〒207-0003 東京都東大和市狭山4丁目1521番地の3
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小規模事業者等(注1)が、地域の商工会、又は商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の3/2を補助します。補助上限額:50万円(注2)
注1:小規模事業者とは、小規模事業支援法に定める「製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社<企業組合・協業組合を含む>および個人事業主)」であり、常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業≪宿泊業・娯楽業を除く≫に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
注2:産業競争力強化法に基づく「認定市区町村による特定総業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者については、補助上限額が100万円に引き上がります。
注1を具体的な表に表すと以下
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く) | 常時使用する従業員の数 5名以下 | |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員の数 20名以下 | |
製造業その他 | 常時使用する従業員の数 20名以下 |
〇補助対象事業
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組と合わせて行い業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会又は、商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗をがいすることとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認めらるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等・性風俗関連特殊営業等
〇補助対象経費
①機械設置等費 | ②広報費 | ③展示会等出店費 | ④旅費 | ⑤開発費 |
⑥資料購入費 | ⑦雑役務費 | ⑧借料 | ⑨専門家謝料 | ⑩専門家旅費 |
⑪設備処分費 | ⑫委託費 | ⑬外注費 |
〇補助額3-1
補助対象費用75万円支出の場合、その3/2の50万円を補助(補助額最大の例)
対象経費が60万円の場合は、40万円(3/2補助)
また、対象費用が90万円の場合、3/2だと60万円となりますが、上限額が50万円までなので、
50万円が補助となります。
〇手続きに必要な書類
小規模事業者持続化補助金で、一番苦戦する部分が「経営計画書」「補助事業計画書」を作成することです。
弊所ではその「経営計画書」「補助事業計画書」の立案・文章作成のお手伝いを致します。
ちなみに、弊所も小規模事業者持続化補助金の、補助事業者です。
補助事業を使ってHPをリニューアル致しました。
専門家を活用する事で、成果に繋がる計画書を作成し、効率的に申請すれば、その分本業に集中して頂く事が可能になります。
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