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解説

こんにちは行政書士の岩田です。第2回目のテーマは『一般廃棄物と産業廃棄物の違い』です。知ってるようでイマイチ分からない一般ごみと産廃ゴミ。じっくりと解説していきたいと思います。最後までご購読頂けたらと思います!

目次

  • 1一般廃棄物と産業廃棄物の違い 
  • 1-2: 環境省の許可、処理、排出といった基準とは?
  • 1-3: 産業廃棄物の保管、運搬処分等に関するルール
  • 1-4: 産業廃棄物が注目される理由
  • 2: 排出事業者の罰則とその理由
  • 2-1: 産業廃棄物の種類や運搬方法
  • 2-2: まとめ

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

有りとあらゆる活動において出てくる『ゴミ』。あえて当然のことを書きますが、排出したゴミは捨てなければなりません。捨てないで放置してしまうと、ゴミが溢れてしまい家がゴミ屋敷状態になってしまいます。また生ごみなど放置していると、腐って衛生上よくありません。ただ勝手に山や川や道端に捨てて良いわけではありません。『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』という法律で細かく定められております。ここでは一般廃棄物と産業廃棄物のことについて、軽く触れたいと思います。

法律2条の2に『この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう』。と記載されています。一般廃棄物は産廃以外の廃棄物を指します。当然ご存知だとは思いますが、家庭から出る生ごみやプラゴミが一般廃棄物に該当します。今回は産廃についての記事なので、一般廃棄物に関しては追って特集したいと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2条の4』に、この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物と記載があります。
1、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二条の5、この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他のひとの健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
上の条文の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を合わせて、産業廃棄物と定義しています。
この産業廃棄物を運搬する際には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になってくるということですね。

環境省の許可、処理、排出といった基準とは?

産業廃棄物の許可、処理、排出に関する基準は、『廃棄物及び清掃に関する法律施工令』(第三章 産業廃棄物 第六条より以下)に記載されています。この法律施工令には、産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施工令に規定する埋め立て場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準も含まれています。また、産業廃棄物処理業者には、産業廃棄物の種類及び産業廃棄物を取り扱う際の注意事項が表示された容器を用いて処理を行うことが明記されています。産業廃棄物処理業者は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可業者に運搬又は処分を委託することが求めらている。と言う様な特別管理産業廃棄物についても書かれています。

産業廃棄物の保管、運搬処分等に関するルール

産業廃棄物の『保管』に関しては、廃棄物処理法に基づいて設けられた「保管基準」に従う必要があります。産業廃棄物の保管場所は周囲の生活環境に支障がないように保管する必要があります。また、産業廃棄物の保管場所には、保管場所の使用年月日や排出事業者の氏名、住所、産業廃棄物の種類、保管できる廃棄物量の上限、処理計画や保管の方法などの記載が必要です。産業廃棄物の運搬に関しては、産業廃棄物処理業者に委託する場合が多いですが、運搬に際しては、産業廃棄物の種類に応じた運搬方法を選択する必要があります。

産業廃棄物が注目される理由

産業廃棄物が注目される理由は、環境問題に対する意識の高まりと、資源の有効活用が求められる社会背景にあると思います。2015年国連サミットで全会一致で採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」17のゴール169のターゲットで構成されたSDGs国際目標。ご存知の方も沢山いらっしゃると思いますが、環境問題も持続可能な社会に不可欠な課題です。環境問題と言えば二酸化炭素問題、廃棄物問題と直ぐに思い浮かびますが、産業廃棄物は工場や事業所などで発生する廃棄物のことで、その処理には多大なコストがかかります。しかし、産業廃棄物を適切に処理することで資源を回収し、環境負荷を軽減することができます。

ここからは少し実務レベルのお話になりますが、弊所代表は鉄鋼スクラップ問屋で長い間現場の人間として仕事をしていましたが、鉄スクラップも完全にリサイクルされている訳ではありません。切断の工程や、圧縮加工の工程、更には破砕工程などにおいて、プラスチックと合体されている鉄の部品などは、専用の機械を使って分別しようとしても、出来ないものが結構出て来ます。それをそのままメーカーに納めることが出来ず(電炉メーカーなどプラスチックが多いと通電不良(電気で溶かせない)が起き、返品の対象になる)に、産廃として最終処分に流れて行ってしまうことが結構あります。頑張って手作業で手分けをしたい所ですが、重量物であり、かつ大量な鉄屑を扱うとなると、人海戦術でもどうにもならないことがあります。リサイクルというものが、如何に難しいかというのを直面した経験があります。

 

排出事業者の罰則とその理由

産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物処理法によって適切な処理を行う責務を課せられています。この法律に違反すると、行政指導や行政処分、更には罰則が科せられることがあります。

  1. 無許可営業:廃棄物処理を営む場合には、都道府県知事から許可を受ける必要があります。違反すると懲役刑または罰金が科せられることがあります。
  2. 委託基準違反:廃棄物処理業者に委託する場合には、委託基準を遵守する必要があります。違反すると懲役刑または罰金が科せられることがあります。
  3. 廃棄物の投棄禁止違反:廃棄物を不法投棄すると、懲役刑または罰金が科せられます。
  4. 排出者管理票交付義務違反:廃棄物処理業者に委託する場合には、排出者管理票(マニフェスト)を交付する必要があります。マニフェストを交付しない場合、懲役刑または罰金が科せられることがあります。

特に不法投棄の問題は、収集運搬業者も罰せられると共に、排出事業者も罰せられるので排出事業者は特に注意が必要です。処分場で処理をしてもらうのには処理費用がかかります。そのゴミをどこかの土地に違法に捨てた場合、その処分費用がそっくり浮いて違法な利益になってしまいます。産業廃棄物の処分費用は1t~万円などかなり高額なので、ゴミと言えど侮れません。暴力団等の資金調達に利用される場合もあることから、違反行為には重い罰則規定があるわけですね。

 

産業廃棄物の種類や運搬方法

産業廃棄物は『あらゆる事業活動に伴うもの』『排出する業種等が限定されるもの』この2つに分類されていて、さらに細かく20種類の品目に区別されています。

『あらゆる事業活動に伴うもの』

産業廃棄物種類
燃え殻 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭 等
汚泥 ・有機性汚泥
・無機性汚泥 等
廃油 潤滑油系廃油(スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、グリース油) 等
廃酸

・無機廃酸
 硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸 等
・有機廃酸 等
 ギ酸、酢酸、シュウ酸、酒石酸、クエン酸 等 

廃アルカリ 洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、ドロマイト廃液  等
廃プラスチック類 廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、合成紙くず等
ゴムくず 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず、エボナイトくず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)
金属くず 鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず、コンクリートくず
及び陶磁器くず

・ガラスくず
 廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、
 カレットくず、ガラス粉
・コンクリートくず
 製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、
 石膏ボードくず
・陶磁器くず
 土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず、耐熱レンガくず

がれき類 コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
ばいじん 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

 

『業種が限定されるもの』

産業廃棄物種類
紙くず 印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
木くず 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等
繊維くず 木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
動物性残さ
  • 動物性残さ 魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ 等
  • 植物性残さ ​ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす 等
動物系固形不要物 と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿
動物の死体 牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

その他

産業廃棄物種類

法施行令第2条13号に
規定する産業廃棄物

有害汚泥のコンクリート固形物 焼却灰の溶融固形化物

上の表だけ見ても大変な品目があることがお分かり頂けるかと思います。様々な事業によって排出されるので、収集運搬業者さんも専門特化されてる方も多いと思います。建設業者さんが出す産廃ゴミ(廃プラ、木くず、紙くず、繊維くず、がれき類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず)は、建設系7品目などと呼ばれています。

また、産廃を運搬する際は下記の画像の様な、容器の中に産廃を入れて運搬する場合も発生します。

産廃を運搬する為の容器類

オープンドラム缶

フレコンバッグ

アームロールの箱

まとめ

最後まで読んで下さり、大変有難う御座いました。如何だったでしょうか?産廃ゴミについては、まだまだ書くことが沢山あるのですが、余り長いと疲れてしまうので今回は終わりにしたいと思います。これから産廃の収集運搬業の許可を取ろうとお考えの方、産廃ゴミの種類や運搬の仕方がいまいちわからなくて、専門家に相談したいと思いましたら、お気軽にご相談下さい!遅い時間の電話対応を致します。

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