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使用済自動車の再資源化等に関する法律

皆さんこんにちは。今回は自動車リサイクル法の解体業を解説したいと思います。

行政書士:岩田雅紀
『産廃業許可の専門行政書士』行政書士岩田雅紀事務所代表
資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

目次

  • 自動車リサイクル法と解体業者の概要
  • 自動車リサイクル法とは
  • 自動車リサイクル法と廃棄物処理法との関係
  • 解体業の役割
  • 自動車リサイクル法の目的
  • 使用済み自動車等の流れ
  • リサイクル料金等の流れ
  • 自動車リサイクル法解体業の申請
  • 事前協議の開始
  • 許可申請に必要な書類一覧
  • 申請の方法と手数料
  • 自動車リサイクルシステムへの登録
  • 標識の掲示
  • 自動車の解体プロセス
  • 使用済自動車の回収方法
  • 解体におけるフロン類の処理
  • 使用済み自動車の解体処理
  • 自動車解体業の環境への影響
  • 環境基準の遵守
  • 再資源化の取り組み
  • 廃棄物の適正処理
  • まとめ

自動車リサイクル法と解体業者の概要

自動車リサイクル法とは

使用済自動車の再資源化等に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、自動車製造業者等及び関連事業者による使用済自動車の引取り及び引渡し並びに再資源化等を適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、使用済自動車に係る廃棄物の減量並びに再生資源及び再生部品の十分な利用等を通じて、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

自動車リサイクル法と廃棄物処理法との関係

自動車リサイクル法は廃棄物処理法の特例として、自動車リサイクル法の運用がされています。二つの法律の明確化として使用済自動車の処理については、自動車リサイクル法に別段の定めがある場合を除き、廃棄物処理法を適用するものとしています

この背景に年間500万台と言われる使用済み自動車が、従来、解体業者や破砕業者において取引されていました。他方、最終処分場の逼迫した現状があり、使用済自動車から生じるシュレッダーダストを低減する必要性が高まっていました。また、最終処分費の高騰、鉄スクラップ価格の低迷により、使用済自動車の逆有償化がこの数年で顕著になり、不法投棄・不適正処理の懸念も生じています。このことから、自動車製造業者を中心に、しっかりとした役割分担を義務付けることで適正処理を図る為、自動車リサイクル法が誕生しました。

自動車リサイクル法とフロン排出抑制法との関係

平成17年1月1日以降は、フロン排出抑制法の第二種特定製品(自動車製造業者等及び指定再資源化機関)からのフロン類の回収は、自動車リサイクル法の枠組の中で実施されています。

登録要件や登録業者の行為義務等については、原則フロン排出抑制法の仕組みに準じています。

ただし、平成16年12月31日以前に引き取られた第二種特定製品のフロン類については、(旧)フロン回収破壊法に従う必要があります。

解体業の役割

  • 使用済自動車から再利用部品や有用金属などを取外す
  • エアバック類やタイヤ、バッテリー、廃油・廃液などを回収する
  • 解体した自動車は破砕業者に引き渡す
  • 未作動のエアバック類は、自動車メーカー等の指定引取場所に引き渡す
  • 自動車リサイクルシステムを通じ情報管理センターに報告する

自動車リサイクル法の目的

自動車リサイクル法の目的は、自動車の廃棄物を減らし、資源を有効に利用してリサイクル型社会を構築することです。
【目的の詳細】
  • 廃車となった自動車から発生するシュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類などを適正に回収・リサイクルする
  • 最終処分場が不足しているため、シュレッダーダストの発生量を減らす
  • 最終処分費の高騰や鉄スクラップの価格低迷による不法投棄や不適正処理を防止する
  • オゾン層の破壊や地球温暖化といった環境課題に対応する

使用済み自動車等の流れ

東京都環境局パンフレットより

使用済み自動車の定義を説明すると長くなるので割愛しますが、主に新車又は中古車自動車の所有者が、使用済み自動車として引取依頼が発生した時、使用済み自動車として適正処理がされます。大きく4つの流れにそって処理が行われます。

  1. 引取業者による引取
  2. フロン類回収業者によるフロン抜取り
  3. 解体業者によって自動車解体
  4. 破砕業者によって自動車の破砕

この流れが全て終わりますと、自動車が廃プラスチックや鉄くずに処理されて、再資源化やごみ処理が行われます。
自動車リサイクル法と言うだけあって、殆どの部品やボディが再資源化される仕組みとなっております。その4つの流れの中で部品やフロンガス、エアバッグなど適正に管理する為に自動車リサイクルシステムに報告することが義務化されております。

リサイクル料金等の流れ

自動車リサイクルシステムHPより

新車購入時、のちの使用済み自動車に備えて、リサイクル処理に必要なリサイクル料を支払います。その車を中古車として売却した際に自動車販売先からリサイクル料金の返金があり、新しく中古車を購入した所有者がリサイクル料を支払います。最終オーナーがリサイクル料金を負担するシステムとなっています。

自動車リサイクル法解体業の申請

事前協議の開始

東京都事前協議書手引きより

まずは事前相談に行きます。

そして事前協議書を作成して事前計画書の提出を行います。主な事前協議書の内容として

  • 事前協議書
  • 営業所案内図
  • 周辺図
  • 施設に関する図面等(平面図、立面図、断面図、配置図など)
  • 作業手順フロー図
  • 公害等の防止に関する説明書
  • 標準作業書
  • 法令関係についての書類 など

事前協議を進めるなかで、指導が入り工事着工に向けて協議を進めて参ります。

協議が進むと、施設の建設や改修の着手に移ります。
※工事を先に行ってしまうと、許可が通らない可能性が出て来ますので、必ず事前協議を進めてからでないと工事着工出来ないことは覚えておきましょう。

職員が現地調査を行い、確認が取れましたら、いよいよ本申請の方に進みます。

  • 許可申請に必要な書類一覧

自動車リサイクル法に基づく解体業の許可を取得するには、次の書類が必要です。
 
  • 申請書
  • 誓約書
  • 標準作業書
  • 解体業の施設の構造を明らかにする図面
  • 事業計画書
  • 収支見積書
  • 住民票(役員、政令で定める使用人、持分100分の5以上の株主又は出資者全員)
  • 登記されていないことの証明書(法人の場合)
  • 定款又は寄付行為(法人の場合)
  • 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(法人の場合)
これらの書類は、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請する際に添付します。
そして、都道府県によって提出する書類が異なりますので注意が必要です。
 
また、解体業を行うには、施設や作業場に関する基準を遵守する必要があります。

  • 申請の方法と手数料

自動車リサイクル法に基づく解体業の許可申請手数料は、78,000円です。現金納付か県証紙を購入して支払いをしてましたが、最近では一部の役所で、電子納付も始まりました。
 
【自動車リサイクル法に基づく解体業の許可申請について】
  • 申請窓口:環境部廃棄物対策課廃棄物指導室など
  • 受付期間:随時
  • 受付時間:市役所の開庁日の午前8時30分から午後5時30分(事前に連絡し、申請日時の予約をお願いをする場合もあります)

  • 自動車リサイクルシステムへの登録

引取業者になられる方は登録申請と合わせて、自動車リサイクルシステムへ登録をします。

使用済み自動車は、自動車リサイクルシステムでリサイクル料金や電子マニフェストで管理されています。自動車の最終所有者も閲覧できるシステムとなっています。

標識の掲示

使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という)の登録・許可を受け た事業者は、事業所に標識を掲示する義務があります。60㎝×60㎝以上で、必要事項を明記して掲示しましょう。

自動車の解体プロセス

使用済み自動車の回収方法

使用済自動車の回収は、自動車所有者が自治体に登録された引取業者に引き渡すことで行われます。
 
【使用済自動車の回収の流れ】
  • 自動車所有者が、自動車販売店や整備事業者などの引取業者に使用済自動車を引き渡す

  • 解体におけるフロン類の処理

使用済自動車の回収は、自動車所有者が自治体に登録された引取業者に引き渡すことで行われます。
 
【使用済自動車の回収の流れ】
 
  • 引取業者が、フロン類が充填されている場合はフロン類回収業者に、その他の場合は解体業者に引き渡す
  • フロン類回収業者は、使用済自動車のカーエアコンで使用されているフロン類を回収する
     

  • 使用済み自動車の解体処理

使用済み自動車の解体処理は、自動車リサイクル法に基づいて、自動車解体業の許可を持つ業者によって行われます。
【解体処理の流れ】
  1. 有用な部品を分離して再資源化
  2. エアバッグを自動車製造業者等に引き渡す
  3. 破砕・選別して鉄や非鉄金属、ハーネスなどの資源を回収する
  4. 残った自動車破砕残さ(ASR)をさらに細かく破砕・選別し、非鉄金属やプラスチックなどの有価物を回収する
  5. 解体が終了した使用済自動車を破砕業者に引き渡す

  • 自動車解体業の環境への影響

自動車解体業は、自動車の廃棄物削減と資源の有効利用を目的としており、環境への影響を軽減する取り組みがされています。
 
【自動車解体業の環境への影響の軽減の取り組み】
  • 自動車リサイクル法に基づき、自動車の廃棄物を適切に処理する
  • 再利用可能な部品は中古部品として再利用する
  • 再利用できない部品はスクラップ・分別して資源として再利用する
  • 自動車購入時にリサイクル料を納めることで、シュレッダーダスト、フロン類、エアバック類の処理に充てる
  •  
【自動車解体業の環境への影響の課題】
  • 違法な解体ヤードの存在による治安悪化
  • プラスチックやガラスなどの回収・分別が経済合理性の観点から進んでいない
  • 自動車破砕残さ(ASR)の処理に課題がある

環境基準の遵守

自動車解体業の環境基準には、廃油や廃液の流出防止、雨水の床面への流出防止などが定められています。
 
【自動車解体業の環境基準】
  • 解体作業場の周りに排水溝や油水分離槽を設ける
  • 屋根や覆いなど雨水が床面にかからないようにする設備を有する
  • 廃油や廃液を適切に抜き取る
  • 自動車破砕残さが他の物の破砕残さと混合しないようにする

  • 再資源化の取り組み

自動車解体業は、自動車リサイクル法に基づき、使用済自動車を解体して再利用可能な部品や金属を回収・リサイクルする業務を行っています。
 
【自動車解体業の再資源化の取り組み】
  • エンジンやボンネットなどの再利用可能な部品を回収する
  • 鉄などの有用金属を回収して素材としてリサイクルする
  • エアバッグ類、タイヤ、バッテリー、廃油・廃液などを回収する
  • 解体自動車を破砕して、比重の大きい鉄スクラップと非鉄金属スクラップを選別回収する
  • プラスチック、ガラス、ゴムなど比重の小さい物からなる廃棄物を回収する
     
【自動車リサイクルの取り組みの例】
  • トヨタ自動車は、2030年を目標に、日本と欧州で販売する車両の重量ベースで30%以上を再生材にすることを目指している。
  • トヨタ自動車は、廃バンパーをリサイクル可能なポリプロピレンを使用しており、全国のトヨタ販売店を通じて、積極的に回収しリサイクルを進めている。
  • 経済産業省は、解体工程・破砕工程での資源回収を通じたASR再資源化処理量及び温室効果ガス(GHG)排出量削減を目的として、資源回収インセンティブ制度を検討している。

  • 廃棄物の適正処理

自動車解体業における廃棄物の適正処理は、廃棄物処理法に基づき、廃棄物の飛散や流出、地下浸透などを防止する措置を講じる必要があります。
 
【自動車解体業における廃棄物の適正処理のポイント】
  • 解体業者は、使用済自動車や解体自動車の再資源化に必要な行為を行う場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要です。
  • 解体業者は、使用済自動車や解体自動車を他の解体業者や破砕業者に引き渡す義務があります。
  • 解体業者は、使用済自動車の解体に伴って生ずる産業廃棄物(廃油、廃液、廃バッテリー等)の処理を他人に委託する場合は、廃棄物処理法の委託基準に従う必要があります。
  • 解体業者は、産業廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。
  • 使用済自動車や解体自動車は、廃棄物とみなされ、廃棄物処理法に基づく処分基準に従うことが求められます。
  • 使用済自動車や解体自動車の再資源化には、廃棄物処理基準に従わなければなりません。

まとめ

自動車リサイクル法解体業について、簡単ではありますが解説しました。主に引取しながらフロンを回収し、解体まで(破砕は大型設備になるため多くはない)一括で業としている事業者様が多いので、合わせて登録や解体業の許可申請になると思います。実際に自治体に登録するにも、手間がかかる登録ではあるので、もし大変だと感じたら、迷わず書類作成のプロにご相談下さい。特に弊所は産廃施設や自動車解体施設に詳しい知見が有りますので、お勧めです。

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