使用済自動車の再資源化等に関する法律

皆さんこんにちは。今回は自動車リサイクル法の引取業を解説したいと思います。

行政書士:岩田雅紀
『産廃業許可の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc
目次
- 使用済み自動車等の流れ
- リサイクル料金等の流れ
- 自動車リサイクル法と廃棄物処理法との関係
- 自動車リサイクル法とフロン排出抑制法との関係
- 引取業者の登録
- 自動車リサイクルシステムへの登録
- 標識の掲示
- まとめ
使用済み自動車等の流れ

東京都環境局パンフレットより
使用済み自動車の定義を説明すると長くなるので割愛しますが、主に新車又は中古車自動車の所有者が、使用済み自動車として引取依頼が発生した時、使用済み自動車として適正処理がされます。大きく4つの流れにそって処理が行われます。
- 引取業者による引取
- フロン類回収業者によるフロン抜取り
- 解体業者によって自動車解体
- 破砕業者によって自動車の破砕
この流れが全て終わりますと、自動車が廃プラスチックや鉄くずに処理されて、再資源化やごみ処理が行われます。
自動車リサイクル法と言うだけあって、殆どの部品やボディが再資源化される仕組みとなっております。その4つの流れの中で部品やフロンガス、エアバッグなど適正に管理する為に自動車リサイクルシステムに報告することが義務化されております。
リサイクル料金等の流れ

HP自動車リサイクルシステムより
新車購入時、のちの使用済み自動車に備えて、リサイクル処理に必要なリサイクル料を支払います。その車を中古車として売却した際に自動車販売先からリサイクル料金の返金があり、新しく中古車を購入した所有者がリサイクル料を支払います。最終オーナーがリサイクル料金を負担するシステムとなっています。
- 自動車リサイクル法と廃棄物処理法との関係

自動車リサイクル法は廃棄物処理法の特例として、自動車リサイクル法の運用がされています。二つの法律の明確化として使用済自動車の処理については、自動車リサイクル法に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法を適用するものとしています。
この背景に年間500万台と言われる使用済み自動車が、従来、解体業者や破砕業者において取引されていました。他方、最終処分場の逼迫した現状があり、使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっていました。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、使用済自動車の逆有償化がこの数年で顕著になり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じています。このことから、自動車製造業者を中心に、しっかりとした役割分担を義務付けることで適正処理を図る為、自動車リサイクル法が誕生しました。
自動車リサイクル法とフロン排出抑制法との関係

平成17年1月1日以降は、フロン排出抑制法の第二種特定製品(自動車製造業者等及び指定再資源化機関)からのフロン類の回収は、自動車リサイクル法の枠組の中で実施されています。
登録要件や登録業者の行為義務等については、原則フロン排出抑制法の仕組みに準じています。
ただし、平成16年12月31日以前に引き取られた第二種特定製品のフロン類については、(旧)フロン回収破壊法に従う必要があります。
引取業者の登録

今回のテーマである「引取業者」の登録についてご説明致します。
使用済自動車の再資源化等に関する法律
(引取業者の登録)
第四十二条 引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
(関連事業者の責務)
第四条2項 引取業者は、自動車製造業者等と協力し、自動車の再資源化等に係る料金その他の事項について自動車の所有者に周知を図るとともに、自動車の所有者による使用済自動車の引渡しが円滑に行われるよう努めなければならない。
この様に都道府県知事の登録を受けて、引取業者として廃車を引き取って来ることが出来ます。そして最終所有者にリサイクル料金その他のことについてしっかりと周知説明をするよう努めなければなりません。
引取られた使用済み自動車は、フロン回収業者(登録業者)又は、解体業者(許可業者)に引き渡します。
登録方法
各都道府県の所在に応じた事務所へ登録を行います。東京都を例に23区・島しょ地域は、東京都庁にある東京都環境局・資源循環推進部産業廃棄物対策課・審査担当自動車リサイクル担当に登録申請書類を提出します。23区外は多摩環境事務所廃棄物対策課・審査担当に提出します。それぞれ都道府県によって、登録申請先が違いますので、ご注意下さい。
申請書類
※各都道府県によって提出書類が違うので、ご注意下さい。
東京都の場合は、
- 引取業者登録・登録更新の申請書
- 履歴事項全部証明書(法人)
- 申請者の住民票(個人)
- 実際に引取車両の確認を行う事業所の名称及び所在地を確認できる公的機 関等が確認している下記いずれかの書類のコピー
・陸運局指定工場の認定書、認証書又は整備主任者届出書
・環境確保条例関係で名称及び所在地が記載されている書類
・公益団体等の指定書(名称及び所在地が記載されているもの)
・電気、ガス、固定電話等の最新の請求書又は領収書等(特例) ※事業所が複数ある場合は事業所ごとに
必要になります。 - カーエアコンにフロン類が含まれているかを確認する体制を証する書類
〔常駐している資格者が確認している場合〕
下記いずれかの資格者の資格証等のコピー
・1~3級自動車整備士(シャシは除く。)
・中古自動車査定士 ・業界団体講習修了書 〔自社の作業手順書で確認している場合〕
・自社の作業手順書のコピーに署名したもの
※事業所が複数ある場合は、事業所ごとに必要になります。余白部分に事 業所の名称を記入
してください。 - 誓約書
- 別紙役員一覧表(法人)
- 申請者本人を確認する書類として下記いずれかの書類(原本)(法人)
・法人の印鑑証明書
・現在有効な引取業者登録通知書
※申請者が個人の場合は、住民票をもって本人確認書類となります。
登録手数料
※各都道府県によって申請手数料が違いがあります。
- 東京都:新規6,100円、更新4,200円
- 仙台市:新規4,200円、更新4,000円
- 埼玉県:新規5,500円、更新4,000円
- 神奈川県:新規・更新ともに4,000円
- 八王子市:新規6,100円、更新4,200円
- 茨城県:新規・更新ともに5,000円(茨城県収入証紙)
- 大阪市:新規5,600円、更新3,600円
自動車リサイクルシステムへの登録

引取業者になられる方は登録申請と合わせて、自動車リサイクルシステムへ登録をします。
使用済み自動車は、自動車リサイクルシステムでリサイクル料金や電子マニフェストで管理されています。自動車の最終所有者も閲覧できるシステムとなっています。
標識の掲示

引取業の場合
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という)の登録・許可を受け た事業者は、事業所に標識を掲示する義務があります。20㎝×20㎝以上で、必要事項を明記して掲示しましょう。
まとめ

自動車リサイクル法引取業について、簡単ではありますが解説しました。主に引取しながらフロンを回収し、解体まで(破砕は大型設備になるため多くはない)一括で業としている事業者様が多いので、合わせて登録や解体業の許可申請になると思います。実際に自治体に登録するにも、手間がかかる登録ではあるので、もし大変だと感じたら、迷わず書類作成のプロにご相談下さい。特に弊所は産廃施設や自動車解体施設に詳しい知見が有りますので、お勧めです。