金属スクラップヤードの皆さん!
近年、太陽光発電施設の銅線ケーブルやグレーチングなど、金属の盗難事件が社会問題となっています。これらを背景に、盗難品の流通を防ぐための新法「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)」が制定されました。
目次
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特定金属くず買受業の届出が必要な対象者とは?
「特定金属くず買受業」とは、主として特定金属(現時点では「銅」が指定されています)によって構成される金属くずを買い受ける営業を指します。 例えば、被覆を剥がされた銅線や切断された銅パイプのほか、銅の含有率が50%を超える真鍮や青銅などのスクラップを買い取る業者が対象となります。
「古物商許可」を持っていても届出は必要?
結論から言うと、古物商許可を持っていても別途届出が必要です。 古物商許可は「本来の用途で使える中古品(古物)」を売買するための許可です。一方、切断されたケーブルや潰された製品など、素材としてのスクラップを買い受ける場合は「特定金属くず」に該当し、新法に基づく届出が必要になります。
千葉県・茨城県などの「条例」との二重規制に注意!
届出をしないとどうなる?(罰則と経過措置)
特定金属くず買受業の届出をせずに営業を行った場合(無届営業)、「6カ月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金(または併科)」という非常に重い罰則が科される可能性があります。
既存業者には「経過措置」があります!
施行日である2026年(令和8年)6月1日の時点で、すでに特定金属くずの買受業を営んでいる事業者には、3ヶ月間の経過措置が設けられています。したがって、2026年(令和8年)8月31日までに管轄の警察署へ届出を行えば、そのまま適法に営業を継続することが可能です。
届出に必要な書類と手続きの流れ
- 営業開始届出書
- 営業所および特定金属くずの保管場所の平面図
- 営業所および保管場所の周囲の略図
- 定款
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 代表者の住民票の写し(本籍または国籍等の記載があり、マイナンバーがないもの) ※個人の場合は、申請者本人の住民票や図面等が必要です。
届出後に事業者が守るべき4つの義務
- 標識の表示義務:営業所内の見やすい場所や、自社のウェブサイトに氏名・届出番号等の標識を表示すること。
- 本人確認義務:顔写真付き身分証などにより、取引相手の本人確認を確実に行うこと(少額取引でも免除されません)。
- 取引記録の作成と保存:本人確認記録や取引記録を作成し、3年間保存すること。
- 警察官への申告義務:持ち込まれた金属くずに盗難品の疑いがある場合は、直ちに警察へ通報すること
特定金属くず買受業の申請サポートは当事務所へ!
2026年6月からスタートするにあたり、多くのリサイクル業者様やスクラップ業者様が対応に追われてきます。 「自社の取り扱い品目が新法の対象になるか分からない」「自治体の条例と新法の両方の手続きを丸投げしたい」といったお悩みは、許認可の専門家である行政書士にお任せください。
【当事務所のサポート料金】
- 特定金属くず買受業 届出代行報酬:55,000円(税込)
- 平面図および周囲の略図作成:別途費用(※ご自身で用意される場合は不要です。図面の有無や規模によりお見積もりいたします)
【当事務所のサポート内容】
- 対象品目や適用される法律・条例のヒアリングと適法性診断
- 警察署との事前相談・打ち合わせ
- 住民票や登記事項証明書などの必要書類の収集・作成代行
- 管轄警察署への届出代行
- (オプション)営業所・保管場所の平面図および周囲の略図の作成
複雑な行政手続きをプロに任せることで、事業者様は本来のビジネスに専念していただけます。まずはお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください!
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