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——既存事業者はみなし許可の届出をお忘れなく

群馬県​では、令和8年10月1日から金属スクラップ・プラスチック等を屋外で保管・破砕する事業者に対して許可制が始まります。すでに事業を行っている方は、令和9年3月31日までにみなし許可の届出が必要です。届出を怠ると無許可扱いとなり、刑事罰の対象になります。また、2年半後には全国一律の許可制度も施行される予定です。今のうちから準備を進めておくことが、事業を守ることにつながります。

【目次】

1. 群馬県条例の概要
 1-1. 対象となる事業者
 1-2. みなし許可制度とは
 1-3. 主な遵守基準
 1-4. 罰則
 1-5. 申請手数料
 
2. 届出・申請の手続きの流れ
 
3. 全国規制の動向——2028年12月頃、許可制が全国展開
 3-1. 改正廃棄物処理法の概要
 3-2. 全国施行までのスケジュール
 
4. スクラップ申請専門の行政書士に依頼するメリット
 
5. ご相談・お問い合わせ
 
6. よくあるご質問(Q&A)

1. 群馬県条例の概要

近年、廃棄物処理法の対象外となる「有価物」として扱われてきた金属スクラップやプラスチック類の屋外保管をめぐり、火災・環境汚染・不法投棄といった深刻な問題が全国各地で発生してきました。こうした状況を受け、群馬県は独自の条例を制定し、令和8年(2026年)10月1日から再生資源物の屋外保管・破砕等を許可制で管理することになりました。
 
正式名称は「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」です。許可は5年ごとに更新が必要で、群馬県知事が許可権者となります。

1-1. 対象となる事業者

以下のすべての要件に当てはまる方が対象です。
 
・群馬県内で事業を行っている
・屋外において金属・プラスチック等の再生資源物を保管・破砕・圧縮・切断するなどの作業をしている
・油圧ショベルまたはフォークリフトを使用している
 
なお、自社の製造工程で原材料として使用する場合や、廃棄物処理業の許可をすでに受けている施設部分については対象外となります。ただし、同じ事業場内で有価物として扱っている金属・プラスチックの保管エリアが別にある場合は、そのエリアについて別途許可が必要になる場合があります。

1-2. みなし許可制度とは(今スクラップを営んでいる方向け)

条例施行日(令和8年10月1日)より前から、すでに再生資源物の屋外保管等の事業を行っていた既存事業者については、令和9年(2027年)3月31日までに群馬県廃棄物・リサイクル課へ届出を行うことで、条例施行日に許可を受けたとみなされます。これを「みなし許可」といいます。
 
⚠️ 令和9年3月31日を過ぎても届出を行っていない場合、無許可営業とみなされ罰則の対象となります。届出には書類の準備期間が必要ですので、早めのご相談をお勧めします。

1-3. 主な遵守基準

許可(みなし許可を含む)を取得した後も、以下の基準を継続して満たす必要があります。
 
【小見出し】
施設に関する基準
 
・囲いの設置および構造耐力の確保
・底面の不浸透性の確保
・油水分離装置の設置
 
【小見出し】
火災防止に関する基準
 
・保管高さの制限を守ること
・消火設備の設置
・火気の取り扱いに関するルールの遵守
 
【小見出し】
管理・記録に関する基準
 
・事業場への標識の掲示
・帳簿の作成および保存(受入・搬出記録、品目・数量の記録

1-4. 罰則

無許可で営業を行った場合や基準違反が認められた場合、拘禁刑2年以下または罰金100万円以下の罰則が規定されています。また、法人に対しても罰金刑が科される場合があります。

1-5. 申請手数料

群馬県への申請に際しては、以下の法定手数料(収入証紙)が必要です。
 
新規許可申請:56,000円
更新許可申請:48,000円(5年ごとに必要)
変更許可申請:46,000円(事業内容や施設の変更時)
 
※ 上記は群馬県への法定手数料です。当事務所の代行報酬は別途お見積りします。
 

2. 届出・申請の手続きの流れ

みなし許可の届出は、所定の申請書類を揃えたうえで群馬県廃棄物・リサイクル課へ提出します。書類の不備があると受理されず、期限に間に合わなくなるリスクがあります。当事務所では、以下の流れで届出代行に対応しています。

ステップ1:現状の確認・ヒアリング

事業の規模・保管品目・施設の状況・事業開始時期などを確認します。そもそも条例の対象に該当するかどうかの判断も含め、まずはお気軽にご相談ください。

ステップ2:必要書類の収集・作成

事業者情報、施設の配置図・写真、事業開始を証明する書類などを揃えます。役所での書類取得から申請書類の作成まで、当事務所が一括して対応します。事業者様ご自身が動く手間を最小限に抑えます。

ステップ3:群馬県への届出(代行)

書類一式が整い次第、群馬県廃棄物・リサイクル課への届出を代行します。窓口対応から補正対応まで、すべてお任せいただけます。

ステップ4:届出完了・事後フォロー

届出完了後も、5年後の許可更新や事業内容変更時の変更届出、さらに2028年の全国規制への対応準備まで、継続してサポートします。

全国規制の動向——2028年12月頃、許可制が全国展開

群馬県条例は、いわば全国規制の先行事例です。令和8年(2026年)6月、国会で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。この改正法により、金属スクラップおよび廃プラスチック類を扱うスクラップヤードに対して、全国一律の都道府県知事許可制が導入されることが決まりました。
 
対象品目の具体的な範囲や許可基準の詳細は、令和9年3月頃までに政省令で確定される見込みです。許可権者は都道府県知事(政令市の場合は市長)となり、全国のすべてのスクラップヤード事業者が申請を行う必要があります。
 
無許可営業に対しては、法人で最大3億円の罰金が科される可能性があると報道されており、全国の事業者にとって非常に重大な規制変更となります。

3-2. 全国施行までのスケジュール(予定)

令和8年(2026年)6月
→ 改正廃棄物処理法 成立・公布
 
令和8年(2026年)10月1日
→ 群馬県条例 施行(県内事業者に許可制が適用開始)
 
令和9年(2027年)3月31日
→ 群馬県・既存事業者のみなし許可届出期限
 
令和9年(2027年)3月頃まで
→ 全国規制の政省令確定(対象品目・許可基準が決定される見込み)
 
令和9〜10年(2027〜2028年)
→ 各都道府県で申請受付体制の整備・施設の改修準備期間
 
令和10年(2028年)12月頃
→ 全国一律の許可制 施行(全都道府県で許可取得が義務化)
 
2028年12月の全国施行まで、現時点から2年半程度しかありません。施設の改修・書類の整備・許可申請には相当の準備期間が必要です。群馬県の条例対応と並行して、全国規制への準備を今から始めることを強くお勧めします。

4. スクラップ申請専門の行政書士に依頼するメリット

業界特化の専門知識

金属スクラップ・再生資源物の申請に特化しており、業界特有の書類・施設基準・行政窓口の運用を熟知しています。一般の行政書士では対応が難しいケースにも対応可能です。

書類作成から提出まで一括代行

施設の図面確認から申請書類の作成・補正・提出まで、すべてお任せいただけます。事業者様が書類の作成に時間を割く必要はありません。本業に集中していただきながら、確実に手続きを進めます。

申請後も長期サポート

5年ごとの許可更新、事業内容変更時の変更届出、行政からの是正指導への対応など、許可取得後も継続してサポートします。許可証を持ち続けるためのパートナーとしてお付き合いください。

群馬県外の事業者様もご相談いただけます

全国規制の施行後は、すべての都道府県でスクラップヤードの許可取得が義務となります。群馬県以外の事業者様からのコンサルティングのご相談も受け付けています。各都道府県の条例・規制状況の調査から、申請準備のロードマップ作成まで対応します。
 

5. よくあるご質問(Q&A)

Q. 届出さえすれば、そのまま営業を続けられますか?
 
A. 令和9年3月31日までに届出を行えば、条例施行日(令和8年10月1日)に遡ってみなし許可が付与されますので、届出後も引き続き適法に営業を続けることができます。ただし、届出後も施設の維持管理基準は遵守する必要があります。書類に不備があると受理されない場合もありますので、専門家への相談をお勧めします。
 
 
Q. すでに廃棄物処理業の許可を持っていますが、届出は必要ですか?
 
A. 廃棄物処理業の許可を受けた施設・エリアについては条例の対象外です。ただし、同じ事業場内で「有価物」として扱っている金属・プラスチックの保管エリアが別にある場合は、そのエリアについて別途、条例に基づく許可が必要になる可能性があります。個別の状況によって異なりますので、まずはご相談ください。
 
 
Q. 群馬県外の事業者ですが、相談できますか?
 
A. はい、対応しています。2028年12月頃に全国規制が始まる予定ですので、今から準備を始めたい全国の事業者様からのご相談も受け付けています。各都道府県の条例・規制状況の調査も含め、コンサルティングサービスを提供しています。
 
 
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
 
A. 当事務所への報酬と、群馬県への法定手数料(新規申請:56,000円)が必要です。報酬額は事業規模や書類の状況によって異なりますので、無料相談の際にお見積りを提示します。まずはお気軽にお問い合わせください。
 
 
Q. 施設を改修しないと許可は取れませんか?
 
A. みなし許可(届出)については、現状の施設のまま届出することは可能です。ただし、許可後も維持管理基準への適合は継続して求められます。現状の施設がどの基準を満たしていて、どこを改善する必要があるかについても、ヒアリングのうえアドバイスします。
 
 
Q. 全国規制が始まると、群馬県条例の許可はそのまま使えますか?
 
A. 全国規制(改正廃棄物処理法)は群馬県条例とは別の制度です。全国規制が施行された際には、法律に基づく新たな許可を別途取得する必要があります。ただし、群馬県条例で許可を取得した事業者は施設基準への対応が一定程度済んでいることが多く、全国規制の申請準備もスムーズに進みやすいと考えられます。
 
 
Q.「みなし許可」と「新規許可申請」は何が違いますか?
 
A. みなし許可は、条例施行前から事業を行っていた既存事業者向けの経過措置です。届出という簡略化された手続きで許可を取得したとみなされます。一方、条例施行後に新たに事業を始める方は通常の新規許可申請(手数料56,000円)が必要で、申請前に事前協議を行うことも義務付けられています。

6. ご相談・お問い合わせ

「自分の事業が対象かどうか分からない」「どんな書類が必要か知りたい」「全国規制に向けて今から何を準備すればいいか」——どんなご質問でも構いません。まずは無料相談からお気軽にご連絡ください。
 
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