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多摩市で産業廃棄物収集運搬業許可に関する
手続きは行政書士岩田雅紀事務所

多摩市で産業廃棄物収集運搬業許可取得を
一緒に目指しませんか?

よくあるご質問

画像提供 (株)平瀬商店

行政書士の岩田です。街中を車で走っていると、産業廃棄物収集運搬業許可を掲げた大型トラックなど、最近ではよく見掛ける様になりました。東京都ではほとんどの大型トラックに収集運搬の許可が記載されているのではないでしょうか?それだけ産廃が正しく運ばれているという事でしょうか。ここでいくつかご質問を最近伺います…

どんな人が収集運搬取れるの?

お答えします!

一般廃棄物と産業廃棄物

と言う事で、幾つかのご質問を最近お聞きしますが、可能な限りお答えしたいと思います。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いですが、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2条の2』この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。と記載されている通り、一般廃棄物は産廃以外の廃棄物を指します。簡単に言うと家庭から出る、生ごみやプラゴミが一般廃棄物に該当します。今回は産廃についての記事なので、一般廃棄物に関しては、追って特集したいと思います。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)2条の4』に、この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物と、記載があります。
1、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二条の5、この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他のひとの健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
上の条文の産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を合わせて、産業廃棄物と定義しています。
この産業廃棄物を運搬する際には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になってくるということですね。

産廃をもう少し詳しく

産業廃棄物と言うのは、そのままの状態で廃棄してしまうと、自然に深刻なダメージを与えかねません。なので、廃棄物処理法という法律を布いて、適正に処理されないといけない訳ですね。

さきほど少し触れた産業廃棄物には「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の二種類があります。特別管理産業廃棄物は、有毒性が強いなど管理するのにより慎重かつ厳重な管理が必要な物となって来ます。今回は『産業廃棄物』にスポット当ててお話しをしたいと思います。
簡単に説明をすると、産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち~と書いた通り、事業活動によって生じた廃棄物でなければなりません。産業廃棄物の品種は20品目。

 

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラス・コンクリート陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動物性残さ
  • 動物系固形不要物
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体
  • 汚泥のコンクリート固形化物など、1~19の産業廃棄物を処理するために処理したもので、1~19に該当しないもの

青い文字=業種等が特定されているもの
それ以外はあらゆる事業活動に伴うものとして、定義されています。
業種が特定されているものはどういう意味かと言うと、紙くずを例にあげると、「建設業、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物か工業から発生するかみくず」と言う風に、排出されるゴミが特定の業種からでしか排出されない物を指します。

収集運搬が必要な時

排出事業者

産廃のことを少しお話ししましたが、ここからは「どの状況になったら収集運搬が必要なのか?」を解説したいと思います。
まず初めに、排出事業者と収集運搬業者で分けなければいけないのですが、排出事業者の事については、BLOGの記事に書いてあるので、参照して頂けたらと思います。

おさらいをすると、排出事業者として自社運搬する場合は、収集運搬の許可は不要です。但し、自社運搬する際に3つの義務が課せられます。

  • 飛散や流出など、保全上必要な処置を講ずること
  • 法定された書類を携帯すること
  • 車両に掲示

排出事業者だからといって、この義務を怠った場合は、処罰の対象となりますので、ご注意下さい。

次に本題の、収集運搬の許可が必要な場合です。

産業廃棄物収集運搬業者

産廃収集運搬が必要になってくる場合ですが、ポイントは「他人が排出した」と言うところになります。建設業者を例に挙げると、「元請(排出事業者)」が排出した建設業系のゴミを、「下請け(収集運搬業者)」が依頼を受けて処理場へ運送する場合に、収集運搬の許可が必要となります。元請下請けを合わせて一つの事業者とは普通考えません。下請けから見たら、元請けは他人と言う事になります。

積替え保管の有無

積替え保管無し

産廃収集運搬には、積替え保管(無し)と、積替え保管(有り)があります。多くの事業者様は積替え保管無しで申請されるので、先に積替え無しをご説明すると、排出された産廃を、トラックに積み込みをしたらそのまま、処分場へ直接運搬することを、積替え保管(無し)と言います。産廃をそのまま処分場まで持って行くスタンダードな運搬方法です。

 

積替え保管有り


次に積替え保管(有り)は、一旦排出された産廃を、収集運搬業者が保有する「置き場」に仮置きをして、後日処分場へ運ぶことを指します。産廃を一旦置き場へ積替えてと言う事で、積替えの言葉が使われています。

積替え保管(有り)=仮置き場を設置するメリットとデメリットがいくつかあるのですが、
 

  • 少量の産廃をいちいち運搬して処分場へ持って行くコストが減る
  • 有価物の選別

と言うメリットがあります。小型トラックで少量の産廃を保管場所に置き、ある程度溜まったら10tトラックで処分場へ運搬すれば、輸送コストを減らす事が出来ます。また、がれき屑などの混載産廃から、金属くず(鉄やアルミや銅)を選別する事も可能です。但し、有価物の選別は「手作業」に限り認められています。何故なら廃棄物の性状を変えることが認められていないからです。又、排出事業者の了承を得ないと選別出来ないので、予め契約を結ぶ必要が有ります※書面に記載

次にデメリットの部分も発生します。

  • 保管施設を設置する費用
  • 責任の所在が曖昧になる恐れ
  • 周辺住民や環境に対する影響

 やはり保管場所を設置すると言うことは、それだけ費用が掛かります。土地の賃借料、設備の設置費用など大きな設備投資になります。ただ、設備投資をデメリットと捉えるか、メリットと捉えるかは事業者様の考え方なので、一概に良い悪いの判断では無いと思います。
 次に責任の所在が曖昧になる恐れがあるのは、他の事業者から排出される産廃と混載になると、何か問題が発生した時に明確に区分する手段が難しくなるという部分です。私も以前スクラップ工場に勤めていましたが、鉄屑の山に更に違う業者の鉄屑を乗せただけで、区別がほとんどつかなくなった経験が何度もあります。なので、事業者内で管理の方法を、検討しなければならなくなります。
 そして、もう一つが周辺住民や環境への配慮も必要となります。当然ですが、周辺住民の賛成が無いと、積替え保管場所を設置する事が出来ません。なので周辺住民の周知と理解が絶対必要になります。当然周辺住民の皆様は、環境の変化を気にされる訳ですから、それについての十分な配慮も怠ってはならないと思います。

収集運搬を取るために

産業廃棄物収集運搬業許可は、一定の法的要件を満たせば、個人の方も法人のいずれも取得する事が可能です。まずは欠格要件からお話ししたいと思います。

欠格要件

欠格要件とは、過去に犯罪歴の有った方や破産の経験がある方、成年後見人などの判断能力を欠く人が欠格要件としての対象となります。法人の場合は欠格要件対象者が代表取締役以外でも起こりえるので注意が必要です。

  • 法人
  • 取締役・執行役・監査役などの役員
  • 政令使用人
  • 法定代理人
  • 5%以上の株主
  • 相談役・顧問

 先ず成年後見人については、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた成年被後見人、被保佐人が対象となります。
 次に破産者ですが、復権を得ていれば、欠格要件からは外れます。自己破産を受けると特定の職業に就く事が出来なくなるのですが、裁判所から「免責許可」が出されることで、復権を得る事が出来ます。通常は3か月~6か月程度で出されるみたいです。
 続いて禁固以上の刑を受けて、その執行が終わってから5年を経過しない者が、欠格要件となります。よくある質問ですが、懲役禁固罰金拘留科料の順に刑が軽く、赤色の懲役禁固以外は、欠格要件には該当致しません。そしてもう一つのご質問が、執行猶予の場合はどうなるかと言うと、執行猶予期間満了で欠格要件からは外れますので、一応お含みおき下さい。

もう一つの犯罪歴として、特定の犯罪においては罰金刑以上の処罰を受けて5年以内の者は欠格要件に該当しますので、注意が必要です。

  • 廃棄物の処理及び清掃にかんする法律(廃棄物処理法)
  • 浄化槽法
  • 大気汚染防止法
  • 騒音規制法
  • 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
  • 水質汚染防止法
  • 悪臭防止法
  • 振動規制法
  • 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
  • ダイオキシン類対策特別処置法
  • ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別処置法

ご覧の通り、主に環境汚染に反することで罰金刑から上の処罰を受けた人が欠格要件となります。罰金刑から上なので、より厳しくなっています。

もう一つが、暴力による法律違反で罰金刑の処罰を受けてから5年内の方も、欠格要件者になります。

  • 暴力団員による不正な行為の防止等に関する法律
  • 傷害罪
  • 現場助勢罪
  • 暴行罪
  • 凶器準備集合及び結集罪
  • 脅迫罪
  • 背任罪
  • 暴力行為等処罰に関する法律

これも罰金刑以上で欠格要件に該当しますので、注意が必要です。

収集運搬を取得するためには

先に取得出来ない要件をお話し致しましたが、それ以外は基本的にどなたでも取得する事が可能です。
取得する為に必要な条件や書類を大まかにご説明すると、

  • 日本産業廃棄物処理振興センター(JW)主催の講習会終了証の写し
  • 運搬するための車両(軽自動車でも可)
  • 産廃の種目により必要な「容器」
  • 経理的基礎(決算状況良い)
  • 申請の為に必要な公的証書(登記されてないことの証明書等)
  • 各都道府県の様式に沿った、申請書

容器の一部

容器の一部

ここでは簡単に必要なものを書きましたが、もう少し細かな書類が必要になってくると思います。それは各都道府県により、必要なものが違ってきますので、もし解らない場合、当事務所で必要書類が何かをしっかりとご説明致します。(当事務所でご依頼をして頂く前提で)

晴れて必要書類が揃い、各都道府県に申請をするのですが、申請書が受理されてから標準処理期間は60日となっております。意外と処理期間が長いので、申請をされる時は、入念なタイムスケジュールを組んで望まれると良いです。

収集運搬業者として

いよいよ許可を得て、産業廃棄物収集運搬業許可業者となりましたら、4つの義務を順守しなければならないことがあります。

車両に掲示義務

申請する際に登録をした車両には、許可番号など掲示義務があります。

株式会社の例

よくトラックなどキャビンの両側面に直接塗装されていたりすると思いますが、マグネットシートなどでも構いません。この表示方法にはルールがあり、産業廃棄物を収集運搬している旨の文字が、一文字が縦横5cm以上の大きさ、会社名や許可番号は3cm以上と決まっております。
 許可番号ですが、11桁の許可番号で構成されていますが、下6桁は許可業者固有の番号となっていて、各都道府県共通の番号となっています。なので許可番号は下6桁を掲示します。
 詳しくは『環境省HP産業廃棄物収集運搬者への表示・書面備付義務』
※当事務所で産廃収集運搬許可を代行して頂いたお客様には、このステッカーをもれなくプレゼントしております。

また、運搬車両には、次の様な書類を常時携帯しなければ、なりません。

排出事業者の場合
  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
収集運搬業者の場合
  • 許可証の写し
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)※

電子マニフェストを利用する際は、許可証・マニフェストに代えて、電子マニフェスト使用証、及び次の事項を記載した書類(電子情報でも可)が必要になります。(但し、携帯電話などで常に下記の項目が確認できる状況で有れば、書類は不要)
 

  • 氏名又は名称及び住所
  • 運搬する産業廃棄物の種類、数量
  • 運搬する産業廃棄物を積載した日
  • 積載した事業場の名称、所在地、連絡先
  • 運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先

台帳の保存義務

次に運搬した記録を帳簿に記録して5年間保存する義務が生じます。

記載事項
1,収集または運搬した年月日

2,マニフェスト毎の交付者の氏名または名称、交付年月日及び交付番号

3,受け入れ先毎の受入れ量

4,運搬方法及び運搬先毎の運搬量

5,積替えまたは保管を行う場合には、積替え又は保管場所毎の排出量

次に運搬した記録を帳簿に記録して5年間保存する義務が生じます。

再委託の禁止

何故再委託を禁止しているのか、それは処理責任が不明確になり、処理が適正に行われなくなるのを防ぐ為です。もし再委託を容認してしまったら、どんどん再委託されて行ってしまい、誰が処理したのかが解からなくなってしまうでしょう。なので原則、委託を受けた業者が収集運搬しなければなりません。但し、再委託する旨を排出業者に伝え、再委託業者と必要事項が掲載された契約を書面で結べば再委託は可能です。必ず『排出事業者から了承を得て、契約を書面で結び』ましょう。

マニフェスト

産業廃棄物管理票=通称『マニフェスト』と呼びます。政党が最近公約としてマニフェストと呼んでいますが、この産廃のマニフェストは『積荷目録』と言う意味だそうです。

マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストの二つがあり、排出事業者によっては電子マニフェスト推奨の事業所もあるみたいです。私はスクラップ工場で紙マニフェストをずっと見て来ましたが、徐々に電子化の流れが起きている様です。

マニフェストの目的は、排出事業者が収集運搬業者、処分業者に委託した産業廃棄物の処理の流れを自らが把握し、不法投棄の防止等適正な処理を確保することを目的とした制度です。
(JWnetより)

産業廃棄物管理票 A票

排出事業者から、順次収集運搬業者~処分業者へ交付されて行き、最終的に排出業者へ返送されるシステムになっています。排出事業者は、その廃棄物の処理工程をしっかり把握し、不法投棄が起きない様適切に処理を行う必要があります。

最後に

この記事を書いた担当
行政書士岩田雅紀

最後まで読んで頂き、大変有難うございました。如何だったでしょうか?産廃収集運搬を取得するのは、様々な要件をクリアして取得するので、簡単にはいかないものだと思います。でもご安心下さい!当事務所の行政書士なら、積替え保管の取得を迅速に代行して取得する事が出来ます。また、難しい積替え保管の設置に関しても、当事務所の行政書士が実際の現場で培ったノウハウで、解決して行きます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行のメリット

ご負担の軽減&時間短縮

通称“産廃収運許可”又は、“産廃許可”と略される産業廃棄物収集運搬業許可申請は、複数の都道府県に申請する事が多く、それだけ時間を要する事になります。
又、仮置き場を作る為の“積み替え保管含む”申請は、事前調査、周辺住民の理解、場合によっては消防署や下水道局への届出、役所と協議をする事前計画書作成&提出、現場での審査など、相当難易度が高いものになります。
お客様自身も、講習会を受講して頂くなど、様々な労力が発生します。
専門家である弊所にお任せ下されば、1つづつ要件をクリアして行き、最短で効率的に手続きを進めて行くことが出来ます。そして手続き代行なので、お客様は最低限の労力で、お仕事に専念して頂く事が可能です。

弊所の行政書士は、長い間産廃を取り扱う現場で知識を身に付けて来たので、
お客様の様々なご相談に添えると思います。

豊富な知識でしっかり申請

弊所行政書士は、大手スクラップ工場の現場作業員として長きに渡り廃油やがれき屑、コンクリガラなどを実際に処理してきた経験があります。
産廃の種類は20種類あり、その中でも“有害なゴミ”、取り扱いの最“慎重に扱わなければいけないゴミ”等、様々あります。
そこで、産廃を専門としている弊所にご依頼頂ければ、正確に品目を決めて、申請をする事が出来ます。
又、仮置き場を作る際(積み替え保管含む)現場で培ったヤード管理のノウハウを合わせてご提供出来ると思います。ズバリ、置き場の置き方を工夫する事によって、作業効率は劇的に上がります。現場時代のヤード管理に長けた経験を活かし、お客様とご一緒にリノベーションをお手伝い致します!

許可後のアフターケアも万全

産廃収集運搬の許可は、一度取得しまえば後は何もしなくて良いわけではありません。5年毎に更新の申請をしなければならないし、内容を変更しなければならない時も出てきます。

ゴミに対する国の考え方は厳しいので、廃棄物処理法もより厳格化する方向で間違いはないと思います。お客様が気付かずに法律が変わって知らずのうちに法律違反になっていた…などと最悪の事にならなくする為に、弊所は都度お知らせ等でお客様に必要な情報を提供致します。

更新の時期や講習会のお知らせなどもお知らせ致しますので、安心して業務に専念して頂けます。

土日祝日もご相談を受付

平日の遅い時間でも、メールで随時ご質問をお受け致します。土日もお休みではありますが、昼間などは電話対応致しますので、どうぞ疑問等有りましたら、お気軽にお電話下さい。

関東近郊その他、地方出張致します

積替保管などの許可申請は、地域によっては専門に扱える行政書士が少ない場合があります。ご要望があれば、東京都・埼玉県・神奈川県・山梨県・千葉県・群馬県・茨城県などの出張も承ります。フットワークの軽さが自慢なので、地方都市の出張も随時受け付けております。
※出張費は別途かかります

産業廃棄物収集運搬業許可申請代行の料金表

産業廃棄物収集運搬業許可申請 報酬

産業廃棄物収集運搬業許可(新規)申請書類作成&申請代行 110,000円~(税込価格)
産業廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書類作成&申請代行 77,000円~(税込価格)
産業廃棄物収集運搬業許可(変更)申請書類作成&申請代行 77,000円~(税込価格)
変更届出書類作成&代行
(商号変更・増車・代表者、本店所在地変更等)
33,000円(税込価格)

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請 報酬

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規)
申請書類作成&申請代行
143,000円~(税込価格)
産業廃棄物収集運搬業許可(更新)
申請書類作成&申請代行
99,000円~(税込価格)
産業廃棄物収集運搬業許可(変更)
申請書類作成&申請代行
99,000円~(税込価格)
変更届出書類作成&代行
(商号変更・増車・代表者、本店所在地変更等)
33,000円(税込価格)


積替え保管を含む(仮置き場設置)の申請時報酬

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管含む)
※指定作業所設置届、事前計画書作成、産業廃棄物収集運搬業許可申請を含む
(税込価格)770,000円~
※施設の規模や計画により金額が
変化しますので、あくまで最低価格
積替え保管含む 事前確認日当 1日/30,000円

※申請手数料例(東京都) :新規許可申請81,000円:更新許可申請(積替除く)42,000円:更新許可申請(積替含む)73,000円
※諸証明書発行手数料:実費
※1自治体ごとの料金です。複数申請の場合は、割引してお見積り致します。
※積替え保管申請は要応談となります。上記の報酬額はあくまで目安です。詳しくは打ち合わせの上、個別お見積り致します。
 

 

無料相談フォーム

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(例:山田太郎)

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(例:03-0000-0000)

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※次の画面が出るまで、4〜5秒かかりますので、
続けて2回押さないようにお願いいたします。

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042-507-9904

<受付時間>
09:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士岩田雅紀事務所

住所

〒207-0003
東京都東大和市
狭山4丁目1521番地の3

アクセス

西武線武蔵大和駅徒歩10分
駐車場:有り(1台)

受付時間

09:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日