〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
西武線武蔵大和駅徒歩10分 駐車場:有り(1台))

09:00~18:00(土曜・日曜・祝日を除く)

042-507-9904

産業廃棄物のばいじんとは?定義・分類・処理方法まで解説

はじめに

産業活動が急速に発展した現代において、環境保護と持続可能な社会の実現は重要な課題となっています。特に産業廃棄物の適正処理は、企業の社会的責任として強く求められており、その中でも「ばいじん」は特に注意が必要な廃棄物の一つです。

ばいじんは、高度経済成長期の1960年代から本格的に規制対象となり、大気汚染防止法の制定(1968年)や廃棄物処理法の制定(1970年)により、法的管理の枠組みが確立されました。四日市公害事件や川崎公害事件などの深刻な環境汚染問題を受けて、ばいじんを含む大気汚染物質の厳格な管理が社会的要請となったのです。

現在では、カーボンニュートラルや循環型社会の実現に向けて、ばいじんの適正処理だけでなく、リサイクルや資源回収の重要性も高まっています。企業にとってばいじんの適切な管理は、法令遵守はもちろん、環境経営の観点からも不可欠な取り組みとなっているのです。

行政書士:岩田雅紀
『環境系専門の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表

産廃業許可、建設業許可申請を主な業務として取り扱っている。

資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

目次

 

  1. 産業廃棄物のばいじんとは?基本定義を理解する
  2. ばいじんの分類と区分
  3. ばいじんの種類と具体例
  4. ばいじんの処分方法
  5. 法的規制と管理義務
  6. FAQ(よくある質問)

産業廃棄物のばいじんとは?基本定義を理解する

ばいじんの法的定義

ばいじん(煤塵)とは、廃棄物処理法において明確に定義されている産業廃棄物の一種です。具体的には「大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの」と規定されています。

この定義から分かるように、ばいじんは単なる燃焼残留物ではなく、特定の施設から発生し、専用の集じん設備で捕集された微粒子状の物質を指します。法的な管理対象となるのは、これらの条件を満たしたもののみであり、一般的なホコリや粉じんとは明確に区別されています。

ばいじんの物理的・化学的特徴

ばいじんは、燃焼過程で生成される極めて微細な粒子状物質です。粒径は一般的に数マイクロメートルから数十マイクロメートル程度で、空気中に浮遊しやすい性質を持っています。化学的組成は発生源により大きく異なりますが、炭素系物質、金属酸化物、未燃炭素、さらには重金属類やダイオキシン類などの有害物質を含有する場合があります。

特に注意すべきは、ばいじんが人体の呼吸器系に与える影響です。微細な粒子は肺の奥深くまで侵入し、長期間の曝露により呼吸器疾患のリスクを高める可能性があります。また、重金属やダイオキシン類を含むばいじんは、環境中に拡散することで土壌汚染や水質汚染の原因となる恐れもあります。

類似物質との違い

ばいじんと混同されやすい物質として、粉じんと燃え殻があります。

 

粉じんとの違い:粉じんは物の破砕、粉砕、堆積などの機械的作用により発生する粒子状物質です。建設工事における土砂の飛散や、鉱物の採掘・加工時に発生するダストなどが該当します。一方、ばいじんは燃焼過程で生成される点で明確に異なります。

 

燃え殻との違い:燃え殻は燃焼後に焼却炉底部に残る比較的大きな固形残留物です。ばいじんは燃焼ガスとともに空中に舞い上がった微粒子を集じん装置で捕集したものであり、粒径や発生メカニズムが根本的に異なります。

ばいじんの分類と区分

産業廃棄物としての分類

ばいじんは、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物20品目の一つとして位置づけられています。ただし、含有する有害物質の濃度により、以下のように細分化されます。

  1. 普通産業廃棄物としてのばいじん:有害物質の含有量が判定基準値未満のもの
  2. 特別管理産業廃棄物としてのばいじん:以下の判定基準値を超える有害物質を含有するもの

重金属類(カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、水銀、セレン等)

  • ダイオキシン類
  • 1,4-ジオキサン

発生源による分類

ばいじんは発生源の違いにより、その性質や処理方法が大きく異なります。

 

都市ごみ焼却施設由来のばいじん

一般廃棄物の焼却により発生するばいじんで、多様な物質を含有するため組成が複雑です。ダイオキシン類や重金属類の濃度が高い傾向があり、特別管理産業廃棄物に該当するケースが多いです。

 

産業廃棄物焼却施設由来のばいじん

特定の産業廃棄物の焼却により発生するため、比較的組成が予測しやすいばいじんです。処理する廃棄物の種類により、含有する有害物質の種類や濃度が決まります。

 

工業炉由来のばいじん

製鉄所の電気炉、セメント焼成炉、石炭火力発電所のボイラーなど、工業プロセスで発生するばいじんです。金属成分を多く含み、リサイクル価値が高い場合があります。

処理特性による分類

要処理型ばいじん

有害物質を一定量含有し、そのままでは最終処分できないばいじんです。固化・不溶化などの前処理が必要となります。

資源回収型ばいじん

亜鉛、鉛、銅などの有価金属を多く含み、金属回収によるリサイクルが可能なばいじんです。

ばいじんの種類と具体例

石炭系ばいじん

石炭灰(フライアッシュ)

石炭火力発電所で石炭を燃焼させる際に発生する最も代表的なばいじんです。主成分はシリカ(SiO2)とアルミナ(Al2O3)で、ポゾラン活性を有するためコンクリート用混和材として大量にリサイクルされています。年間発生量は約1,200万トンに及び、利用率は約98%と高いリサイクル率を誇ります。

石炭灰(ボトムアッシュ)

ボイラー底部に落下・堆積した粗い石炭灰で、粒径が比較的大きく、排水性に優れています。道路の路盤材や埋戻し材として利用されることが多いです。

金属系ばいじん

電気炉ダスト

製鉄所の電気炉で鉄スクラップを溶解する際に発生するばいじんで、亜鉛を20-30%含有しています。国内の亜鉛供給量の約40%を占める重要な二次資源として位置づけられており、湿式製錬法や乾式製錬法により亜鉛が回収されています。

転炉ダスト

高炉から出た銑鉄を鋼に精錬する転炉工程で発生するばいじんです。鉄分を多く含むため、製鉄原料として再利用されるケースが多いです。

非鉄金属ダスト

銅、鉛、亜鉛などの非鉄金属製錬工程で発生するばいじんで、有価金属の回収価値が高い反面、重金属による環境汚染リスクも高いため慎重な処理が必要です。

廃棄物焼却系ばいじん

都市ごみ焼却灰

一般廃棄物焼却施設のバグフィルターで捕集されるばいじんで、ダイオキシン類濃度が3ng-TEQ/g以上のものは特別管理産業廃棄物として厳格に管理されます。溶融固化やセメント固化による処理が一般的です。

産業廃棄物焼却灰

廃プラスチック類、紙くず、木くずなどの産業廃棄物焼却により発生するばいじんです。焼却物の種類により組成が大きく異なります。

汚泥焼却灰

下水汚泥や産業汚泥の焼却により発生するばいじんで、リン成分を多く含むものは肥料原料としての利用も検討されています。

特殊系ばいじん

廃棄物溶融飛灰

廃棄物の高温溶融処理により発生するばいじんで、重金属類の濃縮率が高く、特別管理産業廃棄物に該当することが多いです。

バイオマス焼却灰

木質バイオマスや農業残渣の燃焼により発生するばいじんで、カリウム成分を多く含むため肥料原料としての利用可能性があります。

廃タイヤ燃焼灰

廃タイヤを燃料として利用する際に発生するばいじんで、亜鉛や鉄分を含有します。

ばいじんの処分方法

埋立処分

管理型最終処分場での埋立

最も一般的なばいじんの処分方法です。ばいじんは通常、フレキシブルコンテナバッグやドラム缶などの容器に密封され、管理型最終処分場で埋立処分されます。処分場では遮水シートによる地下水汚染防止、浸出水処理施設による水質管理、覆土による飛散防止などの環境保全措置が講じられています。

埋立処分費用は地域や処分場により異なりますが、一般的に20,000-50,000円/m³程度が相場となっています。ただし、有害物質濃度が高い特別管理産業廃棄物の場合は、より高額な処分費用となることがあります。

 

遮断型最終処分場での埋立

重金属類やダイオキシン類の濃度が非常に高く、判定基準値を大幅に超えるばいじんは、遮断型最終処分場での埋立が必要となります。この処分場では、廃棄物を外部環境から完全に遮断するため、コンクリート製の隔離構造が設けられています。

安定化処理

セメント固化処理

ばいじんをセメントと混合し、水を加えて固化させる処理方法です。固化により有害物質の溶出を物理的に封じ込め、取り扱い性も向上します。処理費用は15,000-30,000円/m³程度ですが、固化により容積が増加するため、最終処分場の負荷増大が課題となっています。

固化処理では、適切な配合比率の設定が重要です。セメント添加率は通常20-50%程度ですが、ばいじんの性状や要求される固化強度により調整されます。

 

薬剤固化処理

キレート剤や不溶化剤を用いて、重金属イオンを化学的に安定化させる処理方法です。セメント固化と比較して容積増加が少なく、処理効果も高いため、近年注目されています。

主要な薬剤としては、フェライト系薬剤、硫化物系薬剤、リン酸系薬剤などがあり、対象重金属の種類により最適な薬剤が選択されます。

 

溶融処理

ばいじんを1,300-1,500℃の高温で溶融し、冷却時にガラス化させる処理方法です。有害物質を溶融体内に完全に固定化でき、減容効果も大きいため、理想的な処理方法とされています。

溶融後に得られるスラグは、JIS規格に適合すれば土木資材として有効利用可能です。ただし、高温処理のため消費エネルギーが大きく、処理費用は50,000-80,000円/m³と高額になります。

リサイクル・資源回収

金属回収

電気炉ダストからの亜鉛回収が最も代表的な例です。ロータリーキルン法(RKプロセス)や湿式製錬法により、純度99%以上の亜鉛が回収されます。回収された亜鉛は、めっき用途や合金材料として再利用されています。

その他、銅精錬ダストからの銅回収、鉛精錬ダストからの鉛回収なども行われており、都市鉱山としての価値が注目されています。

 

建設資材化

石炭灰の最も主要な利用方法で、コンクリート用混和材として年間約800万トンが利用されています。ポゾラン反応により、コンクリートの長期強度向上や緻密性改善効果が得られます。

その他、路盤材、埋戻し材、地盤改良材などの土木資材としても幅広く利用されています。利用に際しては、六価クロムやフッ素などの溶出試験をクリアする必要があります。

 

セメント原料化

ばいじんに含まれるシリカやアルミナ成分を活用し、セメント原料として利用する方法です。セメント製造時の高温焼成により、有害物質は無害化されるため、環境負荷の少ないリサイクル手法として評価されています。

 

人工骨材化

ばいじんを造粒・焼成し、軽量骨材として利用する技術も開発されています。建築用軽量コンクリートの骨材として利用され、建物の軽量化に貢献しています。

法的規制と管理義務

廃棄物処理法による規制

排出事業者の責務

ばいじんを排出する事業者は、廃棄物処理法に基づき以下の責務を負います:

 

  1. 適正処理の確保:処理業許可を有する業者への委託
  2. 委託契約書の作成:処理条件や処理方法の明記
  3. マニフェスト管理:産業廃棄物管理票による処理状況の確認
  4. 処理状況の確認:委託先での適正処理の実地確認

 

違反時には、懲役3年以下または罰金300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰則が科せられます。

廃棄物処理法による規制

排出事業者の責務

ばいじんを排出する事業者は、廃棄物処理法に基づき以下の責務を負います:

  1. 適正処理の確保:処理業許可を有する業者への委託
  2. 委託契約書の作成:処理条件や処理方法の明記
  3. マニフェスト管理:産業廃棄物管理票による処理状況の確認
  4. 処理状況の確認:委託先での適正処理の実地確認

違反時には、懲役3年以下または罰金300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰則が科せられます。

 

処理業者の許可制度

ばいじんの収集運搬や処分を業として行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。特別管理産業廃棄物に該当するばいじんについては、より厳格な許可基準が適用されます。

大気汚染防止法による規制

ばい煙発生施設の規制

ばいじんを発生する施設は、大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設として以下の規制を受けます:

 

  1. 施設設置届出:事前の届出義務
  2. 排出基準の遵守:ばいじん濃度の基準値以下での排出
  3. 測定・記録:排出状況の定期測定と記録保存
  4. 改善命令への対応:基準超過時の改善措置

 

排出基準は施設の種類・規模により異なり、0.04-0.25g/Nm³の範囲で設定されています。

特別管理産業廃棄物の特別規制

判定基準

以下の基準を超えるばいじんは特別管理産業廃棄物として規制されます:

 

  • ダイオキシン類:3ng-TEQ/g以上
  • カドミウム:検液1Lにつき0.09mg以上
  • 鉛:検液1Lにつき0.3mg以上
  • 六価クロム:検液1Lにつき1.5mg以上
  • 砒素:検液1Lにつき0.15mg以上
  • 水銀:検液1Lにつき0.005mg以上

国際的な規制動向

バーゼル条約

有害廃棄物の国境を越える移動について規制する国際条約で、重金属を含むばいじんは規制対象となります。

PRTR法

化学物質排出移動量届出制度により、ばいじんに含まれる対象化学物質の排出・移動量の届出が必要な場合があります。

 FAQ(よくある質問)

Q1: ばいじんの処理費用はどの程度かかりますか?

A1: ばいじんの処理費用は、含有する有害物質の種類・濃度、処理方法、地域などにより大きく異なります。一般的な相場は以下の通りです。

 

  • 埋立処分**:20,000-50,000円/m³
  • セメント固化処理**:15,000-30,000円/m³
  • 溶融処理**:50,000-80,000円/m³
  • 金属回収処理**:処理費用は高額ですが、回収金属の売却益で相殺される場合があります

 

特別管理産業廃棄物に該当する場合は、通常の1.5-2倍程度の費用となることが一般的です。正確な見積もりは、必ず複数の処理業者から取得することをお勧めします。

 

Q2: ばいじんと粉じんの違いは何ですか?

A2: 主な違いは発生メカニズムにあります:

 

ばいじん:

  • 燃焼・焼却により発生する微粒子
  • 集じん装置で捕集されたもの
  • 産業廃棄物として法的管理が必要
  • 例:石炭灰、焼却飛灰、電気炉ダスト

 

粉じん:

  • 破砕・粉砕・堆積などの物理的作用により発生
  • 大気汚染防止法で規制
  • 例:解体工事粉じん、鉱物粉じん、アスベスト

 

法的な取り扱いや処理方法も異なるため、正確な分類が重要です。

 

Q3: 自社で排出している灰がばいじんに該当するか判断に迷います。どこに相談すればよいですか?

A3: 以下の機関に相談することをお勧めします:

 

  • 都道府県・政令市の産業廃棄物担当課:法的な判断基準について
  • 環境コンサルタント:廃棄物の性状分析と分類判定
  • 産業廃棄物処理業者:処理方法や費用の相談
  • 業界団体**:同業他社の事例や対応方法

 

判定には、発生源となる施設の種類・規模、集じん方法、灰の物理的・化学的性状などを総合的に検討する必要があります。

 

Q4: ばいじんのリサイクルを検討していますが、どのような方法がありますか?

A4: ばいじんの種類により以下のリサイクル方法があります:

 

金属回収型:

  • 電気炉ダスト→亜鉛回収
  • 非鉄金属ダスト→銅・鉛回収
  • 条件:金属含有率10%以上

 

建設資材化:

  • 石炭灰→コンクリート混和材
  • 各種ばいじん→路盤材、埋戻し材
  • 条件:有害物質溶出基準をクリア

 

セメント原料化:

  • シリカ・アルミナ成分の活用
  • 条件:塩素分3%以下

 

リサイクルの可否は、成分分析結果と受入先の品質基準により決まります。事前に詳細な成分分析を実施し、適切なリサイクル先を選定することが重要です。

 

Q5: 特別管理産業廃棄物に該当するばいじんの注意点は?

A5: 特別管理産業廃棄物のばいじんには以下の特別な注意が必要です:

 

管理体制:

  • 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
  • 専用保管場所の設置(他の廃棄物と分離)
  • 特別な表示・標識の掲示

 

委託先選定:

  • 特別管理産業廃棄物の処理許可を有する業者への委託
  • より厳格な契約書作成
  • 処理方法の詳細確認

 

処理費用:

  • 通常のばいじんの1.5-2倍程度
  • 前処理費用の追加

 

罰則:

  • 違反時の罰則がより重い
  • 懲役5年以下または罰金1,000万円以下(法人は3億円以下)

 

適正処理のためには、専門知識を有する管理責任者の育成と、信頼できる処理業者との長期的なパートナーシップ構築が不可欠です。

 

Q6: ばいじんによる健康被害を防ぐにはどうすればよいですか?

A6: ばいじんによる健康被害防止には、以下の対策が重要です:

 

作業環境対策**:

  • 適切な換気設備の設置・維持
  • 作業場所の定期的な清掃
  • 湿式作業法の採用(飛散防止)

 

個人防護具:

  • 防じんマスク(規格適合品)の着用
  • 保護衣・手袋の着用
  • 作業後の洗浄・うがい

 

健康管理:

  • 定期健康診断の実施
  • じん肺検診の受診
  • 作業歴の記録・保存

 

教育訓練:

  • ばいじんの有害性に関する教育
  • 適切な取り扱い方法の指導
  • 緊急時対応の訓練

 

特に、アスベストを含有する可能性があるばいじんについては、石綿則に基づく特別な管理が必要です。

 さいごに

このように、産業廃棄物のばいじんは、適切な知識と管理体制により安全に処理することが可能です。法令遵守はもちろん、環境保護と従業員の健康確保の観点から、継続的な改善取り組みを実施することが重要です。

処理方法の選択や業者選定に迷われた際は、専門家への相談を躊躇せず、適正処理の確保を最優先に検討してください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-507-9904

<受付時間>
09:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士岩田雅紀事務所

住所

〒207-0003
東京都東大和市
狭山4丁目1521番地の3

アクセス

西武線武蔵大和駅徒歩10分
駐車場:有り(1台)

受付時間

09:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日