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建設業工事29業種を解説

皆さんこんにちは。今回は建設業工事29業種ある内の1つ、『左官工事』について解説したいと思います。

行政書士:岩田雅紀
『産廃業許可の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

目次

  • 左官工事とは
  • 左官工事の内容
  • 左官工と塗装工の違い
  • 建設業許可を取るメリット
  • 建設業許可を取るデメリット
  • 建設業許可の要件
  • まとめ

左官工事とは

左官業のコテさばきは、正に匠の技術と言う感じがします。
モルタルをさっとコテですくい取って、スーっと壁に扇状塗っていく姿は、ずっと見て居られます(笑)超カッコいいです。と言う事で左官業とは、主に壁や工作物に壁土、モルタルや漆喰などを塗ってゆく作業の方ですね。

左官工事の内容ですが、左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事などがあります。

左官工と塗装工の違い

左官工事と塗装業で、違いが分からなかったりするのですが、内容は大きく違います。
まず塗装工事を簡単に説明すると、塗料(ペンキ)をスプレーガンで吹付ける、又はローラーで塗って行く工法ですね。短期間で広範囲を塗装する事が出来る事がメリットになります。そして本題の左官業は、壁土やモルタル、漆喰と言った壁材を、コテで塗って行く工法ですね。下地を塗って中塗りを重ねて乾燥させるのですが、均一に綺麗に塗って行くには、高い技術が要求される為、左官業として1人前になるのに、およそ5~7年はかかるとされています。
そうですよね、綺麗な新築で漆喰塗りの壁を見ると、思わず見とれてしまいます(笑)

今はペンキやスプレーガンが普及して、さっと濡れる塗装工事が主流ではありますが、注文住宅で壁にもこだわりがあるお家などでは、漆喰塗とか高級感有りますね!ニーズによって工法は様々です。

建設業許可を取るメリット

左官工事業の建設業許可を取得するメリットには、次のようなものがあります。
  • 公共工事の入札に参加できる
  • 大規模な工事を請け負える
  • 信用力が上がり融資を受けやすくなる
  • 企業の信頼度のアピールにつながる
 
メリットの具体例
  • 500万円以上の工事や公共工事を受注できる
  • 取引先企業や金融機関からの信用を得られる
  • 積極的な営業活動により事業の拡大を目指せる
  • 技能実習生を雇用できる

建設業許可を取るデメリット

左官工事を取得する(建設業許可を取得する)デメリットには、次のようなものがあります。
 
  • 申請や更新に費用がかかる
  • 申請や更新に時間がかかる
  • 許可取得後も届け出や報告が必要
  • 事務作業が増える
  • 許可の取得に関わる事項に変更が発生した場合に届け出が必要

建設業許可を取得する要件

建設業許可を取得する場合、常勤役員等(経営業務の管理責任者や)専任技術者要件といくつもの大きな要件をクリアしなければなりません。

  1. 常勤役員等(経営業務管理責任者): 許可申請者が法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人が、経営業務管理責任者であることが要件です。以下のいずれかに該当する者であることが必要です。

    • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
    • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者。
    • 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者。
  2. 専任技術者: 許可申請者の役員や従業員の中に、専任技術者がいることが要件です。以下のいずれかに該当する者であることが必要です。

    • 一級土木施工管理技士(技士補共に3年実務経験)二級土木施工管理技士(技士補含む全ての種別で3年実務経験)一級建築施工管理技士(技士補3年実務経験)二級建築施工管理技士(建築・躯体、技士補3年実務経験)、一級造園施工管理技士(技士補共に3年実務)、二級造園施工管理技士(技士補共に3年実務)技能検定(左官)の資格を持つ者。
    • 大学、高等専門学校にて指定の学科(土木工学、建築学)を卒業し、3年以上の実務経験がある者。
    • 高等学校、中等教育学校、専修学校の指定の学科を卒業し、5年以上(専修学校の専門士、高度専門士であれば3年)の実務経験がある者。
    • 建築一式工事業に関する10年以上の実務経験がある者
  3. 適切な社会保険に加入していること
  4. 請負契約に際し誠実性があること
  5. 財産的基礎、金銭的信用があること
  6. 欠格要件に該当していないこと

以上の要件を満たすことで、建築一式工事の許可を取得することが可能です。

建設業法施行規則の一部改正について(令和5年7月1日施行)
令和5年5月12日、「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和が行われました。これにより、1級の第1次検定合格者を大学指定学科卒業者、2級の第1次検定合格者を高校指定学科卒業者と同等とみなすこととなりました。

まとめ

左官工事の事について簡単に説明しましたが、もっと詳しく知りたい、又は専任技術者になるにはどのようにすればいいのか。様々な悩みがあると思いますが、弊所では丁寧に説明致します。何かご質問が有りましたら、遠慮なくご相談下さい!

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