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産業廃棄物の排出事業者の定義

いつもご覧下さり有難う御座います。行政書士の岩田です。

本日の記事は、産業廃棄物の“排出事業者”にスポットを当てて、お送りしたいと思います。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの事業者様に、詳しく知って頂きたい内容だと思いますので、
是非最後まで読んで頂けたらと思います。

産業廃棄物排出業者とは

様々な事業活動を行う上で排出される産業廃棄物。その産廃を排出する事業者の事を産業廃棄物排出業者と呼びます。排出された産廃の管理や処理に対して責任を負い、適正に処理をしなければなりません。しかし一重に排出事業者と言えど、明確な定義を知る機会はあまり無いかと存じます。そこでいくつかのポイントを踏まえて説明したいと思います。

処理義務について

産業廃棄物の排出事業者は、事業活動に伴って排出された産廃ゴミを、自らの責任で処理しなければならないとされています。

【1】廃棄物処理法
第3条  事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
第11条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

また自ら産業廃棄物を処理出来ない場合は、他の業者に委託することが出来ます。但し、その場合は委託基準に則り進めなければならず、そこから外れて委託すると、廃棄物処理法違反になる可能性がありますので、ご注意下さい。

委託基準について

事業者として処理出来ない場合に、委託して処理をする事が出来ると先程述べましたが、委託基準が定めされていて、二つポイントがあります。
一つ目のポイントは“許可業者に委託しなければならない”です。所謂、産業廃棄物収集運搬業者ですね。もう少し細かく述べると、収集運搬する種目が対応可なのか等、予め確認はしておかなければなりません。
そしてもう一つのポイントが、“委託契約書を締結しなければならない”です。その契約も2社契約と言う、収集運搬と処分を別の業者に委託する場合は、それぞれと契約を結ばないといけない事になっています。

マニフェストについて

排出事業者は、収集運搬や処分を外部に委託する場合は、マニフェストを発行し、適正な処理がされているか管理をしなければなりません。又発行したマニフェストは5年間の保存義務があり、都道府県への報告義務もあります。

このマニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストがあり、電子マニフェストの場合は書類管理の手間を大きく削減出来たりするなど、メリットがあります。

排出事業者は収集運搬許可が必要?

産業廃棄物収集運搬を大前提のテーマにしているので、この問題は気になる部分ではあると思います。
排出事業者として、所謂自社運搬(自ら運搬)することは、収集運搬業許可は不要となります。でもこれだけで言ったら許可無く好きな様に運搬、処分出来るのではないかと誤解が生じますが、産廃を自社運搬するには、いくつかの義務があります。

①飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じない様に必要な処置を講ずること
②法定された書類を携帯すること
③車両に法定された表示をすること

以上の様な義務が発生するのですが、その前に大事な事があります。それは自らがちゃんと『排出事業者』となっているかが、一番重要な部分となってきます。排出事業者として処分をしていたが、実は排出事業者ではない例が多くありますので、かならずセルフチェックをする必要があります。簡単な例を挙げると、
・下請けとして入っている解体工事現場で排出された産廃を、下請け業者自らが運搬して処分場を運ぶ
・下請けとして入った現場で出た産廃を、元請けの置き場に運搬する
などこの例は、排出事業者に該当しません。処分をする際には、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になってきます。

産業廃棄物収集運搬を取ろう!

建設業者様が産廃の収取運搬を取得した方が良いのか?メリットデメリットは?などの、ご質問が多いです。当事務所にご相談して頂ければ、お客様の状況に応じたアドバイスをし、適切な処置を施す様、お客様のお手伝いをさせて頂きます。産廃の事で何か分からない事が有りましたら、お気軽にお問合せ下さい!

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