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産業廃棄物の動物のふん尿とは?定義・区分・処分方法を解説

はじめに

日本における動物系固形不要物の処理体系は、戦後の急激な社会変化と密接に関わりながら発展してきました。1954年に制定された清掃法を皮切りに、1970年の公害国会では高度経済成長期における大量生産・大量消費社会の課題に対応するため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が制定されました。

特に注目すべきは、廃棄物処理法施行50年の歴史の中で、正式に追加された唯一の産業廃棄物品目が「動物系固形不要物」であることです。これは2001年に発生したBSE(牛海綿状脳症)問題を受けて、牛の特定危険部位(SRM)の適正処理を確保するために新設された品目であり、現代の食品安全と環境保護の両立を象徴する制度といえます。

畜産業の発展とともに、動物のふん尿処理も従来の単純な廃棄から資源循環へと概念が大きく転換し、現在では貴重なバイオマス資源として位置づけられています。

行政書士:岩田雅紀
『環境系専門の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表

産廃業許可、建設業許可申請を主な業務として取り扱っている。

資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

目次

  1. 動物のふん尿の定義と法的位置づけ
  2. 産業廃棄物としての区分と分類基準
  3. 動物のふん尿の種類と発生源
  4. 適正な処分方法とリサイクル手法
  5. 処理業者の選定ポイント
  6. 法令遵守と罰則
  7. 今後の展望]

動物のふん尿の定義と法的位置づけ

廃棄物処理法における定義

動物のふん尿は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第2条および同法施行令第2条第10号において、産業廃棄物として明確に定義されています。具体的には「畜産農業に係る動物のふん尿」が産業廃棄物に該当し、畜産農業以外の業種から発生する場合は一般廃棄物として扱われます。

この区分は、発生源となる事業活動の性質によって決定され、同じ動物のふん尿であっても処理責任者や処理方法が大きく異なる重要な分類です。

一般廃棄物と産業廃棄物の境界線

産業廃棄物となるケース:

  • 畜産農業(牛、豚、鶏、羊、山羊等の飼育)
  • ブリーダー業(動物の繁殖・飼育業)
  • 実験動物飼育施設

 

一般廃棄物となるケース:

  • 動物園(教育・学習支援業)
  • ペットショップ(小売業)
  • 動物病院(獣医業)
  • 一般家庭のペット

産業廃棄物としての区分と分類基準

産業廃棄物20種類における位置づけ

動物のふん尿は、産業廃棄物20種類の第10号に分類されており、「畜産農業に伴って生じた牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿」と具体的に規定されています。

特別管理産業廃棄物との関係

通常、動物のふん尿は特別管理産業廃棄物には該当しませんが、感染性病原体に汚染されている場合や、特定の化学物質が含有されている場合は、特別管理産業廃棄物として扱われる可能性があります。

関連する産業廃棄物との違い

  • 動物系固形不要物:と畜場や食鳥処理場で発生する固形状の動物由来廃棄物
  • 動物の死体:畜産農業等で発生する動物の死骸
  • 汚泥:ふん尿処理施設で発生する汚泥状の処理残渣

動物のふん尿の種類と発生源

発生源による分類

『牛のふん尿』

発生量:成牛1頭あたり1日約40kg

特徴:水分含有率が高く、繊維質が豊富

利用価値:堆肥原料として最適

 

『豚のふん尿』

発生量:成豚1頭あたり1日約7kg

特徴:窒素含有量が高い

処理上の注意:臭気対策が重要

 

『鶏のふん』

発生量:成鶏1羽あたり1日約100g

特徴:リン酸含有量が豊富

利用価値:高品質な有機肥料原料

家畜別の特徴

『酪農・畜産農家』

規模:小規模から大規模まで多様

処理方法:自家処理から委託処理まで

 

『大規模畜産施設』

特徴:大量発生、機械化された処理

課題:効率的な収集・運搬システム

 

『実験動物施設』

特徴:衛生管理が厳格

処理:滅菌処理後の適正処分

 

 

主要な処分方法

リサイクル(生成利用)

動物のふん尿の最終処分率はわずか1%程度で、大部分が再生利用されています。主なリサイクル方法は以下の通りです:

 

堆肥化(コンポスト化)

  • 方法:微生物による発酵・分解
  • 期間:3-6ヶ月程度
  • 製品:有機肥料として農地還元
  • メリット:循環型農業の推進

 

メタン発酵

  • 方法:嫌気性発酵によるバイオガス生成
  • 生成物:メタンガス(エネルギー利用)と消化液(液肥)
  • 環境効果:温室効果ガス削減効果

 

液肥化

  • 方法:発酵処理による液体肥料製造
  • 利用:直接散布による農地利用
  • 利点:即効性のある栄養供給

その他の処理方法

焼却処理

  • 適用:リサイクルが困難な場合
  • 特徴:減量化効果が高い
  • 注意点:適切な排ガス処理が必要

 

埋立処分

  • 現状:最終処分量は極めて少ない
  • 条件:前処理(脱水等)が必要
  • 環境配慮:浸出水対策が重要

処理の流れ

  1. 分別・保管:他の廃棄物との適切な分別
  2. 収集・運搬:許可業者による適正運搬
  3. 前処理:脱水、破砕等の物理的処理
  4. 主処理:堆肥化、メタン発酵等の生物学的処理
  5. 品質管理:肥料取締法等への適合確認
  6. 製品化・流通:農業資材としての販売・利用

処理業者の選定ポイント

許可・資格の確認

 

  • 産業廃棄物収集運搬業許可:動物のふん尿を対象とした許可
  • 産業廃棄物処分業許可:中間処理または最終処分の許可
  • 肥料製造業登録:堆肥製造を行う場合

技術的能力の評価

 

  • 処理実績:同種廃棄物の処理経験
  • 施設規模:処理能力と安定稼働実績
  • 品質管理体制:分析設備と品質保証システム
  • 環境配慮:臭気対策、排水処理能力

経済性の検討

処理費用:運搬費込みの総コスト

リサイクル収益:堆肥販売等による収入可能性

契約条件:長期安定処理の保証

法令遵守と罰則

主な違反と罰則

無許可処理の委託

  • 罰則:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  • 両罰規定:法人には3億円以下の罰金

 

不法投棄

  • 罰則:5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  • 原状回復費用:排出事業者にも責任

 

マニフェスト不交付

  • 罰則:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

 

 

関連法令

 

  •  肥料取締法:堆肥製造・販売時の規制
  • 家畜排せつ物法:畜産農家の管理義務
  • 水質汚濁防止法:排水基準の遵守

今後の展望

技術革新の動向

高度リサイクル技術

  • バイオマス発電との組み合わせ
  • 水素製造技術の応用
  • 高付加価値肥料の開発

 

IoT・AI活用

  • 発酵プロセスの最適制御
  • 品質予測システム
  • 効率的な収集運搬計画

制度面での課題

広域処理の推進

  • 都道府県をまたぐ処理の円滑化
  • 処理施設の広域配置

 

品質基準の標準化

  • 肥料製品の品質統一
  • 安全性評価手法の確立

 

カーボンニュートラル対応

 

  • 温室効果ガス削減効果の定量化
  • 炭素クレジット制度への組み込み

FAQ(よくある質問)

Q1. 個人で飼っているペットのふん尿は産業廃棄物ですか?

 A1. いいえ、一般家庭で飼育されているペットのふん尿は一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)に分類されます。産業廃棄物に該当するのは、畜産農業や動物の飼育を事業として行っている場合に限定されます。

 

Q2. 動物のふん尿を自社で堆肥化して販売することはできますか?

A2. 可能ですが、以下の条件を満たす必要があります:

  • 産業廃棄物処分業許可(中間処理)の取得
  • 肥料取締法に基づく肥料製造業の登録
  • 製品品質基準への適合
  • 適切な販売・表示の実施

 

Q3. 動物のふん尿の処理費用の相場はどの程度ですか?

 A3. 処理費用は地域、処理方法、量によって大きく異なりますが、一般的には:

  • 堆肥化処理:1tあたり5,000円~15,000円
  • 運搬費:距離に応じて別途
  • 大量・定期処理の場合は単価が下がる傾向
  • リサイクル製品の販売収入により実質負担が軽減される場合もあります

 

Q4. 動物のふん尿を他県の処理業者に委託できますか?

A4. はい、可能です。ただし以下の点にご注意ください:

  • 処理業者が収集運搬する全都道府県の許可を取得していること
  • 排出場所と処分場所両方での許可が必要
  • 長距離運搬による環境負荷とコスト増を考慮
  • 地域内処理の原則に配慮した合理的な理由が必要

 

Q5. 動物のふん尿処理でマニフェストは必要ですか?

A5. はい、産業廃棄物として処理する場合は必須です:

  • 委託処理時は必ずマニフェストを交付
  • 電子マニフェストの利用も可能
  • 適切な記載と保管(5年間)が義務
  • 不交付の場合は罰則の対象

 

 Q6. 災害時の動物のふん尿処理はどうすればよいですか?

A6. 災害時は特例措置が適用される場合があります:

  • 都道府県の災害廃棄物処理計画に従う
  • 緊急時は市町村による代行処理も可能
  • 衛生面から迅速な処理が最優先
  • 平時からBCP(事業継続計画)の策定が重要

 

Q7. 海外から輸入した動物のふん尿肥料は国内法の適用を受けますか?

A7. はい、国内での取り扱いには国内法が適用されます:

  • 肥料取締法による品質基準への適合が必要
  • 植物防疫法による検疫も必要
  • 有害物質の含有基準を満たすこと
  • 適切な表示・販売が義務

 Q8. 動物のふん尿由来のバイオガスは再生可能エネルギーとして認定されますか?

 

A8. はい、条件を満たせば認定されます:

  • FIT(固定価格買取制度)の対象
  • バイオマス発電設備として設備認定が必要
  • 原料の由来証明書類が必要
  • 地域産バイオマスとしての優遇措置もあり

最後に

この記事では、産業廃棄物における動物のふん尿について、法的定義から実際の処分方法まで幅広く解説いたしました。適正な処理により環境保護と資源循環の両立が可能な動物のふん尿は、今後ますます重要な資源として注目されていくでしょう。処理にあたっては必ず関連法令を遵守し、許可を持つ適切な業者に委託することが大切です。

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