汚泥とは?石綿含有汚泥も含め定義から処分方法まで徹底解説

産業廃棄物の中でも最も排出量が多いとされる「汚泥」。この汚泥は、建設工事や工場での生産活動など、さまざまな事業活動から発生します。環境省の統計によれば、産業廃棄物全体の約40%を汚泥が占めており、その適切な処理は環境保全の観点からも極めて重要です。
特に近年、石綿(アスベスト)含有汚泥についての規制が強化されており、その取り扱いには特別な注意が必要となっています。本記事では、産業廃棄物としての汚泥の基本的な定義から、石綿含有汚泥の特徴、そして法律に準拠した適切な処分方法までを詳しく解説します。
事業者の方々が法令を遵守しながら、環境負荷を最小限に抑えた汚泥処理を実施するための参考になれば幸いです。

行政書士:岩田雅紀
『環境系専門の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
産廃業許可、建設業許可申請を主な業務として取り扱っている。
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc
目次
1. 汚泥の定義
2. 汚泥の区分
3. 汚泥の種類
4. 石綿含有汚泥
5. 汚泥の処分方法
6. 石綿含有汚泥の処分方法
7. 法令遵守と責任
8. まとめ:汚泥処理の重要ポイント
汚泥の定義
廃棄物処理法における汚泥の法的定義
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、汚泥は「事業活動によって発生した泥状の廃棄物」と定義されています。具体的には、工場排水などの処理後に残る泥状物や、建設工事中に発生する泥状の掘削物などが該当します。
法律上、汚泥は産業廃棄物の20種類のうちの一つとして位置づけられており、排出事業者には適正な処理責任が課せられています。廃棄物処理法の第2条第4項では、「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ…」と明記されています。
汚泥と他の廃棄物との区別方法
汚泥と土砂の区別は、水分含有量によって判断されることが一般的です。目安としては、「標準仕様のダンプカーに山積みができず、その上を人が歩けないような状態」のものが汚泥と判断されます。つまり、流動性があり、形状を保持できないものが汚泥に分類されるのです。
また、道路側溝の堆積物のように、その性状によって一般廃棄物と産業廃棄物に分けられるケースもあります。例えば、道路側溝に堆積した泥状物は産業廃棄物の汚泥となりますが、紙、木、草、落葉などは一般廃棄物となります。
汚泥の区分
有機汚泥と無機汚泥
汚泥は主に「有機汚泥」と「無機汚泥」の2つに大別されます。
『有機汚泥』は、食品工場や下水処理場などから排出される有機物を含む汚泥です。具体的には以下のようなものが挙げられます。
- 食品工場の排水処理から発生する汚泥
- 下水処理場から発生する消化汚泥・余剰汚泥
- ビルピット汚泥(し尿を含まないもの)
- 製紙工場の排水処理から発生する汚泥
『無機汚泥』は、土砂や金属などの無機物が主成分の汚泥です。例えば…
- 建設工事現場で発生する建設汚泥
- 鉱山から排出される土砂水
- 電気メッキ工場からの排水処理汚泥
- 金属加工工場からの排水処理汚泥
- カーバイトかす
- ベントナイト汚泥
このような区分は単なる分類だけではなく、処理方法の選定においても重要な意味を持ちます。有機汚泥は堆肥化やメタン発酵などのリサイクルが可能な場合がありますが、無機汚泥は主に脱水処理や固化処理が適しています。
産業廃棄物と一般廃棄物における汚泥の分類
汚泥は排出源によって、産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
『産業廃棄物としての汚泥』
- 業種の指定がなく、どの業種から排出されても産業廃棄物として扱われます
- 工場や事業場からの排水処理施設から生じる汚泥
- 建設工事に伴う掘削工事から生じる汚泥
『一般廃棄物としての汚泥』
- し尿を含む汚泥
- 家庭からの排水処理で発生する汚泥
特に注意すべき点として、し尿混じりの汚泥は一般廃棄物、し尿を含まない汚泥は産業廃棄物として処理する必要があります。そのため、適切な処理業者の選定が重要となります。
特別管理産業廃棄物としての汚泥
汚泥の中でも、特に有害性の高いものは「特別管理産業廃棄物」に分類されます。特別管理産業廃棄物に該当する汚泥としては、以下のようなものがあります。
- 水銀やカドミウム、鉛などの重金属を基準値以上含む汚泥
- ダイオキシン類を一定濃度以上含む汚泥
- 感染性を有する汚泥
- 指定下水汚泥(下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥)
これらは通常の産業廃棄物よりもさらに厳格な管理と処理が求められ、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置や特別な処理施設での処分が必要となります。
汚泥の種類
建設汚泥
建設汚泥は、建設工事の掘削作業などで発生する泥状の廃棄物です。トンネル工事、杭工事、地下掘削、シールド工事などで発生することが多く、日本の産業廃棄物の中でも大きな割合を占めています。
建設汚泥の特徴:
- 建設現場で発生する無機汚泥の一種
- 高含水率であることが多く、そのままでは運搬や処理が困難
- 地域によって性状が大きく異なる(土質や地下水の影響)
- 重金属などの有害物質を含む場合がある
建設汚泥は再生利用の促進が図られており、建設汚泥処理土として再利用されるケースも増えています。「建設汚泥利用マニュアル」に基づき、適切な改良処理を施すことで、埋め戻し材や盛土材などとして活用することが可能です。
下水汚泥
下水汚泥は、下水処理場で発生する汚泥で、主に有機物から構成されています。一般家庭や事業所から排出される下水を処理する過程で発生する汚泥であり、以下のような特徴があります。
- 窒素やリンなどの栄養分を多く含む
- 病原菌や寄生虫卵などを含む場合がある
- 水分含有率が高く(約97~99%)、処理には脱水工程が必須
- 有機物を多く含むため、バイオマス資源として活用可能
下水汚泥の処理・利用方法としては、肥料化、バイオガス発電、セメント原料化などがあります。近年は資源としての価値が見直され、バイオマスエネルギーとしての活用が進んでいます。
工業汚泥
工業汚泥は、製造業や加工業などの工場から排出される汚泥です。業種や製造工程によって性状が大きく異なり、有機汚泥と無機汚泥の両方が存在します。
工業汚泥の例:
- 製紙工場からの排水処理汚泥(有機汚泥)
- 食品加工工場からの排水処理汚泥(有機汚泥)
- めっき工場からの排水処理汚泥(無機汚泥、重金属を含むことが多い)
- 化学工場からの排水処理汚泥(有害物質を含む場合がある)
工業汚泥は含有物質によって処理方法が大きく異なるため、性状に応じた適切な処理・処分が求められます。特に有害物質を含む場合は特別管理産業廃棄物として厳格な管理が必要です。
ビルピット汚泥
ビルピット汚泥は、オフィスビルや商業施設などの排水処理設備(ピット)から発生する汚泥です。主に厨房排水や雑排水から発生します。
ビルピット汚泥の特徴:
- 油分を多く含むことが多い
- 有機物の割合が高い
- し尿を含む場合は一般廃棄物、含まない場合は産業廃棄物として区分される
- 悪臭の発生源となりやすい
ビルピット汚泥は、定期的な清掃・汲み取りにより発生するもので、飲食店が入居するビルなどでは発生量が多くなる傾向があります。適切な分別と処理が求められます。
石綿含有汚泥
石綿含有汚泥の定義
石綿含有汚泥とは、石綿(アスベスト)を重量比0.1%を超えて含有する汚泥のことです。これは「石綿含有産業廃棄物」として扱われ、通常の汚泥とは異なる取り扱いが必要となります。
石綿含有汚泥の主な発生源としては、以下のようなものが挙げられます:
- 石綿含有建材の除去工事で発生する泥状物
- 石綿含有仕上塗材の除去作業で発生する泥状物
- 石綿製品製造工場の排水処理施設から発生する汚泥
石綿は人体に非常に有害であり、吸引すると肺がんや中皮腫などの深刻な健康被害を引き起こす危険性があるため、飛散防止が特に重要となります。
石綿含有汚泥の特徴
石綿含有汚泥の特徴は以下の通りです。
- 粉状または汚泥状であり、袋の破損等が起こると廃棄物が流出する蓋然性が高い
- 取り扱い方法を誤ると石綿が飛散するリスクがある
- 廃棄物処理法および大気汚染防止法による規制対象となる
- 石綿の種類や濃度によって危険性が異なる
- 乾燥すると飛散リスクが高まる
石綿含有汚泥は、その危険性から特定の許可を持つ業者のみが取り扱うことができます。また、運搬や保管、処分においても特別な措置が必要とされます。
石綿含有仕上塗材から発生する汚泥
近年、特に注目されているのが建築物の石綿含有仕上塗材の除去作業から発生する汚泥です。環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」の改定(令和3年3月)により、石綿含有仕上塗材が廃棄物となったものは「石綿含有産業廃棄物」の「汚泥」に該当する場合があるとされました。
この改定により、全ての石綿含有建材が特定建築材料として大気汚染防止法の規制対象となり、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加え、石綿含有成形板や石綿含有仕上塗材も規制対象となりました。
石綿含有仕上塗材から発生する汚泥の特徴:
- 除去方法(湿式工法等)により泥状になることが多い
- 水分を多く含み、流動性がある
- 石綿の飛散リスクがある
- 取り扱いに特別な注意が必要
汚泥の処分方法
中間処理の方法
汚泥の中間処理は、最終処分前に行われる処理で、主に以下のような方法があります。
1. 脱水処理
汚泥に含まれる水分を機械的に分離して減量・減容化する方法です。フィルタープレス、ベルトプレス、遠心分離機などの機械を使用します。汚泥の種類を問わず、最も一般的に用いられる処理方法で、処分コストの低減にも寄与します。
2. 焼却処理
高温で汚泥を燃焼させ、有機物を分解・減量する方法です。有機汚泥の処理に適しており、熱エネルギーを回収できる場合もあります。ただし、有害物質を含む場合は排ガス処理が必要となります。
3. 乾燥処理
熱を加えて水分を蒸発させる方法で、汚泥の体積を大幅に減らすことができます。処理後の汚泥は取り扱いが容易になり、燃料化などの再利用も可能になります。
4. 固化処理
汚泥にセメントや石灰などの固化材を混合し、固形化する処理方法です。特に無機汚泥や建設汚泥の処理に用いられ、強度が出れば再生材として利用できます。
5. 油水分離
油を含む汚泥から油分を分離する処理方法です。分離した油分は場合によってリサイクルが可能です。
これらの中間処理は、汚泥の種類や性状によって最適な方法が選択されます。また、中間処理の目的は主に以下の3つです。
- 減量化・減容化(処理・処分コストの低減)
- 安定化・無害化(環境負荷の低減)
- 再生利用のための前処理(資源としての活用)
再生利用・資源化の方法
汚泥の再生利用・資源化には、以下のような方法があります。
1. セメント原料化
汚泥をセメントの原料として利用する方法です。特に無機汚泥はセメントの粘土代替原料として活用でき、有機汚泥は燃料代替として使用可能です。
2. 堆肥化
有機汚泥を微生物の働きによって分解・発酵させ、肥料として利用する方法です。下水汚泥や食品工場の汚泥などが対象となります。
3. 建設資材化
建設汚泥を処理して、埋め戻し材や盛土材などの建設資材として再利用する方法です。「建設汚泥処理土」として再利用されることで、天然資源の使用量削減にも寄与します。
4. バイオガス化
有機汚泥をメタン発酵させ、バイオガスを回収する方法です。発生したガスは発電や熱源として利用でき、カーボンニュートラルなエネルギー源となります。
5. 燃料化
汚泥を乾燥・炭化し、固形燃料として利用する方法です。石炭の代替燃料として火力発電所などで利用されることがあります。
汚泥のリサイクル率は種類によって大きく異なり、下水汚泥では比較的高いリサイクル率(約70%)が達成されていますが、全体としては約7.2%と低いのが現状です。再生利用を進めるためには、汚泥の性状に応じた適切な処理技術の選定が重要です。
最終処分の方法
中間処理後に再生利用できなかった汚泥や、そのままでは再生利用が難しい汚泥は、最終処分場で処分されます。最終処分の主な方法は以下の通りです。
1. 埋立処分
最も一般的な最終処分方法で、処理施設の種類によって以下の2つに分けられます:
- 管理型最終処分場:有害物質を含む汚泥や有機汚泥などを処分するための施設で、遮水シートや浸出水処理施設を備え、環境汚染を防止する構造となっています。
- 安定型最終処分場:特定の安定した廃棄物のみを処分する施設で、汚泥はそのままでは埋め立てできません。
2. 海洋投入処分
かつては行われていましたが、現在は「ロンドン条約」に基づき原則禁止されています。海洋環境保全の観点から、陸上での処理・処分が基本となっています。
最終処分においては、処分量の削減が課題となっています。これは最終処分場の残余容量が限られていることや、環境負荷の低減の観点から重要です。そのため、可能な限り中間処理による減量化や資源化を進めることが求められています。
石綿含有汚泥の処分方法
特別な取扱要件
石綿含有汚泥は、その有害性から特別な取り扱いが必要です。環境省の「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)」に基づき、以下のような取扱要件が定められています。
- 飛散防止措置を徹底する
- 他の廃棄物と区分して収集、運搬、保管する
- 排出時に厚さ0.15ミリメートル以上の耐水性プラスチック袋等により二重でこん包する
- 二重こん包状態のまま運搬を行う
- 石綿含有産業廃棄物である旨の表示を行う
- 取り扱い時は防じんマスクや保護衣などの保護具を着用する
- 埋立処分に当たって含水率85%以下(脱水等の処理が必要)
これらの取扱要件は、石綿の飛散による健康被害を防止するために極めて重要です。違反した場合は、廃棄物処理法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
収集・運搬時の注意点
石綿含有汚泥の収集・運搬では以下の点に注意が必要です。
- 運搬車両の両側面に産業廃棄物収集運搬車である旨を表示する
- 石綿含有産業廃棄物の許可を持つ業者に委託する
- 密閉容器への収納あるいは二重袋詰めを行い、容器の破損防止措置を講じる
- 積み込み・積み下ろし時に袋の破損がないよう慎重に取り扱う
- 運搬途中で荷崩れや落下がないよう固定する
- マニフェストに石綿含有産業廃棄物であることを明記する
- 汚泥の許可に限定が付されている場合は、当該限定の内容により石綿含有産業廃棄物の汚泥の取り扱いの可否について個別に判断する必要がある
収集・運搬を行う者は、これらの注意点を遵守することで、石綿の飛散防止と安全な取り扱いを実現します。
処分方法と施設
石綿含有汚泥の処分方法には、主に以下の2つがあります。
1. 中間処理による無害化
- 溶融処理:高温(1,500℃以上)で溶融し、石綿の繊維構造を破壊して無害化する
- 無害化処理:環境大臣の認定を受けた無害化処理施設での処理
2. 最終処分
- 管理型最終処分場での埋立処分:埋立前に含水率85%以下にするために脱水処理が必要
- 一定の場所において、石綿含有廃棄物が分散しないようにする
- 埋立地の外へ飛散及び流出しないよう表面を土砂で覆うなどの必要な措置を講じる
石綿含有汚泥の処分施設は全国的に限られており、また処理には特別な技術や設備が必要となるため、処分コストは通常の汚泥よりも高くなる傾向があります。そのため、処分を計画する際は、事前に受入可能な処分施設の確認と、適切な処理費用の見積もりを取ることが重要です。
法制遵守と責任
排出事業者の責任
廃棄物処理法では、汚泥を含む産業廃棄物の排出事業者に対して、その廃棄物が適正に処理されるよう以下のような責任を課しています。
- 産業廃棄物の適正な処理責任(廃棄物処理法第3条)
- 処理基準の遵守(保管基準、収集運搬基準、処分基準)
- 委託基準の遵守(許可業者への委託、書面による契約など)
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付および管理
- 特別管理産業廃棄物に該当する場合は、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
特に重要なのは、排出事業者は処理を委託した場合でも最終的な責任を負うという「排出事業者責任の原則」です。委託先の処理業者が不適正な処理を行った場合でも、排出事業者が責任を問われることがあります。
マニフェスト制度
産業廃棄物の処理を委託する際には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の使用が義務付けられています。マニフェスト制度は、産業廃棄物の排出から最終処分までの流れを確認・管理するための仕組みです。
マニフェストの主な役割:
- 委託した廃棄物が適正に処理されたことを確認する
- 不法投棄などの不適正処理を防止する
- 廃棄物の移動を追跡可能にする
マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストの2種類があり、特に電子マニフェストは偽造防止や事務処理の効率化などのメリットがあることから、その普及が進められています。
石綿含有汚泥を委託処理する場合は、マニフェストに「石綿含有産業廃棄物」であることを明記することが必要です。
委託基準
産業廃棄物の処理を委託する際には、以下のような委託基準を遵守する必要があります。
- 委託先が適切な許可を有しているかの確認
(例:汚泥の収集運搬業許可、石綿含有産業廃棄物の処理許可など)
- 書面による委託契約の締結(契約書に定められた項目を含む)
- 適正な対価による委託(著しく低い処理費用での委託は不適正処理のリスクあり)
- 処理施設の実地確認(委託先の処理施設が適正か確認する)
- 処理状況の管理(マニフェストによる管理など)
特に石綿含有汚泥の場合は、処理業者が「汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)」の許可を持っているかを確認することが重要です。許可証の内容や範囲をしっかり確認し、適切な業者に委託しましょう。
まとめ:汚泥処理の重要ポイント
産業廃棄物の汚泥、特に石綿含有汚泥の適正処理は、環境保全と法令遵守の観点から非常に重要です。本記事で解説したポイントを簡潔にまとめると以下のようになります。
1. 汚泥の正確な分類と理解
- 有機汚泥と無機汚泥の区別
- 産業廃棄物か一般廃棄物かの区分
- 特別管理産業廃棄物に該当するかの判断
2. 石綿含有汚泥の特別な取り扱い
- 飛散防止対策の徹底
- 二重こん包による密閉管理
- 専門の許可業者への委託
3. 適切な処理方法の選択
- 汚泥の性状に応じた中間処理(脱水、焼却、固化など)
- 可能な限りの再生利用・資源化
- 適正な最終処分
4. 法令遵守と適正処理の確保
- 排出事業者責任の認識
- マニフェスト制度の適切な運用
- 委託基準の遵守と処理業者の慎重な選定
適切な汚泥処理は、限りある最終処分場の延命化、資源の有効活用、環境汚染の防止など、循環型社会の形成に大きく貢献します。排出事業者は、これらのポイントを十分に理解し、法令に準拠した責任ある廃棄物管理を実践することが求められています。
特に石綿含有汚泥については、その取り扱いや処分方法に関する規制が強化されていることを認識し、最新の法令やマニュアルに基づいた対応を心がけましょう。廃棄物処理に関する法令や技術は常に更新されていますので、定期的に最新情報を確認することも重要です。