建設業の業種29種類を解説[建築一式工事編]

建築一式工事業

建築一式工事

皆さんこんにちは。行政書士の岩田です。
今回は建設業29種類のうちの『建築一式工事編』です!
よろしくお願い致します。

 

建設工事現場

建築一式工事とは?

建築一式とは、29種類あるうちの一業種で、『土木一式工事』と『建築一式工事』と一式工事としては、2種類しかない内の、一種類です。

今回のコラムでは、建築一式工事の内容や、建築一式工事に必要な資格、建設業取得の為の要件の一つ、専任技術者になるための必要な要件などを、説明出来たらと思います。

建築一式工事の内容

建築一式とは『総合的な企画、指導、調整のもとに、建築物を建設する工事』の事を言います。
まず建築一式工事は、総合的な企画・指導・調整の元に行うと言う事で、元請が下請けに発注することを意味します。なので、下請け業者として、内装や大工などの専門工事(一式工事以外の27業種)を受注する場合は、建築一式工事の業種ではないことになります。
また、大規模な改修工事を行う際でも、建築確認が不要であるならば、建築一式工事ではなく、専門工事(一式工事以外の27業種)として、扱わなければなりません。

建築一式工事は万能ではない

建築一式工事は、一式と言葉には書いてありますが、建築物を建てる為に一式なんでも出来る業種と言う訳ではありません。一式工事を取得したら、元請業者として建築確認が必要な工事を受注し、専門工事を請負う下請け業者に発注しながら企画、指導、調整を行ってゆく立ち位置になります。
そして、500万以上の工事を請負う場合は、その専門工事の許可を取得しなければなりません。

専任技術者となれる資格や要件

建設業許可を取得する場合、専任技術者要件と言う最も大事な要件をクリアしなければならない問題が、発生します。まずは専任技術者になる為の要件で、最も確実にそして早くなるものとして、資格取得が有ります。

建築一式工事の専任技術者要件(資格取得例)
技術検定   一級建築施工管理技士 ◎(特定建設業)
  二級建築施工管理技士 〇(一般建設業)
建築士試験   一級建築士 ◎(特定建設業)
    〇(一般建設業)

◎は特定建設業と一般建設業の両方を兼ね揃えるもの。
〇は一般建設業のみ。
※特定建設業の専任技術者は◎の者と、大臣特任の者いずれかになります。

次に指定学科を卒業している者も専任技術者になる事が可能です。

「建築学」または「都市工学」に関する学科を卒業している者

  • 高卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験があれば、専任技術者になれます。
  • 指定学科を卒業していない場合
    10年以上の実務経験があれば専任技術者なれます。※ハードル高い

最後に

建築一式の事について、簡単に説明しましたが、もっと詳しく知りたい、又は専任技術者になるにはどのようにすればいいのか。様々な悩みがあると思いますが、弊所では丁寧に説明致します。何かご質問が有りましたら、遠慮なくご相談下さい!

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-507-9904
受付時間
09:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-507-9904

<受付時間>
09:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士岩田雅紀事務所

住所

〒207-0003
東京都東大和市
狭山4丁目1521番地の3

アクセス

西武線武蔵大和駅徒歩10分
駐車場:有り(1台)

受付時間

09:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日