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特定金属取扱業の申請は最寄りの警察署で!

千葉県警察本部HPより

特定金属類取扱業の申請が令和7年1月1日より千葉県の最寄りの警察署で開始されます!

【この記事を監修】
行政書士:岩田雅紀
『スクラップヤード専門行政書士』
行政書士岩田雅紀事務所代表
今年話題となった、『千葉県特定再生資源屋外保管業申請』で複数社関与している。

資格:行政書士 天井クレーン 車両系建設機械 etc

目次

  • 背景
  • 条例の概要
  • 許可取得のルール
  • 申請手数料
  • 許可が必要な営業
  • 許可が受けられない方
  • 遵守事項等
  • 罰則等
  • 申請に必要な書類等
  • まとめ

ご挨拶

初めまして、行政書士の岩田と申します。
私は16歳から業界大手金属スクラップ問屋で、30年現場職として汗水を流していました。折に触れスクラップ業界を卒業して行政書士になりましたが、また不思議とご縁がありスクラップ業界に再び携われることを光栄に思います。
令和6年4月から、全国初となる県全体での特定再生資源屋外保管業申請(金属スクラップ条例規制)が千葉県で施行されるに伴いクライアント様の申請のお手伝いをする中で、様々な情報や申請内容を理解することが出来ました。埼玉県の申請内容も千葉県とほぼ変わらない内容ですので、申請ノウハウは他の行政書士事務所より圧倒的に熟知しております。事業者様と情報を共有しながら『共に前へ』許可申請のお手伝いをしたいと思います。

千葉県内における金属類の盗難被害が急増している現状をふまえ、県内の被害実態から、電線・グレーチング・マンホールの蓋・敷鉄板・足場板等の金属製の物品(古物営業法に規定する古物を除く)を特定金属類とし、これらが不正に取得され、流通することを抑制するため、特定金属類を売買等する営業である特定金属類取得業について必要な規制を定めるとともに、これに違反した場合の罰則等を規定する条例を制定しました。

実はこの窃盗被害、かなり昔から行われていました。私が記憶する限り、一度大きな騒ぎになった2008年の北京オリンピックが開催された年。丁度この時は鉄鋼市場は空前のオリンピックバブルで鉄くずも値段が跳ね上がり、銅に関しては貴金属に迫る勢いで急騰し、貯めて置いたドラム缶ごとヤードから盗まれる被害をよく耳にしました。銅線、グレーチング、水の蛇口など様々な物が盗まれ、市場に流れ込んでいました。問屋さんも盗品を特定する事は困難な為、警察とのイタチごっこは、現在も続いていると思います。

条例の概要

施行=令和7年1月1日。

経過措置として、既存事業者の方も許可の取得が必要となります。経過措置=令和7年6月30日まで

 

許可取得のルール

  • 事業者ごとに許可が必要になります。
    ※営業所ごとではないです。
  • 千葉県内に営業所が無くても、千葉県内で行商により営業をされる場合も許可が必要になります。

 

申請手数料

許可申請・・・19,000円

許可が必要な営業

特定金属類を売買し、又は交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。ただし、以下の営業を除く

  1. 特定金属類の売却のみor売却した相手方から買受けのみをおこなう営業
  2. 新品の特定金属類のみを売買等をする営業
  3. 自ら使用するために特定金属類を買い受けるのみの営業(※原材料として利用できる状態にすることを除く)

許可が受けられない方

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

② 禁錮以上の刑に処せられ、5年を経過しない者 罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者(本条例の一部(無許可営業、偽 り・不正手段による許可の取得、名義貸し、営業停止命令違反)、刑法(財産犯、 粗暴犯等))」

③ 暴力団員等

④ 本条例の許可を取り消され、5年を経過しない者

⑤ 本条例の許可の取消しに係る聴聞の期日等から当該取消しをする日等までの間 に廃止の届出書を提出した者

⑥ 心身の故障により特定金属類取扱業を適正に実施することができない者

⑦ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が① ~⑥に該当するもの

⑧ 法人でその役員のうち①~⑥に該当する者があるもの

⑨ 暴力団員等がその事業活動を支配する者 

遵守事項等

  1. 本人確認
    取引の相手方に身分証明証の掲示を求めるなど、確実な本人確認が必要。
  2. 取引記録の作成&備え付け
    取引した際に、その記録を作成し、3年間営業所に備え付けなければならない。
  3. 行商認証の携帯
    行商をするときは、行商人証を携帯しなければならない。また相手方から提示を求められたときは、掲示しなければならない。
  4. 標識の掲示
    営業所ごとに見えやすいところに標識を掲示しなければならない。
  5. 不正品の申告
    疑いのある品があるときは、直ちに警察官に申告をしなければならない。
  6. 差止め
    特定金属類に盗品等の疑いがあるときは、警察本部長等の保管命令により保管しなければならない。
  7. 品触れ
    警察本部長等から発せられた書面(品触れ)を6か月間保存しなければならない。もし品触れに記載されている盗品等を所持した場合、直ちに警察官に届出をする。
  8. 変更や廃業の届出
    申請内容の変更、または廃業をする場合は、変更届や廃業届を出さなければならない。

罰則等

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

  • 無許可営業
  • 偽り・不正手段により許可の取得
  • 名義貸し、営業停止処分等(取消し)違反

6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金

  • 取引における本人確認義務違反
  • 帳簿の備付け等(保存)義務違反
  • 品触れ相当品届出義務違反
  • 帳簿等記載義務違反又は虚偽記載違反
  • 帳簿等の毀損、亡失、滅失等の届出義務違反又は虚偽の届出違反
  • 品触書保存等義務違反、差し止め命令違反

20万円以下の罰金

  • 許可申請書等(添付書類)虚偽記載違反

10万円以下の罰金

  • 変更届出義務違反
  • 廃業等届出義務違反
  • 行商人証携帯等義務違反
  • 標識掲示義務違反
  • 報告義務等(虚偽報告)違反
  • 立入り等(帳簿等の検査)の拒否等(拒み、妨げ、又は忌避)違反

罰則無し

  • 行商人証掲示義務違反
  • 不正品申告義務違反
  • 指示処分違反

    ※行政処分の対象にはなります。

申請に必要な書類等

千葉県特定金属類取扱業を申請する際に必要な書類があります。

必要な書類は最寄りの警察署のHPからダウンロードするか、警察署に行って申請様式を入手して下さい。

個人の例

  • 許可申請書
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 誓約書
  • 市町村長等の証明書「身分証明書」

法人の例

  • 許可申請書
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 誓約書
  • 法人の略歴書
  • 役員の略歴書
  • 役員の住民票の写し
  • 役員の市町村長等の証明書「身分証明書」

まとめ

千葉県特定金属類取扱業に関する条例を解説しましたが、如何だったでしょうか?ポイントは、

  1. 事業者毎に申請が必要
  2. 既存事業者は6か月以内に申請

古物と特定金属類の違いや、金属スクラップと特定金属類の違いなどは、お問合せいただければ出来る限り分かり易くご説明出来ると思います。また申請も市役所の身分証明書を取得しに行ったりするのが大変なので、許可の取得代行をお勧めします。

弊所なら必要書類を代理で取得して、その足で警察署の方へすぐ申請に行けますので、お気軽にお電話下さい!

 

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