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産廃収集運搬の許可を取得しようとしているお客様へどうもこんにちは、行政書士の岩田です。
いつものように産業廃棄物収集運搬業許可、通称“収運許可”の事を少しずつですが、お話し出来ればと思います。
産業廃棄物とは事業活動から出てきたゴミの事を指し、そのゴミによって特別な物か、そうでない物かに分かれ、特別な物は特別管理産業廃棄物として、厳重な管理の元に運搬をします。そしてそれ以外の物(産業廃棄物)も運ぶ時は、しっかりと飛散防止用のシートで有ったり、漏洩しない為の専用ドラム缶など管理をしっかりとした上で、運搬します。両方しっかり管理をしなければならないのは共通です。
特別管理産業廃棄物はまたの機会にお話しするとして、事業者様が一般的に運搬する産業廃棄物の種類毎の運搬方法などを説明致します。
廃プラスチックは近年海洋汚染の一つとして、大きく問題として捉えられていますね。
誤って魚が細かいプラスチック屑を口にして、死んでしまうニュースは新しいと思います。
オープニングからショッキングな話題を出しましたが、それだけ実社会において、プラスチックの必要性は非常に多きなものだと思います。容器やペットボトル、断熱材の素材からタイヤのゴムなど、ありとあらゆるシーンで使い続けられています。今後もプラスチックは使い続けられて行くと思います。私の幼馴染も、お父様の代からプラスチック容器工場を営んでおられて、需要が減ることなく続けられていると、話しを聞きます。
発泡スチロール、ポリエチレン(PE)、架橋ポリエチレン(PS)、合成繊維くず、被覆くず、ポリウレタン(PUR)、ポリ袋、テフロン、防音材(合成建材)、断熱材(合成建材)、合成木材(合成建材)、タイル(合成建材)、合成皮革、写真フィルム、ポリプロピレン(PP)この他にも沢山の種類があると思います。私もプラスチックの専門家ではないので、これ以上と割愛致しますが、生活に密着している事は、確実だと思います。
例えば、工事現場で職人さんがほか弁などで、お弁当を買ってきて食べました。その食べ終わった容器は、一般廃棄物なので、産業廃棄物としては処分出来ません。ゴミを持ち変えるか、一般廃棄物として、自治体の有料袋等などで、処分してもらう必要があります。まあ常識ですね(笑)
そんな事を説明するのではなくて、事業活動として排出されたプラスチックは廃プラスチックとして、処理して行かなければなりません。建設現場で出てきた包装用プラスチックなど、色々と排出されます。
ちょっと余談ですが、会社員時代、その大手スクラップ工場と有名電機メーカーの共同開発で、自動車解体の100%リサイクルを目指して10年近く開発を行っていましたが、どうしても最後の工程でリサイクルしきれない物が出てしまい、泣く泣くそのプロジェクトがお蔵入りしてしまったエピソードがあります。廃プラから燃料にする工程で、どうしても不純物が出てしまうと、後日談を伺った事があります。非常に残念ですね。もしそれが100%成功してたら、革命的なリサイクル技術だったかもしれませんね。
廃プラスチックは、建設業系7品目と呼ばれる、特別な容器が必要なく、運搬できるものとなります。但し運搬する際、荷台付のトラックなどは飛散防止用にシート掛けを行う必要がありますので、必ずシート掛けは行うようにして下さい。
建設業者様など、産廃収集運搬の事を気になされている方も非常に多くいらっしゃいます。産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちの方しか、運搬をする事が出来ないので、運搬しようとお悩みの事業者様、弊所にお気軽にご相談下さい!取得と言えども、大変な事務手続きが必要なので、弊所は申請代行も承っております。
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