンプライアンス向上のお手伝いをするプラン

簡単書類作成プラン!

申請費用を最も抑えたプラン誕生!必要書類はお客様がご用意して頂くことになりますが、申請費用自体はぐっと抑えることが可能です。書類を作るのは苦手だが、申請をしに行くのはそこまで苦ではない方にはおススメです!

  • 弊所が必要な申請情報をお客様から収取及び書類作成
  • お客様が諸証明書を取得して弊所に提供
  • 行政庁への申請はお客様ご自身が提出
  • 補正が必要な場合は、弊所が書類内容を精査してお客様が再提出
A,書類作成代(1県に申請した場合) 税込55,000円~
B,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料
(お客様がお支払いになるので弊所の費用にはなりません)
税込3,300円
A+B(お客様が実際に申請に係る費用) 合計金額136,000円~

スタンダードプラン!

弊所の最もご依頼を頂いている、安心プラン。弊所が情報収集から始まり、役所の書類を取得、行政庁への申請、許可がおりるまでの対応、許可がおりてからの必要事項の説明等、全て行政書士が対応致します。なので、お客様が揃えて頂くものは委任状にサインを書いて頂く程度の労力で済みます。後は安心してお仕事に集中して頂けたらと思います!

  • 弊所が必要な申請情報をお客様から収取
  • お客様の諸々証明書など、必要書類は弊所が代理取得
  • 行政庁への申請は弊所が責任をもっと代行申請
  • 補正も対応!許可がおりるまで、しっかりサポート致します!
A,書類作成代(1県に申請した場合) 税込110,000円~
B,諸証明書取得代行 税込3,300円
C,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料
(お客様からお預かり致します)
81,000円
A+B+C 合計金額194,300円~

※車両の台数の写真撮影など、台数や内容に応じて料金は変動致します

フルサポートプラン!

新しいプランが誕生致しました!収集運搬業許可取得後、コンプライアンス思考の向上や社内研修等でのセミナー形式の講習会など、お客様の会社の顧問として会社知識の底上げを果たす為の、より強力なプランとなります。

  • 弊所が必要な申請情報をお客様から収取
  • お客様の諸々証明書など、必要書類は弊所が代理取得
  • 行政庁への申請は弊所が責任をもっと代行申請
  • 補正も対応!許可がおりるまで、しっかりサポート致します!
  • 顧問契約を結ぶことにより、実務においてのコンプライアンス向上に貢献します
A,書類作成代(1県に申請した場合) 税込110,000円~
B,諸証明書取得代行 税込3,300円
C,産廃収集運搬積替え保管無し申請手数料
(お客様からお預かり致します)
81,000円
D,顧問料12か月分
(年度毎の更新契約を致します)
月額税込22,000円
(合計264,000円)
A+B+C+D(D=12か月分) 合計金額458,300円~

※その他に、顧問だけを受けたい方がいらっしゃいましたら、別途ご相談下さい。

清瀬で収集運搬を取得しよう!

自然豊かな街は東京の県境にあり、農業も盛んです。埼玉県新座市と所沢市にアクセスがよく、清瀬駅から池袋駅まで約30分で着くので、東京のベッドタウンとして住みやすい街での印象です。野火止用水は江戸時代から人々の飲み水確保や農業用水として玉川上水から水を分けている用水です。現在は歴史環境保全地域として、住民の散策コースにもなっており憩いの場となっております。そんな素敵な街で産廃収集運搬業許可業者として活躍しませんか?

このタイミングで思い切ってこの際申請してみようかな?と目の前の画面で止まっているお客様。悩んでいる時、正に今が踏み出す第一歩です!いつまで悩んでいても、ちっとも先に進まないこの状況を打開したいと思いませんか?今なら初回相談を無料で実施中!また、ご契約下さいましたお客様に、許可申請が無事通って許可証がお手元に届きましたら、収集運搬ステッカー車両2台分プレゼント致します(毎月先着3名)是非この機会に行政書士の申請代行を利用して、産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、より良い会社環境を共に構築して参りましょう!

 

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