埼玉県スクラップ条例既存事業者編

埼玉県特定再生資源屋外保管業、通称:埼玉県スクラップ条例が令和7年1月からスタートして、本格的にスクラップヤードの規制が開始されます。今回は既にスクラップヤードを営んでいる既存事業者様向けに、申請の内容を解説したいと思います。

金属スクラップ条例が令和7年1月より始まります

【この記事を監修】
行政書士:岩田雅紀
『スクラップヤード専門行政書士』
行政書士岩田雅紀事務所代表
今年話題となった、『千葉県特定再生資源屋外保管業申請』で複数社関与している。

資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

目次

  • 背景
  • 特定再生資源について
  • 規制の概要
  • 経過措置について(既存業者様必見!)
  • 費用等
  • まとめ

ご挨拶

初めまして、行政書士の岩田と申します。
私は16歳から業界大手金属スクラップ問屋で、30年現場職として汗水を流していました。折に触れスクラップ業界を卒業して行政書士になりましたが、また不思議とご縁がありスクラップ業界に再び携われることを光栄に思います。
令和6年4月から、全国初となる県全体での特定再生資源屋外保管業申請(金属スクラップ条例規制)が千葉県で施行されるに伴いクライアント様の申請のお手伝いをする中で、様々な情報や申請内容を理解することが出来ました。埼玉県の申請内容も千葉県とほぼ変わらない内容ですので、申請ノウハウは他の行政書士事務所より圧倒的に熟知しております。事業者様と情報を共有しながら『共に前へ』、許可申請のお手伝いをしたいと思います。

背景

近年、市内の市街化調整区域を中心に、金属スクラップなどの再生資源物の屋外保管施設が多く立地するようになり、保管に伴う騒音や振動のみならず、不適切な保管による敷地外への崩落や火災の発生など、市民生活の安全に支障をきたす状況が発生しています。一方、再生資源物は有価物として取引きされており、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の規制対象となる廃棄物には該当しないため、直接規制する法令等がなく、対応に苦慮する状況が続いていました。そこで、市では、市民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とした「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例 」及び「さいたま市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則 」を制定し、2024年2月1日から施行しました。

※さいたま市条例の背景より抜粋

特定再生資源について

特定再生資源とは?

金属等(金属、雑品スクラップ、プラスチック)を指します。なお廃棄物処理法で規定さえている廃棄物や有害使用済み機器等は除きます。

金属類

  • H鋼
  • 単管パイプ
  • 足場板
  • アルミ材
  • ステンレス材
  • 銅材 など…

プラスチック類

プラスチック素材を使用して、家庭用品から工業用品まで様々な製品がありますが、主な素材として、

  • ポリエチレン
  • ポリプロピレン
  • ポリ塩化ビニル
  • ポリウレタン
  • ABS素材 など…

雑品スクラップ
雑品くずの分類は、主に金属に付属物が付着している状態のもので、解体や破砕等を行って分別し、再利用できるもの。

  • 自転車
  • モーター
  • 制御盤 など…

こういった品物を屋外の置場(100㎡以上超えるヤード)で保管する際は許可申請を行い、許可業者となる必要があります。私の知る限りでは、スクラップヤードは小さな所でも1000㎡以上、大きなヤードでは6000㎡~以上もあるヤードが立地しているので県内の既存事業者はほぼ漏れずに許可申請の対象となるでしょう。

規制の概要

主な規制の内容として11の基準からなっています。

  1. 標識の掲示
  2. 規則で定める高さを超えないこと
  3. 囲いの設置
  4. 汚水の対策
  5. 火災防止措置
  6. ねずみ、害虫対策
  7. 飛散流出対策
  8. 騒音・振動対策
  9. 現場責任者の設置
  10. 台帳の作成及び保存
  11. 名義貸しの禁止

 

経過措置について!(既存事業者様向け)

令和7年1月1日時点で、既にスクラップヤードをお持ちの既存事業者様は、規制の概要の内、次の規制が適用されません。しかし適用除外になったからと言って、何もしなくても良いと言うことではないので、その辺りもご説明したいと思います。

②保管の高さ(令和7年1月1日から6か月)

令和7年1月から半年間だけ適用除外?と思う事業者様もいらっしゃると思いますが、この半年間の間に適性の高さに整える準備期間だとお考え下さい。高さについてはこちらの記事※埼玉県特定再生資源屋外保管条例をご覧下さい。なので既存事業者の届出を行うと思いますが、その流れで高さも条例の基準に適合させていかなければなりません。

⑤火災防止措置(令和7年1月1日から6か月)

スクラップはよく燃えます。え?と思うかもしれませんが、近年スクラップヤード火災はよくニュースでみかけるほど、実はよく燃える品物であります。原因は、乾電池やリチウムイオンバッテリーなどがスクラップとして混入、他の鉄に触れることでショートを起こして発火、それが燃え移って大きな火災を生じます。既存事業者様は、この経過措置の間に火災予防措置を講じなければなりません。消火器を置いたり、ヤードの規模によっては消火設備の導入などを行わなければなりません。

⑥ねずみ、害虫対策(令和7年1月1日から6か月)

私もねずみと聞いて思い出しましたが、例えば4tアームロールに金属くずを持ち込まれる業者さんがいますが、ダンプアップした際、ねずみも一緒に降ろすというか、中から逃げ出すなんて言う光景を散々目にしてきました。小動物の格好の根城になるのがスクラップの置場です。なので当然ですが、害虫対策としてねずみ捕り装置等の設置はしなければなりません。

⑦飛散流出対策(令和7年1月1日から6か月)

汚水や油を勝手に地面に流す、場外に流出することは深刻な環境汚染に繋がるので絶対に許されません。後どうしてもスクラップヤードは、飲料缶のプレス材など悪臭の原因があります。また近年、大型の台風などの自然災害によって、重たい鉄くずでさえも吹き飛んでしまい、周りの道路に落ちていたりします。当時、新断バラ(一枚ものの薄鉄板)が強風で吹きとんで慌てた経験があります。今どきスクラップ屋さんは当たり前のように固縛をして運搬、風で飛ばない様にシート掛け等されていらっしゃると思いますが、新規ヤードでは必須の項目になります。

⑧騒音・振動対策(令和7年1月1日から6か月)

スクラップヤードは、大きな重機(油圧ショベルやフォークリフト)が動き回って、鉄くずをつかみ上げたり作業をしている間に、大きな音や振動が発生してしまいます。既存事業者様はこの点を十分配慮して作業をしなくてはなりません。また各市の環境課に低騒音仕様の重機など届出を行うなど、適正な管理が求められます。

③保管の場所の周囲に囲いを設置(令和7年1月1日から5年間)

殆どの既存事業者様は盗難防止の目的で、安全鋼板などで周囲を囲われていると思いますが、保管の場所の周囲を設置することはヤードの根幹なので、次の更新時期である5年以内に整備が必要です。千葉県は囲いが無いとヤードとして認められないように、埼玉県も囲いを設けることは必須の要件です。

④汚水の対策(令和7年1月1日から5年間)

スクラップヤードの最大の問題が、汚水の対策なのではないでしょうか。油はどうしても鉄スクラップには付き物であるので、この対策をどう行うかで今後の運営に大きな差が出てきてもおかしくないものです。
単純に油水分離槽を付ければといっても、埼玉県の降雨量試算に基づいた、台風レベルの雨量にも耐えられるだけの分離槽を装着するだけでも、数百万円、排水溝も隅々まで設置すると一千万以上の設備投資にも膨れ上がる可能性もあります。5年間の猶予期間の間に、その問題を解決しなければなりません。

千葉県の申請をして感じたことですが、おそらく二つの選択を迫られると思います。

  1. 油水分離槽や囲い壁をしっかり設置し、ヤードの大幅なスペックアップをする。
  2. 油水分離槽を設けずに、取扱品目を必要最低限(油もの一切無し)に抑える大幅なスペックダウン。

大事なところなので重ねて申しますが、正直今現在その中間的な考えはありません。設置するor設置しない、大幅な設備投資をして将来に備える、多岐に渡る商売を縮小して取り扱えるものだけで商売をする。この事を十分理解する必要があります。

④保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること(期間無し)

油の問題と双璧をなす問題、それが置場の囲いの問題です。負荷をかけないピラミッド型で置く場合は問題外なのですが、多くの既存事業者様は、囲いを設けて負荷をかけた状態で保管していると思います。これが既存事業者様は適用除外ということは、大きな恩恵を受けていると思ってください。但し、この最初から適用除外なのが期間無しで認められると、囲いの形状をかえる場合、構造変更をした事実も適用除外になるのかは疑問が残るところがありまして、賛否が分かれるところでもあります。(構造変更とは建築士の設計の元、構造設計書を用いて証明していくもの)

費用等

埼玉県特定再生資源屋外保管業申請手数料
新規申請 1件につき 55000円
更新申請 1件につき 49000円
変更申請 1件につき 46000円

既存事業者様の届出の手数料は、追ってお知らせします。

行政書士岩田雅紀事務所は、先の千葉県スクラップヤード申請において、複数の申請サポートをして参りました。その実績を携えて、埼玉県特定再生資源屋外保管業、既存事業者みなし業者届出をサポートしたいと思います。

埼玉県特定再生資源屋外保管業申請事務所報酬
事前協議書調査及び書類作成 1件につき 税込220,000円より(内容や対応により変動)
測量及び各種図面作成 1件につき

税込330,000円より(ヤードの大きさで変動)

周辺住民への説明   要相談

 

周辺説明は既存事業者様は不要なのか、ポスティングで済むのか、まだ内容を把握しきれていない為、詳しく分かり次第お知らせ致します。

事前受付も承ります!

既存事業者様は、来年1月1日から半年間しか猶予がありません。かつ、届出書の内容は、私が拝見する限りでは本申請に近いボリュームになっています。事前調査や測量及び図面作成など、早い段階で動いた方が余裕を持って届出することが出来ます。弊所はお問合せを受付ておりますので、先ずはご連絡下さい。しっかりと打ち合わせをして、解決して行きましょう!

まとめ

今回は既存事業者様向けに解説を載せてみました。適用除外の部分に触れて見ましたら、何をしなくて良い訳ではなく、期間内に改善をして、適応できるヤードにレベルアップをしていかなくてはならないことが、少しでも理解出来たら幸いです。スクラップヤード申請で不安に思っている方がいらっしゃいましたら、遠慮なくご連絡を頂ければすぐにご相談にのります。

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