——既存事業者はみなし許可の届出をお忘れなく
群馬県では、令和8年10月1日から金属スクラップ・プラスチック等を屋外で保管・破砕する事業者に対して許可制が始まります。すでに事業を行っている方は、令和9年3月31日までにみなし許可の届出が必要です。届出を怠ると無許可扱いとなり、刑事罰の対象になります。また、2年半後には全国一律の許可制度も施行される予定です。今のうちから準備を進めておくことが、事業を守ることにつながります。
【目次】
1. 群馬県条例の概要
1-1. 対象となる事業者
1-2. みなし許可制度とは(今スクラップを営んでいる方向け)
1-3. 主な遵守基準
1-4. 罰則
1-5. 申請手数料
2. 届出・申請の手続きの流れ
みなし許可の届出は、所定の申請書類を揃えたうえで群馬県廃棄物・リサイクル課へ提出します。書類の不備があると受理されず、期限に間に合わなくなるリスクがあります。当事務所では、以下の流れで届出代行に対応しています。
ステップ1:現状の確認・ヒアリング
事業の規模・保管品目・施設の状況・事業開始時期などを確認します。そもそも条例の対象に該当するかどうかの判断も含め、まずはお気軽にご相談ください。
ステップ2:必要書類の収集・作成
事業者情報、施設の配置図・写真、事業開始を証明する書類などを揃えます。役所での書類取得から申請書類の作成まで、当事務所が一括して対応します。事業者様ご自身が動く手間を最小限に抑えます。
ステップ3:群馬県への届出(代行)
書類一式が整い次第、群馬県廃棄物・リサイクル課への届出を代行します。窓口対応から補正対応まで、すべてお任せいただけます。
ステップ4:届出完了・事後フォロー
届出完了後も、5年後の許可更新や事業内容変更時の変更届出、さらに2028年の全国規制への対応準備まで、継続してサポートします。
全国規制の動向——2028年12月頃、許可制が全国展開
3-2. 全国施行までのスケジュール(予定)
4. スクラップ申請専門の行政書士に依頼するメリット
業界特化の専門知識
金属スクラップ・再生資源物の申請に特化しており、業界特有の書類・施設基準・行政窓口の運用を熟知しています。一般の行政書士では対応が難しいケースにも対応可能です。
書類作成から提出まで一括代行
施設の図面確認から申請書類の作成・補正・提出まで、すべてお任せいただけます。事業者様が書類の作成に時間を割く必要はありません。本業に集中していただきながら、確実に手続きを進めます。
申請後も長期サポート
5年ごとの許可更新、事業内容変更時の変更届出、行政からの是正指導への対応など、許可取得後も継続してサポートします。許可証を持ち続けるためのパートナーとしてお付き合いください。
群馬県外の事業者様もご相談いただけます
5. よくあるご質問(Q&A)
6. ご相談・お問い合わせ
