産廃収集運搬業積替え保管(有り)

みなさんこんにちは。今回は産業廃棄物収集運搬業の積替え保管場所(積替え保管有り)について、解説したいと思います。どうぞ最後までよろしくお願い致します。

【この記事を監修】
行政書士:岩田雅紀
『産廃業許可の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

目次

  • 産業廃棄物収集運搬 積替え保管とは
  • 産業廃棄物の積替え保管の基本
  • 自社での産業廃棄物収集運搬のメリット
  • 許可申請の手順と必要書類
  • 保管場所は土地が適しているかが重要
  • その申請、行政書士が対応致します!
  • まとめ

 

産業廃棄物収集運搬積替え保管とは

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)は、産業廃棄物を収集し、一時的に保管施設で積み替えてから処分場に運搬する許可です。この許可を取得することで、毎日毎日産業廃棄物を処理場に持ち込む手間を省くことができます。具体的には、産業廃棄物を自社の保管場所におろして一時的に保管し、ある程度の量をまとめて処理施設に運ぶことができるので、効率的な運搬が可能です。ただし、この許可は取得までに難易度が高く、申請者側に必要な知識や経験が求められます。東京都を例にすると、許可取得手続きには、指定作業所の設置届出や事前計画書の提出が含まれます。また、積替え保管施設を設置する際には自治体や立地によって異なる手続きが必要です。

  • 産業廃棄物の積替え保管の基本

画像提供 (株)平瀬商店

産業廃棄物の積替え保管は、産業廃棄物を一時的に保管したり、別の運搬車両に積み替えたりする工程を指します。具体的には、産業廃棄物を排出した事業場から一時保管を行う施設を経て、処分場に運搬されるプロセスです。

  • 自社での産業廃棄物収集運搬のメリット

ここで言う自社での産業廃棄物と言うのは、排出事業者のことではなく、他の収集運搬業者を使わずに自社で運搬することを指します。そして産廃積替え保管の最大のメリットは、この2点だと思います。

  • 運搬効率の向上: 積替え保管では、運搬車両の最大積載量まで産業廃棄物を載せることができます。一度に大量の廃棄物を収集運搬でき、コストを削減できます。
  • 有価物を選別できる:手作業にはなりますが、金属等を選別することができます。(排出事業者の同意が必要)
  • 環境への配慮: 処分場までの長距離を行ったり来たりする必要がないため、排気ガスの発生を抑制できます。

  • 許可申請の手順と必要書類

積替え保管に関する許可取得に必要な手続きは、申請先の自治体によって異なりますが、一般的な流れとしては以下のような手続きが必要となります。

  1. 積替え保管施設を設置する用地の選定: 予定している土地で積替え保管施設を設置できるか、自治体に確認します。
  2. 事業の計画を検討: どのような産業廃棄物をどれだけの量、どのように保管するのかを決めます。
  3. 許可を申請する管轄の自治体へ相談: ある程度の計画が決まったら、自治体へ相談します。
  4. 積替え保管施設の設計・施工: 保管する産業廃棄物の種類や保管方法が決まったら、施設の設計施行を行います。
  5. 申請書の作成・提出: 設計のとおり施工が完了したら、申請書を作成し提出します。
  6. 行政の現場確認: 申請書を提出後、施設が申請書どおりに施工されているか行政が現場確認を行います。
  7. 許可証の交付: 行政の審査で特に問題がなければ、許可証が発行されます。

具体的な必要書類については、自治体により異なるため、許可を申請する自治体に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

東京都で積替え保管の申請をする場合

  1. 指定作業所設置届出
  2. 廃棄物対策課へ事前計画書を提出
  3. 産業廃棄物収集運搬業許可積替え保管ありの許可申請

※1と2の間に、場合によっては、下水道局や消防署への届出をする可能性もあり

指定作業所設置届出

先ずは設置する自治体の方(市町村は多摩環境事務所)へ指定作業所設置届出書や、場所の地図等、機械の仕様書などを提出致します。

事前計画書の提出

特に東京都に関しては事前計画書の提出でほぼ決まると言って良い位に、大事な打ち合わせになります。施設の案内図から作業手順書、廃棄物一覧表など様々な書類を提出して、事前計画をして行きます。その途中に現場の審査等も入って来ます。

産業廃棄物収集運搬業許可積替え保管ありの許可申請

そして概ね事前計画が整いましたら、許可申請の手続をします。

保管場所は土地が適しているかが重要

産廃ゴミの保管場所ですから、土地が適しているか事前に調べることが重要になってきます。それを知らずに、例えば安くて少し人里離れた土地(市街化調整区域等)を購入してしまうと、大きな失敗を招くリスクがあります。(市街化調整区域はそもそも許可が下りない。又は開発許可を行わないといけない)なので、まず使用できる土地の選定から始めなければなりません。

その申請、行政書士が対応いたします!

産廃収集運搬積替え保管の申請は、かなりの長丁場になります。半年から数年掛かる大きな内容の申請なので、お客様のご負担はかなり大きなものとなるでしょう。そこで産廃業を専門に扱っている行政書士の出番です。設置場所の選定から役所との打ち合わせ、許可申請からアフターフォローまで、全国対応で行っております。

積替え保管有りの料金

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)許可申請は、様々な内容によっと料金が代わってくるので、決まった値段がありませんが、始めのスタート設定を大まかにご提示します。

産業廃棄物収集運搬業積替え保管あり 報酬額表
事務所報酬 700,000円~(最低額)
申請手数料 81,000円
確認調査等日当 30,000円
諸証明書取得代行 実費

まとめ

最後まで読んで下さり、誠に有難うございました。

産廃収集運搬積替え保管ありの、申請の内容を少しご理解頂けましたでしょうか?簡単にまとめると、

  1. 土地の選定が難しい
  2. 事前協議が重要
  3. 時間がかかる

以上の内容にまとまると思います。
これは1人で解決するには、相当な労力も必要ですし、専門的知識も必要となるので、解決するには専門家を頼って二人三脚で進めた方が良いと思います。まずは無料相談を受けてみませんか?

このタイミングで思い切ってこの際申請してみようかな?と目の前の画面で止まっているお客様。悩んでいる時、正に今が踏み出す第一歩です!いつまで悩んでいても、ちっとも先に進まないこの状況を打開したいと思いませんか?今なら初回相談を無料で実施中!また、ご契約下さいましたお客様に、許可申請が無事通って許可証がお手元に届きましたら、収集運搬ステッカー車両2台分プレゼント致します(毎月先着3名)是非この機会に行政書士の申請代行を利用して、産業廃棄物収集運搬業許可を取得し、より良い会社環境を共に構築して参りましょう!

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